2019年4月から「特定技能」という在留資格が新設されます。
この特定技能という在留資格を取得した外国人は、特定の分野でのみ就労することが認められます。
この特定分野を「特定産業分野」といいます。
「特定産業分野」とはどのようなものなのかを分かりやすくご説明したいと思います。
「特定産業分野」とは
特定産業分野とは以下のように定義されています。
生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
要するに「国内では充分に人材が確保できない分野」ということになります。
特定産業分野は以下の14分野が指定されています。(2019年2月22日現在)