外国人の雇用|ビザから注意点まで徹底解説します!

外国人の雇用

日本では原則として単純労働を目的とする外国人の受け入れは禁止しています。

「でも、コンビ二とかでたくさん外国人が単純労働しているじゃないか」と思われる方もいらっしゃると思います。

確かに一部の例外で単純労働が認められるケースもあるのですが、原則としては就労が認められるのは専門的な知識や技術を持った外国人になります。

それでは、どのような事業でどのような外国人材を雇うことが出来るのかを判りやすくご説明したいと思います。

(外国人留学生の新卒採用に関しては『外国人留学生の新卒採用の注意点を徹底解説します!』で詳しくご説明していますので、あわせてご参照下さい。)

 

外国人雇用とは

外国人とは「外国人」という言葉を普段よく使っていますが、「外国人」とはどのような人を指すのでしょうか。

出入国管理及び難民認定法(入管法)の第2条で「外国人」とは「日本の国籍を有しない者」と規定されています。

ですから、外国人雇用とは「日本の国籍をもっていない人を雇うこと」になります。

 

外国人雇用の注意点

外国人を雇用すると聞くと「安く雇える労働力」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。

外国人を雇用する上で、知らずにおこなってしまうと違法行為になってしまう事と、違法行為ではないけれども注意しなければいけない事の2種類の注意すべきことがあります。

 

違法行為となる注意点

まず外国人を雇用する上で必ず知っておかなければいけない法令上の注意点があります。

違反した場合、罰則が科せられる場合がありますので注意して下さい。

 

最低賃金

最低賃金「外国人は日本人よりも安く雇えるから雇いたい」と言われる方がいらっしゃいますが、それは間違いです。

外国人であっても、日本人同様に最低賃金以下で雇うことはできません。

アルバイトであっても最低賃金以下で働かせることは違法行為になります。

経営者が最低賃金以下で働かせていた場合、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法違反で50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法違反で30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

(厚生労働省:最低賃金制度とは

 

不法就労

不法就労日本に在留する外国人には、働くことができる人と働くことが禁止されている人、働くことができる分野を制限されている人がいます。

働くことができる又はどのような仕事であれば働くことができる等を決めているのが「在留資格」です。(在留資格に関しましては『在留資格とは』で詳しくご説明しています)

働くことができる資格がないのに働いた場合、「不法就労」となります。

日本で働くことができる在留資格を持っていない外国人や風俗等での就労を禁止されている外国人などを雇った場合、雇用主は「不法就労助長罪」という罪になります。

不法就労助長罪は雇用者に「過失」があった場合でも「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」する刑罰を科せられる可能性があります。

「過失」というのは、「在留カード」を確認しなかった場合などを指します。

在留カードには働くことができるか(就労制限の有無)などが明記されていますので、外国人を雇う場合は必ず在留カードを確認しましょう。(在留カードに関しましては『在留カードとは』で詳しくご説明しています)

不法就労に関しましては、『「不法就労」の外国人を雇わないための注意点』でも詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

 

外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した場合、「外国人雇用状況届出書」というものを提出しなければいけません。

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要になります。

外国人の正社員以外にも外国人の派遣社員やアルバイトも外国人雇用状況の届出の対象となります。

この届出を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

「外国人雇用状況の届出」の書式や届出方法などは『「外国人雇用状況の届出」とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

 

習慣上の注意点

日本とは違う環境で生まれ育った外国人は習慣の違いがあります。

また信仰する宗教もさまざまな宗教があります。

外国人を雇用する場合、そういった文化の違いにも注意する必要があります。

 

文化習慣

文化習慣の違い日本以外の国で生まれ育った外国人は、当然その国の文化の中での習慣が当たり前になっています。

例えば、日本は時間を厳守することが当たり前になっていますが、日本以外の国ではそれほど時間に対して厳しくはないという国も珍しくはありません。

遅刻をした時に「バスが遅れた」などいろいろな言い訳をされても怒らずに、遅刻したり言い訳したりするのが当たり前の環境で育ってきたということを理解して、根気強く日本の習慣を教えていく必要があると思います。

また、アジア圏の旧正月のように日本では平日であっても、雇用する外国人の母国では重要な休暇である場合があります。

旧正月は親戚一同が集まるという地域も多いので、旧正月に長期休暇をとりたいという希望をもつ外国人も多いといったことも覚えておくとよいでしょう。

 

宗教

日本国憲法で日本国民の信教の自由(宗教の自由)が保障されているように、雇用する外国人に対しても信仰する宗教に対しての配慮をしてあげる必要があります。

毎日数回決まった回数と決まった時間帯に礼拝をしたり、食べられないものがある又は特定のものしか食べない等、宗教上の理由で必要な行動に対して理解することが重要になります。

宗教上必要な行動が理由で職場で孤立してしまうようなことがないように、雇用者だけではなく職場の仲間の理解や教職も必要です。

 

日本で働くことができる「在留資格」とは

日本で働く事が出来る外国人とは外国人が日本で暮らすためには、どのような目的で日本に住むのかを行政に申請して「在留資格」というものを認定される必要があります。

在留資格には、「外国人がそれぞれ定められた活動を行うことによって日本に在留することができる資格」である「活動類型資格」と「定められた身分又は地位を有するものとして日本に在留することができる資格」である「地位等類型資格」があります。

「活動類型資格」とは、プログラマーとして日本の会社で働くことを認定されるような場合です。

「地位等類型資格」とは、日本人と結婚した「日本人配偶者」という身分を認定されるような場合です。(在留資格に関しましては『在留資格とは』で詳しくご説明していますのでご参照下さい。)

外国人を雇用する場合、雇用する外国人がどのような種類の在留資格を持っているかを確認することが非常に重要になります。

確認をせず雇用した外国人が不法就労となった場合、雇用者に刑罰を科せられる場合もあります。

 

職業別に必要な在留資格

それでは、どのような在留資格を持っている外国人が、どのような仕事が出来るのかをみてみましょう。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人は、日本人と同じように時間や職種の制限なく就労することができます。

ここでは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外の在留資格をもつ外国人が、どのような仕事ができるのかをみていきたいと思います。

 

ホワイトカラー(技術・人文知識・国際業務)

技術・人文知識・国際業務いわゆる「企業で働くサラリーマン」として外国人を雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をもった外国人を雇用します。

海外から招聘して採用する場合は、その外国人と労働契約を結んでから入国管理局に在留資格の申請をします。

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が認定された後に採用となります。

「技術・人文知識・国際業務」は大学院・大学・専門学校を卒業又は決められた実務経験があることが認定の条件となります。

それでは具体的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人がどのような仕事ができるのかをみてみましょう。

 

技術

「技術」は理系分野の知識を必要とする業務に携わる場合に認められる在留資格です。

代表的な職種はエンジニアです。

電気系や機械系のエンジニアの他にシステムエンジニア(SE)やプログラマーなどのコンピュータ関連の技術者も対象となります。

大学や専門学校を卒業していない場合、エンジニアなどの技術者として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには10年の実務経験が必要になります。

 

人文知識

「人文知識」は文系分野の知識を必要とする業務に携わる場合に認められる在留資格です。

人文知識の業務は、マーケティングなどを含む営業職、総務、経理、法務、貿易業務、広報などの広告宣伝など多岐にわたります。

大学や専門学校を卒業していない場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには10年の実務経験が必要になります。

 

国際業務

国際業務「国際業務」は外国人特有又は特殊な能力等を活かした業務に携わる場合に認められる在留資格です。

国際業務の職種は語学教師、通訳・翻訳、デザイナーなどがあります。

同じように外国人特有又は特殊な能力等を活かした業務であっても、外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者は次に説明します「技能」という在留資格になります。

短大、大学、大学院を卒業している場合、専攻科目が理系であっても文系であっても通訳や翻訳の仕事で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができます。

高専卒の場合は通訳や翻訳に関わる単位を取得しておく必要があります。

大卒や高専卒で無い場合、通訳翻訳に限っては3年の実務経験があれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の実務経験の要件を満たす事ができます。(その他の業務は10年の実務経験が必要です)

(※詳しくは『技術・人文知識・国際業務とは』をご参照下さい。)

 

料理人・コック(技能)

技能外国人を料理人として雇用する場合、その料理店が「外国料理専門の料理店」である必要があります。

海外の日本式居酒屋で10年調理をしていたからといって、日本の居酒屋で働く目的で「技能」の在留資格を取ることはできません。

例えば、ラーメンに関しては以下のように中国専門料理とはされていませんので、ラーメン店を開業するから中華料理の調理人を雇うということは難しいといえます。

遡ればその起源が中国にあるというだけで、本邦で独自に発展してきた料理であり、既に日本化されたものであって、このような認識は、中華料理の調理に携わる在日中国人や飲食店関係者らの間でも一般的に受け入れられている。

冷凍の餃子(ぎょうざ)を焼くなどといったごく一般的なラーメン店における調理の範ちゅうに限定されており、中華料理の専門的な技術や知識及び経験が必要不可欠というわけではなく、このような活動が、中華料理に係る「長年の実務経験によって身に付いた熟達した技量を必要とする業務に従事する活動」ということはできない。

料理人として日本で働く場合、「技能」という在留資格が必要になるのですが、この「技能」の取得条件として料理人としての実務経験が10年(タイ料理の場合は5年)という基準があります。

日本の調理学校を卒業したばかりの外国人(新卒者)は実務経験の要件が満たせませんので、留学ビザから技能ビザに変更して料理店の調理人として雇うことはできません。

(※詳しくは『技能ビザとは』をご参照下さい。)

 

会社経営者(経営・管理)

経営管理外国人が日本で会社を経営する場合、「経営・管理」という在留資格が必要です。

「経営・管理」を取得するためには、資本金の額や事業の継続性などが審査されます。

「技術・人文知識・国際業務」を持って企業で勤めていた外国人や「技能」で料理人をしていた外国人が自分の会社や店舗を経営する場合は、在留資格を「経営・管理」に変更しなければいけません。

逆に、会社を経営していた外国人を従業員として雇う場合は、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」や「技能」に変更しなければいけません。

(※詳しくは「経営管理ビザとは」をご参照下さい。)

 

アルバイト(留学・家族滞在)

留学生は「留学」という就労不可の在留資格で日本に住んでいますが、例外として「資格外活動」という許可をとることで、アルバイトをすることができます。

ただし、週28時間以内しか働けないことや風俗関係などの仕事は禁止されていることなど、「資格外活動」の在留資格にはルールがありますので注意が必要です。

留学生のアルバイトを雇う際の注意点は『「資格外活動とは」|留学生アルバイトを雇う時の注意点』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

 

インターンシップ(特定活動)

インターンシップインターンシップとは、外国の大学に在籍している外国人学生が一定期間企業で働いて「職業体験」をすることで「単位」を取得することができる制度です。

学生を送出す大学側と受け入れをする企業側で、インターンシップによって単位を取得できるといった内容の契約書を結ぶ必要があります。

インターンシップで日本に在留する場合、会社から給与が出る場合は「特定活動」という在留資格が必要です。

給与が出ない場合、90日を超えて1年以下の滞在期間の場合は「文化活動」という在留資格になります。(90日以下の場合は「短期滞在」という在留資格になります)

(※詳しくは『特定活動とは』をご参照下さい。)

 

ワーキングホリデー(特定活動)

ワーキングホリデーとは、2国間の協定に基づいて、18歳〜25歳または30歳の人が一定期間(1年又は6ヶ月)を相手国で滞在して文化や一般的な生活様式を理解する制度です。

滞在資金を補うために一定の就労をすることも認められていますが、風俗関係の業種で働くことは禁止されています。

(※詳しくは『特定活動とは』をご参照下さい。)

 

技能実習生(技能実習)

技能実習生技能実習制度の目的は、「我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進」とされています。

つまり、「日本の技術を覚えて母国に帰ってから役立ててもらう」という制度です。

技能実習法の第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。

これは、技能実習制度は日本の技術を習得して母国で活かしてもらうことが目的の制度なので、日本の人手不足を技能実習生で補うというようなことをしてはいけないということです。

技能実習生はどんな業種でも受け入れられるわけではありません。

また、技能実習生を受け入れた企業であっても、単純作業のような制度で決められた作業以外の作業をさせてはいけません。

(※詳しくは『外国人技能実習生度とは』をご参照下さい。)

 

「建設」「宿泊」「介護」「農業」「造船」の単純労働(特定技能)

移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。

しかし深刻な人手不足に対応するために、「建設」「宿泊」「農業」「介護」「造船」の5つの分野で単純労働を含めた就労を認める「特定技能」という在留資格が認められる方向に向かっています。

2018年7月16日現在では、まだ「特定技能」という在留資格に関しては詳細が決まっていませんので、詳細がわかり次第、『特定技能とは』のページに追記していきたいと思います。

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

外国人を雇用するということが、どのようなことなのかイメージしていただけたのではないでしょうか。

今までは、専門知識をもった「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった在留資格をもつ外国人しか雇用することが難しかったのですが、今後は条件付きであっても単純労働での外国人雇用ができる可能性が出てきました。

文化や考え方の違いでのトラブルもあるかもしれませんが、労働人口が減り続ける日本で外国人を雇うということは避けられないことなのかもしれません。

お互い誠意をもって日本人と外国人が一緒に働ける環境を作り上げていく事が大切になると思います。

日本で働くことができる外国人の在留資格に関しましては、厚生労働省の「我が国で就労する外国人のカテゴリー」でもまとめられていますので、ご参照下さい。

 

 

 

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