第5章 特定技能所属機関に関する基準等|特定技能外国人受入れに関する運用要領

第5章 特定技能所属機関に関する基準等|特定技能外国人受入れに関する運用要領

目 次

 

特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省サイト)

第1章 在留資格「特定技能」創設の目的

第2章 制度の概要

第3章 在留資格「特定技能」

第4章 特定技能外国人に関する基準

第5章 特定技能所属機関に関する基準等

第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等

第7章 特定技能所属機関に関する届出

第8章 報告徴収・改善命令等

第9章 登録支援機関

第10 章 罰則等

 

第1節 特定技能雇用契約の内容の基準

【関係規定】
法第2条の5
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は,次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二 前号に掲げるもののほか,特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
2 前項の法務省令で定める基準には,外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

特定技能雇用契約は,特定技能外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項のほか,特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が適切に定められているものとして,特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(以下「特定技能基準省令」という。)で定める基準に適合するものでなければなりません。

また,外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはなりません。

 

第1 雇用関係に関する事項に関するもの

(1)従事させる業務に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。
一 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

1号特定技能外国人については,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。

2号特定技能外国人については,熟練した技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。

【確認対象の書類】
・特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号
・雇用条件書の写し(参考様式第1-6号

【留意事項】

各分野における「従事させる業務」に関する留意事項は,本要領別冊(分野別)を参照してください。

従前の特定産業分野の範囲内で業務区分に変更が生じた場合は,特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)をもって,変更後の業務区分について届け出るとともに,変更後の業務区分に対応する相当程度の知識若しくは経験を要する技能を有していること又は熟練した技能を有していることを証明する資料(技能試験の合格証明書)を添付しなければなりません。

なお,業務区分の変更が,特定産業分野の変更を伴う場合にあっては,在留資格変更許可申請を行わなければならないことに留意してください。

特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)及び雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していることが求められます。

 

(2)所定労働時間に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。
二 外国人の所定労働時間が,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

特定技能外国人の所定労働時間は,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることを求めるものです。

【確認対象の書類】

<変形労働時間制で雇用する場合>

  • 特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写し
  • 労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し

【留意事項】

「所定労働時間」とは,雇用契約や就業規則で定められた労働時間(休憩時間は含まない。)をいいます。

なお,特定技能所属機関が就業規則を作成している場合は,当該就業規則に定められたものをいいます。

「通常の労働者」とは,いわゆる「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい,アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。

本制度における「フルタイム」とは,原則,労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって,かつ,週労働時間が30時間以上であることをいいます。

特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから,複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。

雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

 

(3)報酬等に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。
三 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
四 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと。

特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることを求めるものです。

特定技能外国人に対する報酬の額については,外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。

同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で,当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。

なお,これにより,外国人労働者と比較した際に,日本人労働者に不当に安い賃金を支払う結果とならないように留意してください。

同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については,特定技能外国人に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて,賃金規程がある場合には同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から,賃金規程がない場合には,例えば,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から,説明を行うこととなります。

外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないことも求められます。

【確認対象の書類】

【留意事項】

「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,一般的に通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く。)は含まれません。

特定技能外国人は,技能実習2号修了者であればおおむね3年間,技能実習3号修了者であればおおむね5年間,日本に在留し技能実習を修了した者であることから,従事しようとする業務について,おおむね3年程度又は5年程度の経験者として取り扱う必要があります。

1号特定技能外国人の報酬の額は,技能実習生を受け入れている場合には,技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより,実際に3年程度又は5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し,適切に設定する必要があります。

雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

 

(4)一時帰国のための有給休暇取得に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。
五 外国人が一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていること。

特定技能所属機関は,特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き,何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。

例えば,既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から,一時帰国を希望する申出があった場合にも,追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。

【確認対象の書類】
・雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)

【留意事項】

「有給休暇」とは,労働基準法第39条に定める年次有給休暇を含む一般の有給休暇をいいます。

「業務上やむを得ない事情」とは,特定技能外国人が担当する業務が他の労働者が代替することが不可能な業務であって,休暇取得希望日に当該外国人が業務に従事しなければならないことについて合理的な理由がある場合をいいます。

特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,必要な有給又は無給休暇を取得させることを特定技能雇用契約で定めることとしてください。

特定技能外国人が一時帰国のために休暇を取得したことを理由に,就労上の不利益な扱いをしていることが判明した場合は,本基準に不適合となることもあり得ますので,留意してください。

業務上やむを得ない事情により,一時帰国休暇の取得を認めない場合は,代替日を提案するなどの配慮をするよう留意してください。

特定技能外国人の家族が「短期滞在」で来日した場合には,家族と過ごす時間を確保することができるようにするため,家族の滞在中は有給休暇を取得することができるよう,配慮しなければなりません。

雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

 

(5)派遣先に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。
六 外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の対象とする場合にあっては,当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。

特定技能外国人を労働者派遣法又は船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合は,当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていることを求めるものです。

【確認対象の書類】
・労働者派遣契約書の写し
・派遣計画書(参考様式第1-12号
・就業条件明示書の写し(参考様式第1-13号

【留意事項】

分野別運用方針において,特定技能外国人を派遣形態で雇用することができる分野は,「農業分野」及び「漁業分野」とされていることから(2019年3月20日現在),これ以外の特定産業分野については,特定技能外国人を派遣形態で雇用することは認められないことに留意してください。

「労働者派遣」とは,次のものをいいます。

①労働者派遣法第2条第1号
自己の雇用する労働者を,当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために労働に従事させることをいい,当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。

②船員職業安定法第6条第11項
この法律で「船員派遣」とは,船舶所有者が,自己の常時雇用する船員を,当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために船員として労務に従事させることをいい,当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。

特定技能所属機関は,特定技能外国人を派遣労働の対象とする場合は,労働者派遣法又は船員職業安定法の基準を遵守して派遣を行わなければなりません。

また,派遣事業の許可を得ていることはもちろんのこと,労働者派遣法の規定に基づき,特定技能外国人に就業条件を明示しなければなりません。

(参考1)労働者派遣法第34条
派遣元事業主は,労働者派遣をしようとするときは,あらかじめ,当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,次に掲げる事項を明示しなければならない。
2 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの

 

(参考2)労働者派遣法第26条
労働者派遣契約の当事者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該労働者派遣契約の締結に際し,次に掲げる事項を定めるとともに,その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
4 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

派遣先及び派遣期間については,原則として,地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に定まっていなければなりません。

ただし,特定技能外国人の受入れ後に,地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に提出した派遣計画書(参考様式第1-12号)に記載のない派遣先に派遣を行う場合には,あらかじめ特定技能雇用契約の変更の届出を行ってください。

なお,新たな派遣先が基準に適合しない場合は,当該派遣先への派遣を停止するよう助言・指導が行われます。

派遣を行う場合は,本章第2節第1(12)の基準に適合していることも求められます。

 

(6)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。
七 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

【確認対象の書類】
・分野ごとに定める書類(本要領別冊(分野別)を参照)

【留意事項】

分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。

告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

 

第2 外国人の適正な在留に資するために必要な事項に関するもの

(1)帰国担保措置に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
2 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは,次のとおりとする。
一 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が,当該旅費を負担するとともに,当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが,当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は,特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに,出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。

【確認対象の書類】
・雇用条件書の写し(参考様式第1-6号

【留意事項】

「旅費を負担することができないとき」とは,特定技能外国人が自ら帰国費用を負担することができない場合をいい,帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く。)を問いません。

「必要な措置」とは,帰国旅費を負担することのほか,帰国のための航空券の予約及び購入
を行うなどを含む措置を講ずることをいいます。

特定技能所属機関は,経営上の都合等により帰国費用を負担することが困難となった場合に備えて第三者(登録支援機関や関連企業等)と協定を結ぶなどしておくことが望まれます。

帰国旅費を確保しておくために,特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特定所属機関が管理することは,金銭その他の財産の管理に当たり得るものであることから,認められません。

雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

 

(2)健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
2 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは,次のとおりとする。
二 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。

特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行うことができるよう,当該外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じることを求めるものです。

【留意事項】

「健康状況の把握のための措置」とは,労働安全衛生法に定める雇入れ時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施すること,健康状況に問題がないかを定期的に特定技能外国人から聞き取りを行うなどの措置を講じることをいいます。

「その他の生活の状況の把握のための措置」とは,緊急連絡網を整備したり,定期的な面談において,日常生活に困っていないか,トラブルに巻き込まれていないかなどを確認することをいい,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援とともに実施していただいても差し支えありません。

 

(3)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第1条
2 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは,次のとおりとする。
三 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

【確認対象の書類】
・分野ごとに定める書類(本要領別冊(分野別)を参照)

【留意事項】

分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。

告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

 

第2節 特定技能雇用契約の相手方の基準

【関係規定】
法第2条の5
3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は,次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行

特定技能所属機関は,特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません。

 

第1 適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

(1)労働,社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
一 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

特定技能所属機関が労働関係法令,社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していることを求めるものです。

【確認対象の書類】

○ 労働関係法令の遵守

<労働保険の適用事業所の場合>
(初めて受入れる場合)
・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
(受入れを継続している場合)
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)の写し
*対象となる特定技能外国人に係る最初の在留期間更新許可申請時のみ
・領収証書の写し(直近1年分)
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(上記の領収証書に対応する分)
*労働保険事務組合に事務委託している事業場は,事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)及び「労働保険料等納入通知書」の写し(前記の領収書に対応する分)

<雇用契約の成立をあっせんする者がある場合>
・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
・厚生労働省職業安定局ホームページの「人材サービス総合サイト」の画面を印刷したもの

 

○ 社会保険関係法令の遵守

<健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合>

健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)又は社会保険料納入状況照会回答票
*健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから,反映前に提出する場合は,社会保険料納入状況照会回答票に加え,該当する月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出してください。
・納付の猶予許可通知書の写し又は換価の猶予許可通知書の写し
*猶予制度(分割納付)の許可を受けている場合

<健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合>
・事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し
・事業主本人の国民健康保険料(税)納付証明書
・納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し
*納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受託)の適用を受けることが国民健康保険料(税)納付証明書に記載されていない場合
・事業主本人の被保険者記録照会回答票
・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24か月分全て)又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)
*国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24か月分全て)を提出する場合は,被保険者記録照会回答票の提出は不要です。
*国民年金保険料の納付から被保険者記録照会(納付Ⅱ)への納付記録の反映までに時間を要することから,反映前に提出する場合は,被保険者記録照会(納付Ⅱ)に加え,該当する月の国民年金保険料領収証書の写しも提出してください。

○ 租税関係法令の遵守

<法人の場合>
(国税)
・税目を源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税とする納税証明書(その3)
・上記税目のうち,未納がある税目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で,備考欄に換価の猶予,納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの
*納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)を受けている場合

(地方税)
・税目を法人住民税とする納税証明書
・納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し
*納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合

<個人事業主の場合>

(国税)
・税目を源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税とする納税証明書(その3)
・上記税目のうち,未納がある税目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で,備考欄に換価の猶予,納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの
*納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)を受けている場合

(地方税)
・税目を個人住民税とする納税証明書
・納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し
*納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合

【留意事項】

労働関係法令を遵守しているとは,具体的には次の場合をいいます。
・労働基準法等の基準にのっとって特定技能雇用契約が締結されていること
・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は,当該保険の適用手続及び保険料の納付を適切に行っていること。なお,労働保険の保険料の未納があった場合であっても,地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付手続を行った場合には,労働関係法令を遵守しているものと評価されますので,必要な手続を行ってください。
・特定技能外国人との雇用契約に当たり,その成立のあっせんを行う者が存在する場合にあっては,職業安定法第30条,第33条及び第33条の3の規定に基づく無料職業紹介の届出若しくは許可又は有料職業紹介事業の許可を得ている者から求人のあっせんを受けていること(特定技能外国人が船員職業安定法上の船員に該当する場合は,職業紹介事業者が同法第34条の規定に基づく無料の船員職業紹介事業の許可を得ていること)。

社会保険関係法令を遵守しているとは,具体的には次の場合をいいます。

なお,社会保険料の未納があった場合であっても,地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を納付した場合には,社会保険関係法令を遵守しているものと評価されますので,未納となっている保険料を納付してください。

<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合>
・特定技能所属機関が,健康保険及び厚生年金保険の加入手続,雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行っており,所定の保険料を適切に納付(猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合を含む。)していること。
*猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合とは,納付の猶予許可又は換価の猶予許可を受けている場合をいいます。

<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合>
・特定技能所属機関(事業主本人)が,国民健康保険及び国民年金に加入し,所定の保険料を適切に納付(国民健康保険料(税)の納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受託)又は国民年金保険料の免除制度の適用を受けている場合を含む。)していること。

社会保険料納入状況照会回答票,被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)は,日本年金機構の中央年金センター(郵送申請・交付)又は年金事務所(窓口申請・郵送交
付)へ申請してください。交付を急ぐ場合は,最寄りの年金事務所へご相談ください。

租税関係法令を遵守しているとは,具体的には以下の場合をいいます。

納付すべき税に未納があった場合であっても,地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付した場合には,租税関係法令を遵守しているものと評価されますので,税務署等において相談の上,必要な手続を行ってください。

また,特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を,特定技能所属機関が納入していないことに起因して,個人住民税の未納があることが判明した場合には,租税関係法令を遵守しているものとは評価しません。

(法人の場合)
・ 特定技能所属機関が,国税(源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消
費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又
は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。

(個人事業主の場合)
・ 特定技能所属機関が,国税(源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。

法令を遵守していないことにより,関係行政機関から指導又は処分を受けた場合は,その旨を届け出てください。

特に,労働関係法令に違反する行為は,欠格事由(不正行為)の対象となり,5年間特定技能外国人の受入れが認められないこととなり得ることから,法令を遵守した受入れを行うよう留意してください。

 

(2)非自発的離職者の発生に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
二 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に,当該特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。
イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者
ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
ハ 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって,当該有期労働契約の相手方である特定技能所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者
ニ 自発的に離職した者

特定技能所属機関が,現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ,その補填として特定技能外国人を受け入れることは,人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから,特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことを求めるものです。

特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず,特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。

【確認対象の書類】
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号

【留意事項】

「特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者」とは,特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人労働者,中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない。)をいい,特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事していた者をいいます。

「非自発的に離職させた」とは,具体的には次のものに該当する場合をいいます。

なお,非自発的離職者を1名でも発生させている場合は,基準に適合しないこととなります。

・ 人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生によりやむを得ず解雇する場合は除く。)
・ 労働条件に係る重大な問題(賃金低下,賃金遅配,過度な時間外労働,採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの
就業環境に係る重大な問題(故意の排斥,嫌がらせ等)があった場合
・ 特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了

非自発的離職者を発生させた場合は,後記第7章第4節に規定する「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。

 

(3)行方不明者の発生に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
三 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に,当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により,外国人の行方不明者を発生させていないこと。

特定技能所属機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には,当該機関の受入れ体制が十分であるとはいえないことから,雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結後に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。

特定技能雇用契約の締結の日の1年前のみならず,特定技能雇用契約を締結した後も外国人の行方不明者を発生させていないことをいいます。

【確認対象の書類】
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号

【留意事項】

「外国人」とは,受け入れた特定技能外国人をいい,また,実習実施者として受け入れた技能実習生も含まれます。

「責めに帰すべき事由」があるとは,特定技能所属機関が,雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など,法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に,特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます。

そのような法令違反や基準に適合しない行為が行われていた場合には,人数に関係なく,特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば,本基準に適合しないこととなります。

特定技能所属機関が,技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の実習実施機関を含む。)として,特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又は締結の日以後に,受け入れた技能実習生について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも,本基準に適合しないこととなります。

行方不明者を発生させた特定技能所属機関が,基準に適合しないことを免れるために,別会社を作った場合は,実質的に同一の機関であると判断して,当該別会社も行方不明者を発生させた機関として,取り扱うことがあり得ます。

特定技能所属機関は,特定技能雇用契約を適切に履行するだけでなく,特定技能外国人からの相談に真摯に応じ,当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし,外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。

雇用する特定技能外国人が行方不明となった場合は,後記第7章第4節に規定する「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。

 

(4)関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
四 次のいずれにも該当しないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(1)労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。),第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。),第119条(同法第16条,第17条,第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
(2)船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。),第130条(同法第33条,第34条第1項,第35条,第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項,第54条,第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
(3)職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条,第64条,第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
(4)船員職業安定法第111条から第115条までの規定
(5)法第71条の3,第71条の4,第73条の2,第73条の4から第74条の6の3まで,第74条の8及び第76条の2の規定
(6)最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
(7)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
(8)建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条,第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
(9)賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
(10)労働者派遣法第58条から第62条までの規定
(11)港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条,第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
(12)中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条,第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
(13)育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定
(14)林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条,第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
(15)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年51
法律第89号。以下「技能実習法」という。)第108条,第109条,第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。),第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
(16)労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条,第119条及び第121条の規定,船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者ニ 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条,第213条の2若しくは第214条第1項,船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条,第159条若しくは第160条第1項,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条,第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。),労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定によ
り,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

次のいずれかに該当する者が,関係法律による刑罰を受けている場合には,欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。

① 禁錮以上の刑に処せられた者
② 出入国又は労働に関する法律に違反し,罰金刑に処せられた者
③ 暴力団関係法令,刑法等に違反し,罰金刑に処せられた者
④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し,罰金刑に処せられた者

いずれも,「刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。

【確認対象の書類】
<法人の場合>
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し
*未成年者がある場合で,法定代理人が法人であるときは当該法定代理人分も含む。
・特定技能所属機関の役員の誓約書(参考様式第1-23号
*住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合

<個人事業主の場合>
・個人事業主の住民票の写し
*未成年者がある場合で,法定代理人が個人であるときは当該法定代理人分も含む。

【留意事項】

住民票の写しは,マイナンバーの記載のないものの提出が必要です。また,日本人の場合には,本籍の記載があるものの提出が必要となります。

外国人(特別永住者を除く。)の場合は,国籍(国又は地域),在留資格,在留期間,在留期間の満了の日,在留カード番号が記載されたもの,特別永住者の場合は,特別永住者である旨,特別永住者証明書の番号が記載されたものに限られます。

役員については,住民票の写しを提出していただくことが原則ですが,特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては,住民票の写しに代えて,誓約書(特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者ではない旨について特定技能所属機関が確認し,誓約したもの。参考様式第1-23号参照。)の提出で代替可能です。ただし,誓約書を提出した役員が,その後の調査において,実際は特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与していたことが判明した場合や,欠格事由に該当していたことが判明した場合には,出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者として欠格事由に該当し得ることとなりますので御注意願います。

また,個別の審査の過程において,追加で住民票の写しの提出をお願いする場合もあります。

 

(5)特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
四 次のいずれにも該当しないこと。
ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認
知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
へ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって,その法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの
ヲ 法人であって,その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの

次のいずれかに該当する者は,行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。

① 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 法人の役員,未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く。)に該当する者

 

(6)実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
四 次のいずれにも該当しないこと。
ト 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され,当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
チ 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については,当該法人がロ又はニに規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において,当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ヲにおいて同じ。)であった者で,当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合,当該取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む。)は,特定技能所属機関になることはできません。

なお,技能実習法施行前の技能実習制度において,不正行為に及んだ場合,後記(7)の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為として,当該行為の終了の日から受入れ停止期間を経過しない者は,特定技能所属機関になることはできません。

【確認対象の書類】
<法人の場合>
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し

<個人事業主の場合>
・個人事業主の住民票の写し

【留意事項】

欠格事由の対象となる役員については,法人の役員に形式上なっている者のみならず,実態上法人に対して強い支配力を有すると認められる者についても対象となります。

具体的には,業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者のことをいいます。

 

(7)出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
四 次のいずれにも該当しないこと。
リ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に,次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(1)外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為
(2)外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
(3)外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
(4)外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為
(6)外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付,上陸許可の証印若しくは許可,同章第4節の規定による上陸の許可若しくは法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で,偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し,又は提供する行為
(7)特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
(8)外国人若しくはその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて,当該外国人と当該特定技能雇用契約を締結する行為
(9)法第19条の18の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をする行為
(10)法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避する行為
(11)法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為

(その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為として想定されるもの)
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為

外国人に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い,唆し,またはこれを助ける行為

就労に関し労働基準法又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他これらに類する法令の規定に違反する行為

出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成29年法務省令第19号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「改正前の上陸基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第18号の表に掲げる行為又は同号ロに掲げる活動の項の下欄第16号の表に掲げる行為

他の機関が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った当時,当該他の機関の経営者,役員又は管理者として外国人の受入れ,雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為

特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に,出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行った者は,欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為については,個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。

【留意事項】

出入国又は労働関係法令に関する不正行為として主に想定されるものは次のとおりです。

① 外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為
外国人に対して暴行,脅迫又は監禁を行っている場合をいいます。なお,当該行為によって刑事罰に処せられているか否かは問いません。

② 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
外国人の旅券や在留カードを,その意思に反して保管している場合をいいます。例えば,特定技能所属機関において失踪防止の目的などとして,旅券や在留カードを保管していた場合が該当します。

③ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
外国人に対し,手当若しくは報酬の一部又は全部を支払わない場合をいいます。
「手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為」とは,不払金額,不払期間,事業主の認識等を勘案して評価されます。
なお,食費・住居費等を天引きしている場合であっても,天引きしている金額が適正でない場合には,本欠格事由に該当する可能性があります

④ 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
外国人の外出,外部との通信等を不当に制限している場合をいいます。
例えば,携帯電話を没収するなどして,外部との連絡を遮断するような行為が該当します。

⑤ ①から④に掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為
外国人の人権を著しく侵害する行為(上記①から④までの行為を除く。)を行っていた場合をいいます。例えば,特定技能外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり,人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合,特定技能外国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場合又は特定技能外国人の意に反して強制的に帰国させる場合等が該当します。

⑥ 偽変造文書等の行使・提供
外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し不正に外国人に在留資格認定証明書の交付,上陸許可の証印若しくは在留資格変更許可等を受けさせる目的で偽変造文書等の行使又は提供をしていた場合をいいます。
例えば,在留資格認定証明書交付申請において,欠格事由に該当する行為の有無に関して「無」と記載した申請書を提出したところ,じ後,地方出入国在留管理局の調査によって当該行為が行われていたことが発覚した場合などが該当するので,申請及び届出においては,事実関係の確認を十分に行う必要があります。

⑦ 保証金の徴収等
外国人やその親族等から保証金を徴収している場合,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定めている場合等や,これらの行為を行っている者又は行おうとしている者から紹介を受けて特定技能雇用契約を締結した場合をいいます。
例えば,特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪するのを防止するために,特定技能外国人やその家族等から保証金を徴収したり,失踪した際の違約金を定めていた場合が該当します。
また,地方出入国在留管理局や労働基準監督署等に対して不適正な行為を通報すること,休日に許可を得ずに外出すること,業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて,その違約金を定める行為や特定技能外国人やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても,「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当します。

⑧ 届出の不履行又は虚偽の届出
法令上規定する届出事由が生じていながら,地方出入国在留管理局への届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合をいいます。例えば,特定技能外国人が行方不明になったにもかかわらず,これを届け出ることなく,失踪した特定技能外国人が地方出入国在留管理局により摘発されるなどして初めて,行方不明になっていたことが明らかになった場合や,活動状況の届出や支援の実施状況の届出を履行するよう再三指導を受けたにもかかわらず,これを履行しない場合等が該当します。

⑨ 報告徴収に対する妨害等
法第19条の20第1項の規定により求められた報告や簿書類の提出をしなかったり,虚偽の報告や虚偽の帳簿書類を提出したり,虚偽の答弁をしたり,検査を拒んだり妨害した場合等が該当します。

⑩ 改善命令違反
出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたにもかかわらず,これに従わなかった場合をいいます。

⑪ 不法就労者の雇用
①事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせる行為,②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為又は③業として,①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い,唆し,又はこれを助けた場合が該当します。

⑫ 労働関係法令違反
外国人の就労活動に関し,労働基準法,労働安全衛生法,職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合をいいます。例えば,36協定に定めた時間数を超えて長時間労働をさせた場合,労働安全衛生法に定められた措置を講じていない場合,特定技能外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合などが該当します。

⑬ 技能実習制度における不正行為
技能実習制度における実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)として不正行為を行い,受入れ停止期間が経過していない場合をいいます。

 

(8)暴力団排除の観点からの欠格事由

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
四 次のいずれにも該当しないこと。
ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
ヲ 法人であって,その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの
ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

次に該当する者は,暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。

① 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及びその役員が暴力団員等
② 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

(9)特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
五 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し,当該外国人に当該特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

特定技能所属機関に対し,特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し,特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことを求めるものです。

【留意事項】

「活動の内容に係る文書」とは,少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。

① 特定技能外国人の管理簿
(1)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
・氏名
・国籍・地域
・生年月日
・性別
・在留資格
・在留期間
・在留期間の満了日
・在留カード番号
・外国人雇用状況届出の届出日

(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
・活動(就労)場所(派遣形態の場合,派遣先の氏名又は名称及び住所)
・従事した業務の内容
・雇用状況(在籍者,新規雇用者,自発的離職者,非自発的離職者,行方不明者)に関する内容
・労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況
・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況
・安全衛生(労働災害及び健康診断を含む。)の確保状況
・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳
・特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳
・休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。)
・行政機関からの指導又は処分に関する内容

② 特定技能雇用契約の内容

③ 雇用条件

④ 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等)

⑤ 特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)

このほか,他の法令で作成等が義務付けられているものについては,当該法令の規定に基づいて,適切に作成・保存しなければなりません。

なお,他の法令に基づき作成したものについては,別途作成する必要はなく,これを特定技能外国人の活動状況に係る文書として備え付けることとして差し支えありません。

 

(10)保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
六 特定技能雇用契約を締結するに当たり,外国人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が,当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,他の者に,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場合,又は,他の者との間で,当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては,そのことを認識して当該特定技能雇用契約を締結していないこと。
七 他の者との間で,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。

特定技能所属機関は,特定技能外国人及びその親族等が,保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には,そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないことを求めるものです。

「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理され」ないことについては,特定技能所属機関,登録支援機関,職業紹介事業者など特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず,本邦外の仲介事業者(ブローカー)等を含め,幅広く規制の対象とするものです(このため,本規定は特段主語を規定していません。)。

「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは,特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか,地方出入国在留管理局や労働基準監督署への法令違反に係る相談をすること,休日に許可を得ずに外出すること,若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて,その違約金を定める契約,又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

【確認対象の書類】
・事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号
*1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関のみ

【留意事項】

特定技能外国人及びその親族等が,保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた場合には,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し5年間受入れができないこととなりますので,雇用契約締結時に十分に確認を行ってください。

1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて,保証金・違約金契約は違法であり,禁止されていることについて説明するとともに保証金の徴収等がないことを確認してください。

また,保証金の徴収等が行われていることを確認した場合には,地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。

本制度では,悪質な仲介事業者の排除を目的として,外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしています。

二国間取決めが作成された場合には,順次,出入国在留管理庁のホームページで,必要な情報等を掲載していくこととしています。

特定技能外国人との間で雇用契約を締結するに当たって,海外の取次機関が関与する場合には,保証金等を徴収する悪質な仲介事業者(ブローカー)が関与することがないよう当該情報を活用してください(なお,二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であっても受け入れることは可能です。)。

また,技能実習制度において,本制度と同様に送出国政府との間で二国間取決めを作成し,送出国政府が認定した送出機関について,外国人技能実習機構のホームページで公表しているほか,出入国在留管理庁のホームページでも公表することとしていますので,当該情報も御参照ください。

事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

 

(11)支援に要する費用の負担に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
八 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては,1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること。

1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は,本制度の趣旨に照らし,特定技能所属機関等において負担すべきものであることから,1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことを求めるものです。

【確認対象の書類】
・事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号
*1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関のみ
・1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号
*1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関のみ

【留意事項】

「支援に要する費用」とは,1号特定技能外国人に対して行われる各種支援(特定技能基準省令第3条に定める「義務的支援」)に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む。)をいい,次のものを含みます。

なお,住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません

・ 事前ガイダンス,生活オリエンテーション,相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等
・ 1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費等

1号特定技能外国人の受入れに当たっては,事前ガイダンスにおいて,支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明してください。

また,生活オリエンテーションにおいても,同様に説明してください。

事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)及び1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

 

(12)派遣形態による受入れに関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
九 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては,次のいずれにも該当すること。
イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が,次のいずれかに該当し,かつ,外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。
(1)当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。
(2)地方公共団体又は(1)に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。
(3)地方公共団体の職員又は(1)に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は(1)に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。
(4)外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が,第1号から第4号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。

特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には,派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求められるほか,出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られます。

派遣先についても,派遣元である特定技能所属機関と同様に,労働,社会保険及び租税に関する法令の遵守,一定の欠格事由に該当しないことなどを求めるものです。

【確認対象の書類】

○ 派遣元(特定技能所属機関)関係

<分野共通の書類>
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号
・派遣計画書(参考様式第1-12号

<分野ごとの書類>
派遣形態での雇用が可能な特定産業分野(2019年3月20日現在,農業分野と漁業分野に限る。)ごとに提出が必要な書類については,本運用要領別紙2及び本運用要領別冊(分野別)を参照してください。

○ 派遣先関係
・派遣先の概要書(農業分野)(参考様式第1-14号
*農業分野の場合
・派遣先の概要書(漁業分野)(参考様式第1-15号
*漁業分野の場合
・労働,社会保険及び租税の法令を遵守していることを証明する資料
*本節第1(1)の【留意事項】を参照

【留意事項】

いわゆる人材派遣会社が派遣元として特定技能所属機関となるためには,特定技能所属機関の基準を満たすとともに,特定技能基準省令第2条第1項第9号イ(1)から(4)までに規定する派遣元の基準のいずれかを満たさなければなりません。

派遣元となる特定技能所属機関及び派遣先は,労働者派遣法等,派遣に関する関係法令の規定を遵守しなければなりません。また,後述するとおり,特定技能所属機関は,労働者派遣法第42条第3項における派遣先からの報告を踏まえて,活動状況に係る届出(法第19条の18第2項第3号)を行わなければなりません。

【関係法令の規定】
労働者派遣法第42条(抄)
派遣先は,厚生労働省令で定めるところにより,派遣就業に関し,派遣先管理台帳を作成し,当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
二 第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
三 派遣元事業主の氏名又は名称
四 派遣就業をした日
五 派遣就業をした日ごとの始業し,及び終業した時刻並びに休憩した時間
六 従事した業務の種類
七 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 紹介予定派遣に係る派遣労働者については,当該紹介予定派遣に関する事項
九 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行った日時及び内容
十 その他厚生労働省令で定める事項
3 派遣先は,厚生労働省令で定めるところにより,第1項各号(第3号を除く。)に掲
げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

労働者派遣については,前記第1節第1(5)の基準にも適合していることが求められます。

 

(13)労災保険法に係る措置等に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
十 事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

特定技能外国人への労働者災害補償保険の適用を確保するため,特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には,労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していることを求めているものです。

「その他これに類する措置」とは,特定技能所属機関が労災保険制度において暫定任意適用事業とされている農林水産の事業の一部を想定しているもので,この場合,労災保険の代替措置として,労災保険に類する民間保険に加入していることをいいます。

【確認対象の書類】
・雇用条件書の写し(参考様式第1-6号

<労働保険の適用事業所の場合>
(初めて受入れる場合)
・本節第1(1)の【確認対象の書類】欄の<労働保険の適用事業所の場合>を参照してください。

<労働保険の適用事業所ではない場合>
・民間保険の加入を証明する資料

【留意事項】

原則として,労働者を1人でも使用している事業場は,法律上,当然に労災保険が適用されることとなります(適用事業所)が,次のいずれかに該当する場合は,暫定任意適用事業所とされ,労災保険が当然に適用されるものではありません。

  • 労働者数5人未満の個人経営の農業であって,特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
  • 労働者を常時は使用することなく,かつ,年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
  • 労働者数5人未満の個人経営の畜産,養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業

 

(14)特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
十一 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。

特定技能所属機関に,特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため,特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることを求めるものです。

特定技能雇用契約を継続して履行する体制として,特定技能所属機関が事業を安定的に継続し,特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。

【確認対象の書類】
<法人の場合>
・決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し(直近2年分)
・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
・中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
*直近期末において債務超過がある場合
(注)上記の決算文書等の書類を省略できる場合あり(【留意事項】を参照)

<個人事業主の場合>
・税目を申告所得税の納税証明書(その2)(直近2年分)
(注)上記の納税証明書を省略できる場合あり(【留意事項】を参照)

【留意事項】

財政的基盤を有しているかについては,特定技能所属機関の事業年度末における欠損金の有無債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。

特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることについて,直近2年分の決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し又は直近2年分の法人税の確定申告書の控え(納税地の所轄税務署長の受付印のあるもの)の写し(個人事業主にあっては,直近2年分の納税証明書(その2))を提出してください。

貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しについては,納税地の所轄税務署長に提出したもの(損益計算書又は収支計算書については,可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認できるもの)であることが求められます。なお,直近の事業年度における決算は終了しているものの,総会の承認を得ていないため納税地の所轄税務署長に提出していない場合は,当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り,当該貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しで差し支えありません。

なお,法人設立直後であるなどの理由により,直近の2年分に係る書類が存在しない場合には,存在するものを提出することが求められます。

法人税の確定申告書の写しについては,納税地の所轄税務署長に法人税の確定申告書が提出され,納税地の所轄税務署長の受付印のあるもの(電子申請の場合は,納税地の所轄税務署に受け付けられた旨が確認できるもの)であることが求められます。納税証明書の写しについては,国税通則法施行令第 41 条第1項第3号ロに係る同法施行規則別紙第8号様式(その2)による法人の事業年度における所得金額に関するものであることが求められます。

なお,法人設立直後であるなどの理由により,直近の2年分に係る書類が存在しない場合には,存在するものを提出することが求められます。

直近期末において債務超過がある場合は,中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出も必要となります。

設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合には,会社法第435条第1項に規定する会社設立時の貸借対照表,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する法人成立時の貸借対照表等を提出してください。

特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が,当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に,同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には,過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には【確認対象の書類】に掲げる決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写しや税目を申告所得税の納税証明書(その2)の提出を省略することができます。

 

(15)報酬の口座振込み等に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
十二 特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を,当該外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該外国人の預金口座又は貯金口座への振込み又は当該外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており,かつ,当該預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によって報酬の支払をした場合には,出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し,出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。

特定技能外国人に対する報酬の支払をより確実かつ適正なものとするため,当該外国人に対し,報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明した上で,当該外国人の同意を得た場合には,預貯金口座への振込み等により行うことを求めるものです。

預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合には,じ後に出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し,出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。

【確認対象の書類】
・雇用条件書の写し(参考様式第1―6号

【留意事項】

労働基準法上,報酬の支払は原則通貨払とされていますが(後記【関係法令】を参照),特定技能外国人に対する報酬の支払を確実かつ適正なものとする本規定の趣旨に鑑み,当該外国人の同意を得た上で,特定技能雇用契約において,当該外国人の指定する預貯金口座等へ振り込むこととするよう努めてください。なお,労働基準法上は,金融機関への振込みは,労働者が希望した場合に限られるので,この点について留意が必要です。

預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合の出入国在留管理庁長官の確認は,特定技能所属機関が四半期ごとに特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に,次の書類を提出することにより受けなければなりません。

・特定技能外国人の給与明細の写し
・報酬支払証明書(参考様式第5-7号)

また,預貯金口座への振込みによった場合にも,四半期ごとに行う特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に,報酬支払状況として口座振込明細書,取引明細書等の写しを添付して届出を行うこととなっています。

雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

【関係法令】
労働基準法第24条第1項
賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。ただし,法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては,通貨以外のもので支払い,また,法令に別段の定めがある場合は又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては,賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は,毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし,臨時に支払われる賃金,賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については,この限りでない。

労働基準法施行規則第7条の2
使用者は,労働者の同意を得た場合には,賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み

 

(16)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
十三 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

【確認対象の書類】
・分野ごとに定める書類(本要領別冊(分野別)を参照)

【留意事項】

分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。

告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

本制度においては,原則として特定技能所属機関ごとの特定技能外国人の受入れ人数枠は設けられていませんが,一部の分野においては,受入れ人数枠が設けられていますので,本要領別冊(分野別)を参照してください。

 

第2 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

(1)中長期在留者の受入れ実績等に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ロにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役員又は職員の中から,適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること(ただし,支援責任者は支援担当を兼ねることができる。以下同じ。)。
ロ 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
ハ イ又はロの基準に適合する者のほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので,役員又は職員の中から,支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

特定技能所属機関は,次のいずれかに該当しなければなりません。

① 過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること,及び,役員又は職員の中から,適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること
② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有するもののから,支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

(注)法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する者をいいます。

【確認対象の書類】
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-19号
・支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号
・支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号

<第1号ハに該当する場合>
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号
・会社四季報の写し
・主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書の写し
・直近年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)の写し等

【留意事項】

「支援責任者」とは,特定技能所属機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり,支援担当者を監督する立場にある者をいいます。

具体的には,次の事項について統括管理することが求められます。

・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
・支援の進捗状況の確認に関すること
・支援状況の届出に関すること
・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
・制度所管省庁,業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
・その他支援に必要な一切の事項に関すること

「支援担当者」とは,特定技能所属機関の役員又は職員であり,1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい,この役職員は常勤であることが望まれます

支援責任者が支援担当者を兼任することも可能ですが,その場合であっても双方の基準に適合しなければなりません。

支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。

「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは,少なくとも1名以上,法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており,その間,入管法,技能実習法及び労働関係法令といった,外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。

例えば,雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や,雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合などは,入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。

また,特定技能所属機関が,技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の旧技能実習制度における実習実施機関である場合を含む。)である場合は,技能実習法第15条に規定する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改善指導」(旧上陸基準省令の技能実習1号イの基準第18号の表イからヨまでのいずれか,又は,技能実習1号ロの基準第16号の表イからソまでのいずれかに該当するものに限る。)を受けている場合は,技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。

「生活相談業務に従事した経験」とは,中長期在留者に対する法律相談,労働相談及び生活相談など,相談業務全般をいい,相談内容や件数を限定するものではありません

ただし,業務として行われたことが必要であることから,いわゆるボランティアとして行った生活相談については,実績に含まれません

「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは,これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関と同程度に,責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます

したがって,労働関係法令を遵守していることが求められることから,労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。

なお,想定される機関として,例えば,次のものが挙げられますが,これらに該当しない機関であっても,基準に適合しているか否かが,個別に判断されることとなります。

・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

 

(2)十分に理解できる言語による支援体制に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。
二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。

1号特定技能外国人支援計画の適正性の確保の観点から,①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制,②担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制等があることを求めるものです。

【確認対象の書類】
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号
・1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号

【留意事項】

「十分に理解することができる言語」とは,特定技能外国人の母国語には限られませんが,当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。

「特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制」とは,通訳人を特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく,必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足ります。

(3)支援の実施状況に係る文書の作成等に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。
三 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し,当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

特定技能所属機関に対し,1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し,特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えて置くことを求めるものです。

【留意事項】

「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」とは,少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。

① 支援実施体制に関する管理簿
・支援を行う事務所の名称,所在地及び連絡先
・職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)
・支援実績(各月における支援人数,行方不明者数)
・支援責任者の身分事項,住所,役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書)
・支援担当者の身分事項,住所,役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書)
・対応可能な言語及び同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書,通訳人名簿)

② 支援の委託契約に関する管理簿
・支援業務に関する事項(委託契約書)
・支援経費の収支に関する事項(支援委託費含む。)

③ 支援対象者に関する管理簿
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)
・支援の開始日
・支援の終了日(支援を終了した理由を含む。)

④ 支援の実施に関する管理簿
ⅰ 事前ガイダンスに関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属
・実施日時及び実施場所
・実施内容(情報提供内容)
・実施方法

ⅱ 空港等への出迎え及び見送りに関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)
・実施担当者の氏名及び所属

ⅲ 住居の確保及び生活に必要な契約に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・確保した住居に関する事項(住所,住居の形態(賃貸,社宅等)及び家賃等)
・その他日常生活に必要な契約に係る支援の概要

ⅳ 生活オリエンテーションに関する事項(関係機関への同行に関する事項を含む。)
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・実施日時及び実施場所
・実施内容(情報提供内容)
・実施方法
・実施担当者(通訳人及び法的保護に関する情報提供の実施者含む。)の氏名及び所属

ⅴ 日本語習得支援に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・実施内容(情報提供内容)
・実施方法
・実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名及び所属

ⅵ 相談等に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・相談日時
・相談内容及び対応内容(面談記録,対応記録)
・関係行政機関への通報・相談日時及び通報・相談先の名称
・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

ⅶ 日本人との交流促進に関する管理簿
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・実施日時及び実施場所
・実施方法(促進した事項)
・実施担当者の氏名及び役職

ⅷ 転職支援に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・転職相談日時及び実施場所
・相談内容及び対応内容(面談記録,対応記録)
・公共職業安定所への相談日時及び相談を行った公共職業安定所の名称
・転職先候補企業の名称,所在地及び連絡先
・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

ⅸ 定期的な面談に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・1号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名及び役職
・面談日時
・面談内容及び対応内容(面談記録,対応記録)
・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

 

(4)支援の中立性に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。
四 支援責任者及び支援担当者が,外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり,かつ,第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

支援の適正性や中立性の確保の観点から,支援責任者及び支援担当者が,①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること,②一定の欠格事由に該当しないことを求めるものです。

【確認対象の書類】
・1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-19号
・支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号
・支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号

【留意事項】

「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは,1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい,異なる部署であっても,当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。

 

(5)支援実施義務の不履行に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。
五 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に,法第19条の22第1項の規定に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

特定技能所属機関が,1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には,支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから,特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を怠ったことがないことを求めるものです。

 

(6)定期的な面談の実施に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。
六 支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として,特定技能外国人のみならず,当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をすることを求めるものです。

ただし,洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については,特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ,漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し,3か月以上,帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み,面談に代えて3か月に1回以上の頻度で,無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし,近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。

【留意事項】

「監督する立場にある者」とは,特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど,当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。

「定期的な面談」とは,3か月に1回以上の頻度で行うものをいいます。

「面談」とは,直接に対面して話をすることをいいます。

なお,面談を効果的に行うための準備として,質問予定の項目について,あらかじめアンケート等を実施することは差し支えありません。

 

(7)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。
七 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

【確認対象の書類】
・分野ごとに定める書類(本要領別冊(分野別)を参照)

【留意事項】
分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。

告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

 

別紙

 

 

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