外国人留学生の就職条件緩和(業種問わず年収300万円以上)

外国人留学生の就職条件緩和

日本の学校を卒業した後に日本での就職を希望している外国人留学生はたくさんいます。

しかし実際には平成28年度に大学(学部・院)を卒業・修了した者(23,946人)のうち、国内に就職した者は8,610人(約36%)となっています。

その理由の一つには日本で就職するための在留資格の要件が厳しいという点があります。

そこで外国人留学生の日本での就職促進のため、在留資格の要件が検討されています。

 

外国人留学生の就職の現状

外国人留学生の就職者数は近年増加しています。

平成27年度のデータでは、大学・大学院を卒業・修了した外国人留学生のうち、日本で就職を希望する外国人留学生は全体の約64%を占めています。

しかし実際には、日本国内で就職した外国人留学生の占める割合は4割弱にとどまっています。

外国人留学生の国内就職の推移

外国人留学生が日本で就職が難しい理由

外国人留学生が日本で就職が難しい理由日本の大学や大学院を卒業した約64%の外国人留学生が日本での就職を希望しているにも関わらず、なぜ日本で就職した外国人留学生の割合は4割弱となっているのでしょうか。

その理由の一つに在留資格の要件の厳しさがあります。

日本の会社に雇用されて働くためには、一般的には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得する必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには「大学の専攻等と業務の間に関連性があること」や「単純労働はできない」といった要件があります。

認められる業務としては通訳、営業、総務、経理、広報宣伝、貿易やプログラマー、エンジニアのようなものがあります。

いわゆる「ホワイトカラー」と呼ばれる業務です。

例えば、以下のような不許可事例があります。

大学(教育学部)を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,月額20万円の報酬を受けて,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

この他、スーパーのレジや陳列、ホテルの清掃、建築現場労働などは大学の専攻分野と合致していても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。

(「技術・人文知識・国際業務」に関しましては、『技術・人文知識・国際業務ビザとは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

 

外国人留学生の就職条件緩和

外国人留学生の就職条件緩和政府は「日本再興戦略改訂2016」(平成28年6月2日)において、外国人留学生の日本国内での就職率を3割から5割へ向上させることを閣議決定しました。

外国人留学生の日本国内での就職率を向上させるため、以下のような緩和が検討されています。

「技術・人文知識・国際業務」では専攻分野と職種の関連性が必要であったり、単純作業は出来ないといった要件がありますが、新制度では「日本語を使う職場で働く場合に限り、業種や分野を制限しない」ことを検討されています。

独立して生計を維持する能力を示す基準として年収300万円の要件が設定される予定です。

国税庁の2016年の民間給与実態統計調査によると、勤続1~4年の日本人の平均給与は303万円なので、日本人と同等の給与水準ということで設定されているのだと思います。

 

【可能性1】新しい在留資格

新しい在留資格を設けるられる可能性があります。

新しい在留資格を設ける場合、入管法の改正が必要となりますが、「特定技能」という在留資格の新設も検討されていますので、同じタイミングで新しい在留資格が設けられる可能性があります。

「特定技能」とは建設、農業、宿泊、介護、造船などの分野に限定して単純労働を認める予定の在留資格です。

(「特定技能」に関しましては『特定技能ビザとは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

 

【可能性2】特定活動の対象範囲拡大

もう一つの可能性として、「特定活動」という在留資格の対象範囲として今回の要件緩和の就労を認める方法です。

外国人が日本に在留することができる在留資格は、経営・管理や技術・人文知識・国際業務などの他にも、外交、芸術、報道、興行、技能実習など30種類近くあります。

しかし、約30種類で全ての活動を網羅することは難しいため、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」に従事する外国人には「特定活動」という在留資格があります。

例えば、アニメ専門学校を卒業留学生は、背景画の色付け作業等のアシスタント業務では単純作業と判断されて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。

そこで、アニメや漫画、ゲーム、日本料理のようなクールジャパンに関連する産業で就労する場合の要件緩和が検討されています。

この要件緩和は特定活動の対象範囲の拡大で検討されています。

(詳しくは『クールジャパン産業(アニメ・日本料理・ゲーム・漫画)の外国人雇用』でご説明していますので、ご参照下さい。)

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

まだ具体的なことは決まっていませんが、2019年には外国人の日本での就労で大きな変化があるということは間違い無いと思います。

今回ご説明した大学卒業者の就職以外にも専門学校卒業者の就職、建設や宿泊などの特定の分野での単純労働を認めるなどの動きもあります。

外国人労働者と共存できるように、外国人労働者を受け入れる環境を整備することも必要になってくると思います。

 

 

 

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