農業支援外国人受入事業とは

農業の外国人雇用のポイントと注意点を徹底解説します!

2019年4月から特定技能という在留資格が新設され、農業分野での単純労働が認められる予定です。(「特定技能」に関しましては『特定技能ビザとは』で詳しくご説明しています。)

それに先立って「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」が始まります。

「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」とはどういった制度で、技能実習制度とはどのような点が異なるのかをわかりやすくご説明したいと思います。

(農業支援外国人受入事業以外の外国人の農業に関する就労は『農業の外国人雇用のポイント』でもご説明していますので、ご参照下さい。)

 

「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」とは

国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業とは、国家戦略特別区域内において、農作業や加工の作業等の農業現場で即戦力となる外国人材を「特定機関(人材派遣会社)」が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。

「農業支援活動」とは、「農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動」と定義されています。

「特定機関」とは、厚生労働大臣の許可を受けた労働者派遣事業者です。

つまり、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業とは、派遣会社が農作業をする外国人と雇用契約を結び、農作業をする外国人を農家に派遣社員として派遣する形態の事業です。

 

農業支援外国人受入事業ができる国家戦略特別区域

現在農業支援外国人受入事業ができる国家戦略特区として認められているのは以下の地域です。

 

愛知県

愛知県では特定機関の第一号として株式会社アルプス技研が認定されています。

愛知県の農業支援外国人受入事業について

 

京都府

京都府の農業支援外国人受入事業について

 

新潟市

新潟市の農業支援外国人受入事業について

 

沖縄県

沖縄県の農業支援外国人受入事業について

 

農業支援外国人受入事業の契約形態

農業支援外国人受入事業では、「特定機関(派遣事業者)」が外国人材を雇用し、必要とする農業経営体に外国人材を派遣します。(特定機関に関しましては『農業支援外国人受入事業の特定機関とは』で詳しくご説明しています。)

外国人材を派遣してもらうためには、特定機関と農業経営体の間で、外国人材の業務の内容や派遣期間等について定める契約(労働者派遣契約)を結ぶ必要があります。

この事業で、農業経営体に外国人材を派遣することができる派遣事業者は、それぞれの特区ごとに決定されますので、まずは本事業の関係自治体に御相談ください。

 

外国人材の派遣を受けるための8つの要件

農業者が外国人材の派遣を受けるためには、以下の8つの要件を満たしていることが必要です。

 

1.要件を満たした責任者の設置

派遣先責任者雇用経験があるか、派遣先責任者講習等を受講した者を責任者としている必要があります。

雇用経験とは過去5年以内に少なくとも6ヶ月以上雇用した経験をいいます。

派遣先責任者とは、派遣先において労働者派遣された派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行い、派遣先における派遣労働者の適正な就業を確保するために、労働者派遣法第41条に基づき選任される者をいいます。

派遣先責任者講習とは派遣先責任者としての能力向上を図り、派遣先責任者として適切な業務が行えるようになることを目的とし、関係法令やその職務に関する必要な知識等を付与するための講習です。

派遣先責任者講習は、都道府県労働局が実施しています。

 

2.欠格事由に該当していない

過去5年以内に労働基準法、出入国管理法に違反した等の欠格事由に該当していない必要があります。

 

3.退職の強要

外国人材と同じ作業等に従事する労働者をその意思に反して退職させたことがあってはいけません。

 

4.労働時間・休憩・休日の配慮

労働時間・休憩・休日の配慮農業経営体は、外国人材の労働時間や休日等に適切に配慮する必要があります。

外国人材の労務管理は、日本人労働者と同じです。

過剰労働とならないよう、適切に労働時間等を設定しなければいけません。

労働基準法では、農業については労働時間・休憩・休日の規定が適用されないこととなっています。

農業支援外国人受入事業の外国人材についても、日本人労働者の場合と同じく適用されないことになりますが、労働者が働きやすい環境を整えるよう努力することが推奨されています。

自らが雇用している他の日本人従業員と同じように、適切に労働時間、休憩及び休日を設けるようにしてください。

 

5.住居内の生活環境の配慮

外国人材の住居は、場所や広さ等の基準を満たすことや、住み込みの場合には事前に外国人材の同意を得ることが必要です。

基本的に派遣事業者が確保しますが、適切な住居と認められるための要件を満たす必要があります。

  • 火災による危険の大きい物の貯蔵場所、衛生上有害な作業場などの付近を避ける
  • 寝室が2階以上にある場合は、容易に屋外に通じる階段を2カ所以上設ける
  • 消火設備を設置している
  • 寝室は、1人当たり4.5㎡以上で、収納や採光・採暖の設備を設ける
  • 就寝時間の違う外国人材が2組以上いる場合は、寝室を別にする
  • 食堂・炊事場は、照明・換気を十分に行い、食器等を清潔に保管し、害虫等を防ぐ
  • トイレ、洗面所、洗濯場、浴場を設け、清潔にする
  • 住居が労働基準法の「事業の附属寄宿舎」に該当する場合は、寄宿舎規則の届出等、同法の規定を守っている

 

農業経営体の住居に住み込みをさせる場合

農業経営体の住居に住み込みをさせる場合は、以下の要件も満たす必要があります。

  • 事前に外国人材の同意を得る
  • 同じ住居で生活する日本人従業員と同等以上の生活環境を備える

 

6.派遣事業者への通知と報告

農業者は、派遣事業者に定期的に受入れの状況の報告を行う必要があります。

派遣事業者は、その報告内容を関係自治体等に報告します。

外国人材の派遣を受けている農業経営体は、派遣事業者に対して、「1ヶ月に1回の通知」と「3ヶ月に1回の報告」をする必要があります。

 

1ヶ月に1回の通知の内容

通知事項

  • 外国人材の氏名
  • 実際に農作業等に従事した日
  • 作業従事日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間
  • 従事した農作業等の内容
  • 農作業等に従事した場所

 

3ヶ月に1回の報告の内容

報告事項

  • 外国人材と同じ作業等に従事する日本人従業員についての新たな雇用人数など
  • 外国人材の農作業以外の作業への従事状況、勤務・生活態度など
  • 外国人材と同じ業務に従事する日本人従業員の就労日数
  • 外国人材からの苦情・相談件数とその内容
  • 1月当たりの最長労働時間数、最少休日日数、休暇の付与・取得の状況
  • 健康診断の実施の有無、労働災害の発生の有無など

 

適正受入管理協議会

適正受入管理協議会(協議会)とは、関係自治体と国の行政機関とで構成され、派遣事業者や農業経営体に対する監督や指導を行うための機関です。

派遣事業者は、農業経営体からの報告等について、協議会に対して定期的に報告を行います。

 

7.適正受入管理協議会による現地調査の受入

協議会が報告内容等について確認が必要と判断した場合には、農業経営体に対する現地調査を行う場合があります。

農業者は、この適正受入管理協議会による現地調査を受け入れなければいけません。

適正受入管理協議会

 

8.法令順守

出入国管理法、労働基準法、労働者派遣法など、農業支援外国人受入事業の適正な実施に必要な法令に基づく措置を行っている必要があります。

外国人材に対し人権侵害行為等を行った場合、派遣を受けることができません。

暴力をふるったり、パスポートや在留カードを取り上げたり、人権侵害行為をすると、派遣を受けることができません。

外国人材に対し、以下のような人権侵害行為等を行った場合は、外国人材の派遣が停止・解除されるほか、以後5年間は外国人材の派遣を受けることができなくなります。

(入国管理、労働関係の各種法令に基づく処罰の対象となる可能性もあります。)

禁止事項

 

農業支援外国人材が就労できる期間

農業支援外国人材は、最長で通算3年間働くことができます。

農業支援外国人受入事業では、外国人材に「3年間継続して働いてもらう」又は「農閑期等には一時帰国し、通算で3年間になるまで働いてもらう」のどちらも可能です。

また、外国人材が日本で働く期間中、同じ農業者の下だけでなく、複数の農業者の下で働いてもらうことも可能です。

就労可能な期間

 

農業支援外国人材への報酬

外国人材には、日本人労働者と同じ金額以上の報酬を支払う必要があります。

派遣事業者が支払う外国人材の賃金は、同じ作業に従事する日本人労働者と同じ金額以上にする必要があります。

派遣料金は、各派遣事業者により設定されます。

 

農業支援外国人材の委託

農作業等の委託を引き受けて外国人材を従事させることができます。

農作業等の委託を引き受けて外国人材を従事させる場合、受委託契約を書面で行うことが必要です。

委託された農作業等について、委託者(お隣の農家)が外国人材に直接作業内容を指示するなどの指揮命令を行うと、委託者・受託者とも職業安定法に基づく処罰の対象となる可能性があります。

外国人材の委託

 

農業支援外国人材の要件

農業支援外国人材として働くためには、以下のような要件を満たしている必要があります。

 

年齢要件

申請日において満18歳以上であることが必要です。

 

実務経験を有する者

1年以上の農作業の実務経験が必要になります。

職歴を証する文書により、1年以上出身国等で農作業に従事した実務経験があるかが確認できる必要があります。

農作業の1年以上の実務経験については、次の期間を含みます。

  • 農業分野の技能実習に従事していた期間
  • 大学もしくは同等以上の教育を行う機関または日本の農業大学校等の農業者研修教育施設において農業に関する科目を専攻した期間

 

知識・技能を有する者

必要となる知識・技能は従事する作業によってことなります。

耕種農業に従事する場合

耕種農業に従事する場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 耕種農業の技能実習に2年10ヶ月以上従事した者(技能実習2号修了者)
  • 農業分野の専門的知見を有する民間団体が実施する耕種農業全般についての試験に合格した者

畜産農業に従事する場合

畜産農業に従事する場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 畜産農業の技能実習に2年10ヶ月以上従事した者(技能実習2号修了者)
  • 農業分野の専門的知見を有する民間団体が実施する畜産農業全般についての試験に合格した者

 

必要となる日本語能力

派遣先農業経営体の指示内容を的確に理解し、一緒に農作業に従事する日本人労働者ともコミュニケーションができる程度とされています。

技能実習に2年10か月以上従事した者や民間団体が実施する試験に合格した者は必要となる日本語能力を有する者の該当します。

 

外国人材が従事できる作業

外国人材の作業は農作業を主としなければいけません。

「農作業を主とする」とは、派遣期間中に提供される農業支援活動を全体として見た場合に、天候不順、天災等やむを得ない場合を除き、「農作業に従事する時間が過半となること」をいいます。

派遣期間全体を通じて判断します。

主とする農作業の他には、製造・加工、販売等の作業にも従事することが可能です。

「農作業に従事する時間が過半となること」とは、外国人材が従事した農作業の時間の合計が、製造・加工等の作業も含めた作業時間全体の半分以上となっていることをいいます。

農作業が半分以上となっているかどうかは、外国人材が派遣されて働く農業経営体ごとに判断します。

複数の農業経営体で働く場合は、それぞれの農業経営体で行う農作業が半分以上となっている必要があります。

農作業の割合

 

外国人技能実習制度と農業支援外国人受入事業の違い

技能実習制度は『我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度』と定義されています。

つまり、開発途上国等の人に日本の技術や知識を習得して母国に帰ってから役立ててもらう趣旨の制度です。

ですから「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。

この点が技能実習生度と農業支援外国人受入事業の大きな違いです。

「技能実習生」に関しましては、『外国人技能実習制度とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

それ以外の代表的な異なる点は以下の通りです。

技能実習と農業支援外国人受入事業比較表

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

日本の農業の人材不足の問題を解決するためには、外国人材が不可欠であるといえます。

農業分野で外国人材を雇用するためは、雇用環境の整備や言葉・文化・風習の違いなどの問題をきちんと解決して外国人材が働きやすい環境を作ることが重要になると思います。

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