「外国人雇用状況の届出」とは|届出内容から注意点まで徹底解説します!

日本に滞在するための在留資格を持っている外国人を雇ったら、後は日本人と同じように働いてもらえばいい、と思われている方も多いのではないでしょうか。

外国人を雇用又は外国人が離職した場合、「外国人雇用状況の届出」をしなければいけません。

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合だけではなく、離職の際にも必要になります。

この届出を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

「外国人雇用状況の届出」とは、どのようなもので、どのように作成して、どこに提出するのかを判りやすくご説明したいと思います。

 

「外国人雇用状況の届出」とは

「外国人雇用状況の届出」とは、オンライン又はハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るものです。

この届出は雇用対策法という法律で、すべての事業主に義務付けられています。

氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める事項の届出をします。

雇用対策法 第二十八条

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

オンラインで届出をする場合は「外国人雇用状況届出システム」を利用します。(詳しくは「外国人雇用状況届出システム操作マニュアル」をご参照下さい)

オンラインの場合、様式第3号(国・地方公共団体の場合は通知様式。以下同じ。)等の届出用紙により、一度でもハローワークに届出を行ったことのある事業主の方は、この画面からユーザID及びパスワードを取得することはできません。

以前に様式第3号による届出を行い、今後、インターネットによる届出を希望する場合は、様式第3号を届け出たハローワークまでお問合せください。

以下では、ハローワークに書類で提出する場合の流れをご説明致します。

 

外国人雇用状況の届出内容

外国人雇用状況の届出内容は先程の雇用対策法第二十八条で定められた氏名、在留資格、在留期間以外に雇用対策法施行規則第十条で以下のように定められています。

雇用対策法施行規則 第十条

法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項とする。
一 生年月日
二 性別
三 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域
四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
五 住所
六 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
七 賃金その他の雇用状況に関する事項

 

違反した場合の罰金

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金が科せられます。

雇用対策法 第四十条1項2号 

次の号に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

「外国人雇用状況の届出」の対象となる外国人

「外国人雇用状況の届出」の対象となる外国人日本の国籍を有しない人で、在留資格「外交」「公用」及び「特別永住者」以外の人が対象となります。

日本人と結婚している「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人を雇った場合でも、外国人雇用状況の届出が必要となります。

外国人雇用状況の届出の対象となる外国人に関しましては、厚生労働省の『外国人雇用状況届出Q&A』でも詳しく説明されていますのでご参照下さい。

 

外国人正社員

すべての外国人社員(特別永住者を除く)が届出の対象となります。

 

外国人アルバイト

留学生や主婦などのアルバイトも届出の対象となります。

「留学」や「家族滞在」の在留資格をもつ外国人の場合、資格外活動許可を得ているか確認が必要です。(資格外活動に関しましては『資格外活動とは』をご参照下さい)

 

外国人派遣社員

派遣社員については雇用主は派遣元であり、派遣元に届出義務が発生します。

登録型派遣については、派遣先が決定し雇用関係が生じた都度、雇入れの届出が必要となります。

 

外国人雇用状況の届出の書式

外国人雇用状況報告の届出方法は、雇用保険に加入しているか否かで届出方法が変わります。

雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届出をすることによって外国人雇用状況報告となります。

雇用保険の被保険者とならない場合は、外国人雇用状況の届出が必要になります。

雇用保険の被保険者となる場合・ならない場合、雇入れ時・離職時に必要な書類と届出事項を以下にまとめていますので、ご参照下さい。

記載事項 雇用保険被保険者 雇用保険被保険者でない者
届出書類 雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者資格喪失届 外国人雇用状況届出書
提出期限 翌月10日 翌月10日 翌月末日 翌月末日
氏名 17欄 14欄
在留資格 19欄 18欄
在留期間 20欄 15欄
生年月日  ○
性別  ○
国籍・地域 18欄 17欄
資格外活動許可の有無 21欄
住所
事業所の名称及び所在地  ○

 

届出事項の確認方法

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードで届出事項を確認します。(在留カードに関しましては『在留カードとは』で詳しくご説明しています。)

ハローワークへはパスポートや在留カード写しを提出する必要はありません。

「届出の記載内容の正確性を担保するのは、一義的には事業主」とされていますので、パスポートや在留カードをきちんと確認して届け出ていただくことが必要です。

外国人雇用状況の届出確認のための在留カード

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

外国人を雇用する場合には「外国人雇用状況の届出」が必要だということをご理解いただけたかと思います。

「外国人雇用状況の届出」は雇入れ時だけではなく、離職の時も必要であったり、アルバイトの雇入れ時、離職時も必要ということも気をつけて下さい。

届出をしなかった場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、充分注意が必要です。

虚偽の申告も罰金の対象となりますので、きちんとパスポートや在留カードで届出内容を確認するようにしましょう。

 

 

 

 

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