第7章 特定技能所属機関に関する届出|特定技能外国人受入れに関する運用要領

第7章 特定技能所属機関に関する届出|特定技能外国人受入れに関する運用要領

 

特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省サイト)

第1章 在留資格「特定技能」創設の目的

第2章 制度の概要

第3章 在留資格「特定技能」

第4章 特定技能外国人に関する基準

第5章 特定技能所属機関に関する基準等

第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等

第7章 特定技能所属機関に関する届出

第8章 報告徴収・改善命令等

第9章 登録支援機関

第10 章 罰則等

 

第7章 特定技能所属機関に関する届出

特定技能所属機関は,特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられており,届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。

各種届出の受理後,地方出入国在留管理局において届出内容から基準不適合が確認された場合には,是正するよう指導・助言することとなりますので,指導・助言を受けた特定技能所属機関は,当該指導・助言に従って是正を行ってください。

なお,当該指導・助言に従わない場合は,改善命令の対象となることに留意願います。

本章に定める届出は,届出書及び必要な添付資料を地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行う必要があります(平成31年3月20日現在において,これらの届出をインターネットで行うことはできません。インターネットによる届出が可能となる時期については,今後,出入国在留管理庁ホームページでお知らせします。)。

 

第1節 特定技能雇用契約に関する届出

第1 契約変更の届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき,若しくは特定技能雇用契約が終了したとき,又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第19条の18第1項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に,同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

別表第3の5の1の表(第19条の17関係)
事由 事項
特定技能雇用契約の変更 1 特定技能雇用契約を変更した年月日
2 変更後の特定技能雇用契約の内容

特定技能所属機関は,特定技能雇用契約を変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。次の別表を参照してください。)した場合には,当該変更日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。

届出に当たっては,次の別表に掲げる変更事項に応じた添付書類(変更後の契約の内容等を記載した書面)を提出しなければなりません。

なお,別表の項番及び変更事項欄は,雇用条件書(参考様式第1-6号)の項目に対応しています。

別表(特定技能雇用契約の変更関係)

【確認対象の書類】
・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号

【留意事項】

届出に当たっては変更後の内容が基準に適合していることを十分に確認してください。

 

第2 契約終了の届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき,若しくは特定技能雇用契約が終了したとき,又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第19条の18第1項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に,同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

別表第3の5の1の表(第19条の17関係)
事由 事項
特定技能雇用契約の終了 1 特定技能雇用契約が終了した年月日
2 特定技能雇用契約の終了の事由

特定技能所属機関は,特定技能雇用契約が終了した場合には,当該終了日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。

【確認対象の書類】
・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号

【留意事項】

特定技能外国人は,特定技能雇用契約が終了した場合であっても,直ちに帰国することとはならず,転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約が締結されれば,在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることとなります。

特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了した際には,当該外国人の活動継続意思を確認した上,活動の継続を希望する場合には必要な転職支援をしなければなりません。

特定技能雇用契約を終了する事由が,非自発的離職や行方不明等である場合は,受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)をあらかじめ提出しておかなければなりません(詳細については,下記第4節を参照してください。)。

 

第3 新たな契約締結の届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき,若しくは特定技能雇用契約が終了したとき,又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第19条の18第1項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に,同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

別表第3の5の1の表(第19条の17関係)
事由 事項
新たな特定技能雇用契約の締結 1 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
2 新たな特定技能雇用契約の内容

特定技能所属機関は,新たな特定技能雇用契約を締結した場合には,当該契約締結日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に新たな契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。

【確認対象の書類】
・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3―1号
・新たな契約に係る特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号
・新たな契約に係る雇用条件書の写し(参考様式第1-6号

【留意事項】

「新たな契約を締結した場合」とは,例えば,特定技能外国人が自己の意思で特定技能所属機関を退職して契約が終了したことにより契約終了の届出がされ,転職に向けた就職活動を行っていたものの,転職先が見つからなかったことから,当該特定技能所属機関に戻り,再度契約を締結したような場合が該当します。

届出に当たっては変更後の内容が基準に適合していることを十分に確認してください。

 

第2節 1号特定技能外国人支援計画に関する届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
二 1号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第19条の18第1項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に,同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

別表第3の5の2の表(第19条の17関係)
事由 事項
1号特定技能外国人支援計画の変更 1 1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
2 変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容

特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画を変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。次の別表を参照してください。)した場合には,当該変更日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該計画を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の計画の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。

届出に当たっては,次の別表に掲げる変更事項に応じた添付書類(変更後の計画の内容等を記載した書面)を提出しなければなりません。

なお,別表の項番及び変更事項欄は,1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)の項目に対応しています。

別表(1号特定技能外国人支援計画の変更関係)

別表(1号特定技能外国人支援計画の変更関係)

【確認対象の書類】
・支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号

【留意事項】

届出に当たっては変更後の内容が基準に適合していることを十分に確認してください。

 

第3節 登録支援機関との委託契約に関する届出

第1 契約締結の届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
三 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき,又は当該契約が終了したとき。

施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第19条の18第1項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に,同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

別表第3の5の3の表(第19条の17関係)
事由 事項
法第2条の5第5項の契約の締結
1 法第2条の5第5項の契約を締結した年月日
2 締結した法第2条の5第5項の契約の内容

特定技能所属機関は,登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための契約(以下「支援委託契約」という。)を締結した場合には,当該契約の締結日から14日以内に,当該特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。

【確認対象の書類】
・支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3号
・支援委託契約書の写し(参考様式第1-18号

【留意事項】

新たな登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合は,1号特定技能外国人支援計画が変更となることから,併せて支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)を提出しなければなりません(詳細については,前記第2節別表の項番Ⅲを参照してください。)。

 

第2 契約変更の届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
三 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき,又は当該契約が終了したとき。

施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第19条の18第1項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に,同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

別表第3の5の3の表(第19条の17関係)
事由 事項
法第2条の5第5項の契約の変更 1 法第2条の5第5項の契約を変更した年月日
2 変更後の法第2条の5第5項の契約の内容

特定技能所属機関は,登録支援機関との支援委託契約を変更した場合には,当該契約の締結日から14日以内に,当該特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該契約の変更年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。

なお,別表の項番及び変更事項欄は,支援委託契約書(参考様式第1-18号)の項目に対応しています。

別表(支援委託契約の変更関係)

別表(支援委託契約の変更関係)

【確認対象の書類】
・支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3号

【留意事項】

登録支援機関へ委託する業務が1号特定技能外国人支援計画の一部となる場合には,特定技能所属機関自らが適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に関する基準に適合することが求められることに留意してください。

上記別表の項番第1条について変更を行う場合は,1号特定技能外国人支援計画も変更となることから,併せて支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)を提出しなければなりません(詳細については,前記第2節別表の項番Ⅳを参照してください。)。

 

第3 契約終了の届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
三 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき,又は当該契約が終了したとき。

施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第19条の18第1項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に,同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

別表第3の5の3の表(第19条の17関係)
事由 事項
法第2条の5第5項の契約の終了 1 法第2条の5第5項の契約が終了した年月日
2 法第2条の5第5項の契約の終了の事由

特定技能所属機関は,登録支援機関との支援委託契約が終了した場合には,当該変更日から14日以内に,当該特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。

【確認対象の書類】
・支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3号

【留意事項】
登録支援機関との契約を終了した場合には,特定技能所属機関自らが1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準(第6章第2節第2を参照)に適合するか,別の登録支援機関との委託契約を締結しなければ,1号特定技能外国人の受入れができないこととなりますので御留意願います。

登録支援機関との支援委託契約を終了した場合は,1号特定技能外国人支援計画も変更となることから,併せて支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)を提出しなければなりません(詳細については,前記第2節別表の項番Ⅲを参照してください。)。

 

第4節 特定技能外国人の受入れ困難時の届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
四 前3号に掲げるもののほか,法務省令で定める場合に該当するとき。

施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
6 法第19条の18第1項第4号に規定する法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
一 特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合

別表第3の5の4の表(第19条の17関係)
事由 事項
特定技能外国人の受入れ困難 1 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
2 特定技能外国人の現状
3 特定技能外国人としての活動の継続のための措置

特定技能所属機関は,特定技能外国人の受入れが困難となった場合は,当該事由が生じた日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に次の事項を記載した書類を提出して届出を行わなければなりません。

① 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
② 特定技能外国人の現状
③ 特定技能外国人としての活動の継続のための措置

経営上又は事業上の都合により特定技能外国人を解雇するような場合など,特定技能外国人の受入れが困難となったことに起因して,特定技能雇用契約を終了する場合は,特定技能雇用契約を終了する前に一定の時間があることが通常であるから,そのような場合には特定技能雇用契約に係る届出(参考様式第3-1号)を行う前に,あらかじめ受入れ困難の届出を行うよう努めてください。

【留意事項】

「受入れが困難となった場合」とは,経営上の都合(非自発的離職),特定技能所属機関の基準不適合,法人の解散,個人事業主の死亡,特定技能外国人の死亡,病気・怪我,行方不明,重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの),自己都合退職等をいいます。

また,特定技能外国人について上記のような事由が発生し,14日以上にわたって活動する見込みが立たない場合には届出を行ってください。

特定技能外国人が受入れ中に死亡した場合には,労働基準監督署,警察に届け出るなど適切な対応を行ってください。

受入れ困難となった旨を地方出入国在留管理局に届け出た後も当該外国人の活動状況について調査が行われることもあることから,当該外国人に係る出勤簿,賃金台帳等の帳簿類について保存期間内は適切に保管し,調査の際には提示できるようにしておいてください。

特定技能所属機関の事業上・経営上の都合や欠格事由に該当する場合や,特定技能所属機関と特定技能外国人との諸問題により,受入れが継続できなくなる場合があります。

万一,このような事態が発生した場合には,特定技能の活動の継続が不可能となった事実とその対応策を届け出ることが求められます。

また,特定技能外国人が特定技能の活動を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。

活動継続の希望を持っている場合には,ハローワークや民間の職業紹介事業者の事務所へ案内するなどの転職の支援を行うなどの必要な措置を講じなければなりません。

なお,特定技能外国人が特定技能雇用契約の満了前に途中で帰国することとなる場合には,特定技能外国人に対し,意に反して特定技能の活動を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面により十分に行った上,特定技能外国人の帰国が決定した時点で帰国前に地方出入国在留管理局へ届け出なければなりません。

特定技能外国人が行方不明となった場合についても,特定技能の活動を行わせることが困難となった場合に該当することから,地方出入国在留管理局への受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)が必要となります。

なお,失踪した特定技能外国人については,入管法上の在留資格の取消手続の対象となり得ます。

 

第5節 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

【関係規定】
法第19条の18
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
四 前3号に掲げるもののほか,法務省令で定める場合に該当するとき。

施行規則第19条の17
法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
6 法第19条の18第1項第4号に規定する法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
二 特定技能外国人に関して出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があつたことを知つた場合

別表第3の5の4の表(第19条の17関係)
事由 事項
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生の認知
1 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期,認知時期及び当該行為への対応
2 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容

特定技能所属機関は,雇用する特定技能外国人について,出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を認知した場合には,当該認知の日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該不正行為を認知した旨及び当該不正行為の発生時期,認知時期,当該不正行為等への対応並びに当該不正行為等の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。

【留意事項】

「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」については,本要領第5章第2節第1(7)を参照してください。

特定技能所属機関(又は登録支援機関)が,1号特定技能外国人支援として行う定期的な面談などの際に,特定技能外国人への不正行為を知った場合は,当該不正行為を改善することが求められるとともに,関係する行政機関に報告を行うなど必要な措置を講じた上で,その結果を地方出入国在留管理局へ届け出なければなりません。届け出ることとされている不正行為は,不正の態様や程度を問いませんので,不正行為を知った場合には速やかに届け出てください。

また,届出を行った時点において,関係行政機関から不正行為に対する指導又は処分を受けていない場合であって,届出後に指導又は処分を受けるに至った場合は,その内容を地方出入国在留管理局へ届け出てください。

 

第6節 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出

【関係規定】
法第19条の18
2 特定技能所属機関は,前項の規定により届出をする場合を除くほか,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第8章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項

施行規則第19条の18
法第19条の18第2項第1号に規定する法務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
二 届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
三 届出に係る特定技能外国人が法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた日数,活動の場所及び従事した業務の内容
四 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第12項に規定する派遣船員をいう。)として業務に従事した場合にあつては,派遣先(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣先及び船員職業安定法第6条第15項に規定する派遣先をいう。)である本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所
3 法第19条の18第2項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
5 法第19条の18第2項の届出は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に行わなければならない。
6 第19条の15第3項の規定は,第3項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

特定技能所属機関は,四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項(報酬の支払状況等)を記載した書類を提出して届出を行わなければなりません。

四半期は次のように定められています。
① 第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
② 第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
③ 第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
④ 第4四半期:10月1日から12月31日まで

届出事項は次のとおりとなっています。
① 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
② 届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
③ 届出に係る特定技能外国人が「特定技能」の活動を行った日数,活動の場所及び従事した業務の内容
④ 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあっては,派遣先の氏名又は名称及び住所

【確認対象の書類】
・受入れ状況に係る届出書(参考様式第3-6号

【留意事項】

本届出は,届出期間が同一の,支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号)及び活動状況に係る届出書(参考様式第3-8号)と同時に行ってください。

 

第7節 1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出

【関係規定】
法第19条の18
2 特定技能所属機関は,前項の規定により届出をする場合を除くほか,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,次に掲げる事項を届け出なければならない。
二 第2条の5第6項の規定により適合1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には,その実施の状況(契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)

施行規則第19条の18
3 法第19条の18第2項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
4 前項の場合において,届出が法第19条の18第2項第2号に係るものであるときは,適合1号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出しなければならない。
5 法第19条の18第2項の届出は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に行わなければならない。
6 第19条の15第3項の規定は,第3項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には,四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に支援の実施状況を記載した書類及び適合1号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出して届出を行わなければなりません。

ただし,特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合には,本届出は不要です。

四半期は次のように定められています。
① 第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
② 第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
③ 第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
④ 第4四半期:10月1日から12月31日まで

【確認対象の書類】
・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号

【留意事項】

号特定技能外国人からの相談を端緒とした労働基準監督署への通報や公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行った場合は,相談内容及び対応結果を届け出る必要があります。

非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合は,公共職業安定所(ハローワーク)の利用状況等の転職支援の内容及び対応結果を届け出なければなりません。

定期的な面談を実施した場合は,面談の実施状況を記載した定期面談記録書(参考様式第5-5号,第5-6号)を添付し,面談の内容及び対応結果を届け出なければなりません。

なお,面談の結果,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生を知った場合は,特定技能外国人の保護を図るための措置及び関係行政機関への通報を行わなければなりません。

 

第8節 特定技能外国人の活動状況に関する届出

【関係規定】
法第19条の18
2 特定技能所属機関は,前項の規定により届出をする場合を除くほか,法務省令で定めるところにより,出入国在留管理庁長官に対し,次に掲げる事項を届け出なければならない。
三 前2号に掲げるもののほか,特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

施行規則第19条の18
2 法第19条の18第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たつて比較対象者とした従業員(比較対象者とした従業員がいない場合にあつては,当該特定技能外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該特定技能外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法により現実に支払われた額を含む。)
二 所属する従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人,外国人の別
三 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
四 特定技能外国人の安全衛生に関する状況
五 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
3 法第19条の18第2項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
5 法第19条の18第2項の届出は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に行わなければならない。
6 第19条の15第3項の規定は,第3項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

特定技能所属機関は,四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項(報酬の支払状況等)を記載した書類を提出して届出を行わなければなりません。

四半期は次のように定められています。
① 第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
② 第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
③ 第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
④ 第4四半期:10月1日から12月31日まで

届出事項は次のとおりとなっています。
① 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員(当該従業員がいない場合は,当該外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込み等の方法により現実に支払われた額を含む。)
② 所属する従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人,外国人の別
③ 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
④ 特定技能外国人の安全衛生に関する状況
⑤ 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳

【確認対象の書類】
・活動状況に係る届出書(参考様式第3-8号

【留意事項】

「報酬の支払状況」を記載した書類として,基本賃金,残業代等諸手当の支給額,控除額が分かる賃金台帳の写しを添付してください。

なお,特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象とした日本人労働者の賃金台帳の写しについては,個人情報保護の観点から,氏名や生年月日などについては,黒塗りするなどして個人が特定できない状態で届出書に添付してください。

「特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込み等の方法により現実に支払われた額」を記載した書類として,次の資料を添付してください。

*報酬の支払方法を「口座振込」とした場合(次のいずれも)
・特定技能外国人の指定する預金口座等への振込明細書
・特定技能外国人の預金口座等の通帳の写し又は取引明細書の写し

*報酬の支払方法を「通貨払」とした場合(次のいずれも)
・特定技能外国人の給与明細の写し
・報酬支払証明書(参考様式第5-7号

特定技能外国人に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得手続を行っていない場合は,当該特定技能外国人の身分事項及び被保険者資格取得手続が未了である理由について,理由書(任意様式)を本届出書(参考様式第3-8号)とともに提出しなければなりません。

特定技能外国人に係る特別徴収した税を納付していない場合は,当該特定技能外国人の身分事項及び特別徴収した税を納付していない理由について,理由書(任意様式)を本届出書(参考様式第3-8号)とともに提出しなければなりません。

労働安全衛生法の規定に違反する行為があったとして労働基準監督官から是正勧告を受けた場合は,その都度,出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行った場合の届出を行わなければなりませんが,本届出書(参考様式第3-8号)にも届出期間の状況を記載しなければなりません。

「受入れに要した費用」とは,受入れ準備費用,特定技能外国人の人件費,支援費用等をいいます。

本届出は,届出期間が同一の,受入れ状況に係る届出書(参考様式第3-6号)及び支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号)と同時に提出してください。

 

別紙

 

 

タイトルとURLをコピーしました