基本方針に関する単語
2018年12月25日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」に関する単語を説明します。
特定産業分野
生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
特定技能外国人
特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人
分野所管行政機関
特定産業分野を所管する関係行政機関
1号特定技能外国人
「特定技能1号」で在留する外国人
2号特定技能外国人
「特定技能2号」で在留する外国人
第2号技能実習
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成 28 年法務省・厚生労働省令第3号)第1条第2号に規定する「第2号技能実習」
特定技能所属機関
入管法第19条の18第1項に規定する「特定技能所属機関」
ここで書かれている入管法とは「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」を指します。
入管法第19条の18第1項では「特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関」とされています。
つまり、「特定技能外国人を雇う機関(雇用主)」のことです。
第十九条の十八
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
二一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
三第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
登録支援機関
入管法第19条の27第1項に規定する「登録支援機関」
入管法第19条の27第1項で「登録支援機関」とは「第十九条の二十三第一項の登録を受けた者」とされています。
第十九条の二十七
第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
3第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
それでは、入管法第19条の27第1項をみてみると、「登録支援機関」とは「契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者」とされています。
つまり、「雇主(特定技能所属機関)から委託を受けて、一号特定技能外国人支援計画の全てを実施する機関」のことです。
第十九条の二十三
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
特定技能雇用契約
入管法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」
つまり、特定技能所属機関(雇用主)と外国人との間の雇用に関する契約です。
活動内容、報酬、雇用関係に関する事項、期間満了後の出国確保の措置、その他の必要事項などが定められている必要があります。
第二条の五
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置
その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
1号特定技能外国人支援計画
入管法第2条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」
一号特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画です。
基本的に特定技能所属機関から出入国在留管理庁長官に届け出なければいけません。
しかし、登録支援機関が特定技能所属機関から所要の基準に適合する1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合は、登録支援機関から届出を行います。
第二条の五 6
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。