留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針

留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針

外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針について(通知)

元高学留10号
令和元年6月12日

 文部科学省では、外国人留学生の受入れ推進を図るため、従来から、各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校(以下「各大学等」という。)において外国人留学生の適切な受入れ、在籍管理の徹底等がなされるよう、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(平成31年3月29日付け30高学留第72号通知(別添2)。以下、「在籍管理通知」という。)等で求めているところですが、今般、一部大学において不適切な入学者選考や不十分な在籍管理等により、大量の所在不明者等の発生を招いた事案を踏まえ、「留学生の在籍管理に関する新たな対応方針」(以下、「対応方針」という。)を別添1のとおり策定し、公表しましたので通知します。

なお、対応方針で示した各対応策の実施時期については、省令改正等が必要な事項は年度内、その他に関する事項は速やかに対応することを予定しています。

各大学等においては、対応方針について十分留意するとともに、在籍管理通知の趣旨を踏まえ、外国人留学生の受入れ及び在籍管理の徹底等を図るとともに、退学者・除籍者・所在不明者の定期報告を適切に行うようお願いします。

 

留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針1

 

留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針1

 

東京福祉大学への調査結果及び措置方針

東京福祉大学への調査結果及び措置方針

 

外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)

30高学留第72号
平成31年3月29日

文部科学省では、外国人留学生の受入れ推進を図るため、従来、各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校(以下「各大学等」という。)において外国人留学生の適切な受入れ、在籍管理の徹底等がなされるよう求めていますが、一部の大学等では受け入れた留学生が所在不明となったり、各種犯罪に関与したりするなど、真に修学を目的とした留学生の受入れと留学生に対する適切な指導が課題となっています。

特に、留学という口実のもと、我が国での就労(稼ぎ)を目当てに在留するような学生を安易に受け入れることは、大学等における学修の阻害要因となることに加え、悪質な仲介業者等が関与することによる経済的被害や違法な資格外活動への従事、日本国内での失踪という事態、ひいては犯罪や不法行為に巻き込まれることも懸念されます。また、受け入れ機関である各大学等にとっては、教育活動や適切な在籍管理、ひいては学校運営そのものに支障をもたらす恐れがあります。

また、こうした留学生に係る問題は、留学生個人や受け入れ機関である個別の大学等の社会的責任が問われるのみならず、適正な留学目的で来日している留学生も含め留学生政策全体の社会的信頼・信用の失墜につながりかねません。ついては、各大学等においては、下記の事項に十分留意し、外国人留学生の受入れ及び在籍管理の徹底等を適切に行っていただくようお願いします。

 

1 外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について

(1)外国人留学生の適切な受入れについて

外国人留学生の入学者選抜に当たっては、「平成31 年度大学入学者選抜実施要項について(通知)」(平成30年6月4日付け高等教育局長通知)において、「真に修学を目的とした者が選抜されるよう、適切に実施する」ことをお願いしているところです。

各大学等においては、学生数の確保という観点で安易に留学生を受け入れることは厳に慎むとともに、充実した教育指導及び留学生を含んだ適切な定員管理を確保する観点から、留学生の受入れ数については、当該大学等の入学定員、教職員組織、施設整備等を考慮した適切なものとし、教育体制の現状に見合わない過大な受入れ数にならないようにする必要があります。また、入学志願者が真に修学を目的としており、その目的を達するための十分な能力・意欲・適正等を有しているかを適切に判定すること、特に、日本語など必要な能力の基準(学位が授与される正規の教育課程(以下「学位課程」という。)において日本語で授業を行う場合、日本語能力試験N2レベル相当以上が目安)を明確化し、適正な水準を維持することが重要です。

さらに、国際交流等の推進の観点から、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の積極的な活用や当該試験を活用した渡日前入学許可の実施について配慮することが望まれます。

あわせて、入学を許可して受け入れた外国人留学生については、自ら責任を持って在籍の管理を行う必要があります。

 

(2)外国人留学生の適切な在籍管理の徹底について

各留学生について、学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握し、長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導を徹底するとともに、改善の見込みのない場合には退学等、適切な対応をお願いします。加えて、退学等の処分を行い、学生が留学目的を達成する見込みがなくなった場合には、その学生が確実に帰国するよう大学が責任を持って適切な対応をお願いします。

なお、外国人留学生が授業料未納となっていることが判明した場合、各大学等は適切に状況を把握し、指導等を行うことが望まれます。授業料未納となっていることを理由に除籍した場合であっても、当該学生が不法滞在にならないよう、適切な対応をお願いします。

 

(3)留学生別科及び研究生・聴講生・科目等履修生等について

大学に設置される留学生向けの別科については、無秩序な規模の受入れとならないように努めるとともに、各大学が自らの責任において、大学設置基準や日本語教育機関の告示基準等を参考にし、教員数、校地・校舎面積、学生数、授業の方法、施設及び設備その他について教育にふさわしい環境の確保を図るなど、留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等を行う必要があります。

さらに、研究生や聴講生といったいわゆる「非正規生」については、学生数の確保という観点のみで受入れると、無秩序な規模の受入れとなる恐れもあります。各大学等においては、規模も含めた適切な受入れ及び在籍管理の徹底等をお願いします。特に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)において研究生・聴講生が留学の在留資格を得るために必要な、実時間として1週間に10時間以上の授業時間を確保することができるよう、履修可能科目の設定や学生に対する履修指導等を行う必要があります。

また、大学設置基準第31条第3項に基づき専任教員数並びに校地及び校舎の面積について教育に支障のないよう増加させる必要があるほか、各大学が自らの責任において、大学設置基準等を参考にし、学生数、授業の方法、施設及び設備その他について教育にふさわしい環境の確保を図ることが重要です。

加えて、学位課程の科目を履修する非正規生については、当該授業を受講するために求められる必要な日本語能力(学位課程において日本語で授業を行う場合、日本語能力試験N2レベル相当以上が目安)やその他求められる能力が確保されているかどうかを確認の上、受け入れてください。なお、これらの者のうち単位が与えられる者は、大学設置基準第31条第1項の「科目等履修生」に当たりますが、同条第2項に基づき適切に単位を授与する必要があります。

また、留学生を受け入れる大学の学位課程や日本語教育以外を行う留学生向け別科については、各大学等や日本語教育機関等における大学進学のための日本語予備教育を実施する課程等(以下、「予備教育課程等」という。)とは異なった位置付けとなっております。受け入れる留学生の在留資格の位置づけや在留期間等にも影響があることから、これらの課程や別科が実質的に予備教育課程等として実施されることのないよう、適切な対応をお願いします。

 

2 留学生の卒業後等における教育機関の取組等について

「留学生30万人計画」の実現に向けて、関係省庁が連携して様々な取組を行っていますが、留学生の増加によって不法残留者が増加することとならないよう、法務省入国管理局において、留学生の卒業後等における教育機関の取組や所在不明となった留学生の取扱いについて、「留学生の卒業後等における教育機関の取組等について」(平成27年1月法務省入国管理局)(別添)が整理され示されました。
引き続き、留学生を受け入れている各大学等においては、法務省入国管理局が整理した内容に基づき、留学生が卒業等した場合の在留資格関係手続や所在不明となった留学生の届け出が実施されるよう、適切な対応をお願いします。

 

3 退学者・除籍者・所在不明者の定期報告について

各大学等の外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者の文部科学省への定期報告については、「外国人留学生の適切な受入れ及び外国人留学生の在籍管理等について(通知)」(平成29年3月28日付け28高学留第49号)により、御協力をお願いしているところですが、今後は本通知に基づき、新たに除籍者・退学者の理由等についても報告を要請することとします。各大学等においては、前月中に退学(転校・転学を含む。)、除籍又は所在不明となった者を毎月10日までに、別紙様式「退学者等名簿」により、文部科学省高等教育局学生・留学生課宛てに電子メール(郵便・FAXは原則不可)により報告してください。退学者等がいない場合は、いない旨を報告してください(様式任意)。

1電子メールによる提出の注意点
・件名及び添付ファイル名の具体例:【退学者名簿】文科大学3月分
・添付ファイルには任意のパスワードを付し、毎回、別メールでお知らせください。
2本通知及び別紙様式は、文部科学省のホームページに掲載していますので御活用ください。(http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1325305.htm

なお、文部科学省では、上記の定期報告のほか、教育機関において外国人留学生の不法残留事案が発生した場合の再発防止の観点から、法務省より法令の範囲内で情報提供を受け、不法残留者数及び退学者・除籍者・所在不明者が一定数以上発生した大学等に対してヒアリング及び追加調査を実施し、当該情報を提供するとともに不法残留者、除籍者、所在不明者等の発生要因の分析及び対策を講ずるよう要請しています。

 

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