第8章 報告徴収・改善命令等|特定技能外国人受入れに関する運用要領

第8章 報告徴収・改善命令等|特定技能外国人受入れに関する運用要領

 

特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省サイト)

第1章 在留資格「特定技能」創設の目的

第2章 制度の概要

第3章 在留資格「特定技能」

第4章 特定技能外国人に関する基準

第5章 特定技能所属機関に関する基準等

第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等

第7章 特定技能所属機関に関する届出

第8章 報告徴収・改善命令等

第9章 登録支援機関

第10 章 罰則等

 

第1節 指導及び助言

【関係規定】
法第19条の19
出入国在留管理庁長官は,次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは,特定技能所属機関に対し,必要な指導及び助言を行うことができる。
一 特定技能雇用契約が第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること。
二 適合特定技能雇用契約の適正な履行
三 1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合すること。
四 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施
五 前各号に掲げるもののほか,特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。

出入国在留管理庁長官は,次の事項を確保するために必要があると認めるときは,特定技能所属機関に対し,必要な指導及び助言を行うことができます。

・ 特定技能雇用契約が第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること。
・ 適合特定技能雇用契約の適正な履行
・ 1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合すること。
・ 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施
・ 前各号に掲げるもののほか,特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れ
が出入国又は労働に関する法令に適合すること。

指導及び助言を受けたにもかかわらず,必要な措置が講じられず,前記の事項が確保されていないと認められるときは,改善命令の対象となり得ますので,指導及び助言を受けた場合には,速やかにこれに応じなければなりません。なお,改善命令がされるとその旨が公示されることとなります。

 

第2節 報告徴収

【関係規定】
法第19条の20
出入国在留管理庁長官は,前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において,特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め,又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ,若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては,入国審査官又は入国警備官は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

出入国在留管理庁長官には,特定技能雇用契約の基準適合性及びその適正な履行並びに1号特定技能外国人支援計画の基準適合性及びその適正な実施並びに特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れの出入国又は労働に関する法令の適合性を確保するため,特定技能所属機関等に対し,報告の徴収,帳簿書類の提出若しくは提示の命令,出頭の命令,入国審査官等に質問又は立入検査を行わせる権限が認められています。

報告徴収等について,拒んだり,虚偽の回答を行ったりした場合などには,罰則(30万円以下の罰金)の対象になります(法第71条の4第2号)ので,留意してください。

なお,地方出入国在留管理局は,特定技能所属機関に対して受入れが適正に行われていることを確認するために実地調査等を行うことがあることから,当該調査等の際には協力し,受入れが適正に行われていることを明らかにすることが求められます。

 

第3節 改善命令等

【関係規定】
法第19条の21
出入国在留管理庁長官は,第19条の19各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは,特定技能所属機関に対し,期限を定めて,その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 出入国在留管理庁長官は,前項の規定による命令をした場合には,その旨を公示しなければならない。

入国審査官による調査等によって,特定技能雇用契約の基準適合性及びその適正な履行並びに1号特定技能外国人支援計画の基準適合性及びその適正な実施並びに特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れの出入国又は労働に関する法令の適合性が確保されていないと認めるときは,出入国在留管理庁長官が改善命令を行う場合があります。

この改善命令は,違反行為そのものについての是正を行うことはもとより,特定技能所属機関として,違反行為を起こすような受入れを行っていることそのものについて,改善を行わせることを目的として発せられるものになります。

特定技能所属機関は,出入国在留管理庁長官から,期限を定めて問題となっている事項の改善に必要な措置をとるよう命じられますので,期限内に命じられた事項について,改善措置を講じる必要があります。

改善命令に従わない場合や改善命令に違反した場合には,罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象になります(法第71条の3)。

さらに,改善命令を受けた特定技能所属機関は,改善命令を受けた旨を公示されることとなりますので,不適正な受入れを行っていたことが周知の事実となります。

改善命令を受けることのないよう,日常的に特定技能外国人の適正な受入れを行うことが求められます。

【留意事項】

改善命令を受けた場合は,示された改善期日までに出入国在留管理庁長官が求めた改善のための措置が講じられ,かつ,今後は法令違反を犯さないような体制に改善されたことを明らかにするため,改善命令に係る改善報告書(参考様式第5-2号)を提出することが必要です。

 

別紙

 

 

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