【特定技能の雇用】日本国内にいる外国人を雇用する流れを全解説します!

日本国内にいる外国人を雇用

特定技能外国人を雇用する場合、海外にいる外国人を雇用するケースと国内にいる外国人を雇用するケースがあります。

ここでは「国内にいる外国人を雇用する」流れを分かりやすくご説明します。

海外にいる外国人を雇用する場合は『海外にいる外国人を雇用する流れを全解説します!』をご参照下さい。

 

国内にいる外国人を雇用する流れ

国内にいる外国人を雇用する流れを詳しくご説明する前に、おおまかな流れをご説明したいと思います。

1.特定技能で雇用できる国内にいる外国人を探す。

2.面接などをおこない、採用が内定したら「特定技能雇用契約」を結ぶ。

3.「1号特定技能外国人支援計画」を策定する。

4.出入国在留管理庁へ、採用する外国人の現在の在留資格から「特定技能」へ変更申請する。

5.入社前の支援計画に基づいて支援をおこなう。

6.雇用開始する。

7.業界の協議会の構成員となる。

以上がおおまかな流れになります。

それでは、具体的にどのように進めていくのかを一つずつみてみましょう。

 

国内にいる外国人とは

日本国内にいる外国人はなんらかの「在留資格」をもっています。(在留資格に関しましては『在留資格とは』、特定技能に関しましては『特定技能とは』をご参照下さい。)

日本国内に住んでいる外国人を特定技能で雇用するには、その外国人の在留資格を「特定技能」に変更する必要があります。

それでは在留資格を「特定技能」に変更できる可能性のある日本にいる外国人とは、どのような在留資格をもった外国人なのでしょうか。

また、どのような場合に特定技能に変更できないのでしょうか。

 

技能実習2号修了者

技能実習2号修了者技能実習2号を修了している外国人は特定技能へ変更が可能です。

技能実習2号を修了している場合、技能評価試験や日本語試験は免除されます。

技能実習2号を修了していない場合は、技能評価試験と日本語試験に合格する必要がありますが、在留資格「技能実習」で実習中の外国人は、国内で実施する技能評価試験を受ける事はできません。

また、失踪した技能実習生も国内で実施する技能評価試験を受ける事はできません。

「技能実習2号」で在留した経歴があり、現に「技能実習2号」「技能実習3号」「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち、2019年4月から9月末までに在留期間が満了する方には、特例措置があります。

詳しくは『在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置』をご参照下さい。

 

特定技能評価試験合格者

特定技能評価試験合格者日本国内の学校を卒業した留学生などは特定技能評価試験(技能試験と日本語試験)に合格することで特定技能への変更が可能になります。

ただし、退学・除籍処分となった留学生は国内で実施する技能評価試験を受ける事はできませんので、特定技能への変更はできません。

 

特定技能外国人

特定技能ですでに働いている外国人は同じ分野であれば転職することができます。

 

特定技能への変更が出来ない外国人

国内で試験を実施する場合、以下に挙げる日本国内にいる外国人は特定技能試験の受験資格がありませんので、特定技能への変更はできません。

  • 退学・除籍処分となった留学生
  • 失踪した技能実習生
  • 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
  • 在留資格「技能実習」による実習中の者

 

日本国内にいる外国人の求人方法

日本国内にいる外国人を求人する場合、いくつかの方法が考えられます。

主に考えられる方法をみてみましょう。

 

自社ホームページでの求人

自社ホームページでの求人自分の会社のホームページなどで外国人を求人します。

特定技能という制度が出来るまでは自社で外国人を募集することは少なかったと思いますが、今後自社サイトでの求人という方法も一般的になるかもしれません。

特定技能の大きな特徴は「転職ができる」という点です。

例えば外食業の特定技能の在留資格をもつ外国人の場合、同じ外食業であれば、外国人本人が企業のホームページの求人情報をみて就職を申し込むというケースも増えてくると思います。

 

ハローワーク

日本にいる外国人はハローワークを通じて特定技能の雇用先を探すことができます。

 

職業紹介事業者

職業紹介事業者日本人の求人と同じように、外国人の労働者も職業紹介事業者から紹介してもらうというケースは一般的になると思います。

現在日本人の職業紹介をされている会社で外国人の職業紹介もおこなうという会社もふえてくるのではないでしょうか。

また、海外の技能実習生の送出し機関が日本に法人を設立して職業紹介事業をおこなうというケースも増えてくると予想されます。
実際、私の事務所にもいろいろな国の海外の送出し機関から法人設立のご相談をたくさんいただいています。

そうなると、国ごとの専門業者や業種ごとの専門業者など、外国人専門でさらに特化した職業紹介事業者も増えてくると思います。

 

登録支援機関

特定技能外国人を支援するための「登録支援機関」が職業紹介事業もおこなっている場合は、登録支援機関から特定技能外国人を紹介してもらうケースも増えると思います。
(登録支援機関に関しましては「登録支援機関とは」で詳しくご説明していますので、ご参照下さい)

 

特定技能雇用契約の締結

特定技能雇用契約の締結特定技能の在留資格を持つ外国人と雇用する会社との雇用契約を「特定技能雇用契約」といいます。

特定技能雇用契約では、従事する業務や労働時間、報酬額など決めなければいけない事項があります。

報酬額は「日本人と同等以上」としなければいけませんので、契約内容は充分注意して下さい。

詳しくは『特定技能雇用契約とは』をご参照下さい。

 

1号特定技能外国人支援計画の策定

1号特定技能外国人支援計画1号特定技能外国人を雇用する場合、職業生活上,日常生活上,社会生活上の支援をしなければいけません。

具体的には入国前の情報提供や住宅の確保などの支援が必要になります。

詳しくは『1号特定技能外国人支援計画とは』をご参照下さい。

自社での外国人支援が難しい場合は支援計画を登録支援機関に委託することもできます。

 

在留資格変更申請

特定技能雇用契約を結んだ後は、出入国在留管理庁へ在留資格の変更申請をします。

特定技能に変更をするためには、外国人本人は以下のような要件を満たしている必要があります。

  • 18歳以上であること
  • 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除)
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  • 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること

在留資格の変更申請は、原則は外国人本人が申請します。

受入れ機関の職員は、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合のみ申請を取り次ぐことができます。

 

特定技能外国人の雇用開始

特定技能外国人の雇用開始特定技能の在留資格に変更ができたら、特定技能外国人を雇用します。

雇用後は、報酬を適切に支払うなど外国人と結んだ雇用契約を確実に履行することや外国人への支援の適切な実施、出入国在留管理庁への各種届出などは遵守しなければいけません。

これらを怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導や改善命令等を受けることがあります。

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

日本にいる外国人を雇用する流れをイメージしていただけましたでしょうか。

今までは外国人の人材紹介というのは、かなり限られた特殊な分野でしたが、今後は一般的な大きな市場になっていくと思います。

国内にいる外国人の労働力が流動的になる中で優秀な人材を確保するためには、給料面だけではなく、職場環境や労働条件、外国人支援体制なども充実させる必要が出てくるのではないかと思います。

海外にいる外国人を雇用する場合は『海外にいる外国人を雇用する流れを全解説します!』をご参照下さい。

 

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