【特定技能】ビルクリーニング 上乗せ基準告示

〇厚生労働省告示第六十七号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準を次のように定め、平成三十一年四月一日から適用する。

平成三十一年三月十五日
厚生労働大臣根本匠

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び
一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野につ
いて特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める
基準

 

ビルクリーニング分野における一号特定技能外国人として上陸しようとする者の基準

第一条
ビルクリーニング分野における出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定め
る省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。)に係る特定技能雇用契約(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約をいう。次条において同じ。)において、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象としない旨が定められていることとする。

 

ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準

第二条
ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等
を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。


建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第
一項第一号又は第八号に掲げる事業の登録を受けた営業所において出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この条において「一号特定技能外国人」という。)を受け入れることとしていること。


厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議
会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。ただし、一号特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては、一号特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に協議会の構成員となること。


協議会に対し、必要な協力を行うこと。


ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、
指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。

 

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