日本に住んでいる親族の家に訪問したい場合や、日本の会社と商談を進めたい場合など、短期間、日本に滞在したいと考えることもあると思います。
そのような場合、「短期滞在」の在留資格を取得する必要があります。
そこで、「短期滞在」の在留資格がどのようなものなのかをわかりやすくご説明したいと思います。
短期滞在ビザとは
「短期滞在」の在留資格とは、人の国際交流の活発化に対応し、観光客、短期商用者等、日本に短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。
その為、外国人が就労活動を行う事は出来ず、資格外活動許可についても、原則として許可されません。
また、「短期滞在」については、在留資格認定証明書の制度はなく、査証免除国の外国人の場合は、出入国港で入国審査官に対し入国目的を説明して上陸許可申請し、「短期滞在」の上陸許可を得ることができます。
査証免除国以外の外国人の場合は、在外公館であらかじめ短期滞在査証を得る必要があります。
また、「短期滞在」の在留資格は、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と規定されておりますが、この「本邦に短期間
滞在して行う」とは、生活や活動の基盤を日本に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に予定された活動を終えることが条件です。
逆に、滞在期間が短期間であり、かつ、就労活動に該当しない活動であれば、活動の内容は相当広い範囲に及び得ると解されます。
その他、実務上、「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を有していた者が、自己の都合によって退職した場合に、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは、就職活動中、「短期滞在」の在留資格が認められる事があります。
「短期滞在」の在留資格該当性について
「短期滞在」に係る在留資格の該当性については、
① 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
② 保養、病気治療の目的での滞在
③ 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
④ 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
⑤ 見学、視察等の目的での滞在
⑥ 教育機関や企業等の行う講習、説明会等への参加
⑦ 報酬を受けないで行う講義、公演等
⑧ 会議その他の会合への参加
⑨ 外国に職業活動の基盤を有することを前提に、日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆる短期商用
⑩ 日本国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
⑪ 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
⑫ 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う90日以内の活動(90日以内の無報酬でのインターンシップ)
⑬ その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
が挙げられます。
「短期滞在」の在留資格では、原則として、日本国内で収入に伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動は出来ません。
しかしながら、主催者が渡航費、滞在費等の実費を負担する事は差し支えありません。
「短期滞在」の在留資格の注意事項
「短期滞在」の在留資格は、
- 日本国内で収入に伴う事業活動や、報酬を得る活動を行う
- 「短期滞在」の在留資格の期間更新(延長)申請
- 「短期滞在」の在留資格から、他の在留資格への変更
は、原則として許可されません。
そして、結婚目的で日本に入国する場合は、査証免除ではなく、結婚目的の為に婚約者を訪問する旨の理由で、「短期滞在」の在留資格をもって日本に入国する事が必要となります。
また、「短期滞在を終えて出国後すぐに再び入国する」ことを繰り返すことにより事実上長期間にわたって滞在することとなる場合は、「短期滞在」の在留資格の対象外となりますのでご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「短期滞在」の在留資格の活動内容はとても幅広く、それぞれに細かい規定もありますので、詳しく知りたい場合は、日本に来日したい理由をしっかり確認した後、お問い合わせ下さい。