【特定技能】産業機械製造業 上乗せ基準告示

〇経済産業省告示第五十八号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年三月法務省令第五号)の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を次のように定め、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。

平成三十一年三月十五日
経済産業大臣世耕弘成

 

特定技能に係る上陸のための条件

第一条
産業機械製造業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号の告示で定める基準は、申請人が、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

 

特定技能雇用契約の内容の基準

第二条
産業機械製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

一 細分類二四二二-機械刃物製造業
二 小分類二四八-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
三 中分類二五-はん用機械器具製造業(細分類二五三四-工業窯炉製造業、細分類二五九一-消火器具・消化装置製造業及び細分類二五九二-弁・同附属品製造業を除く。)
四 中分類二六-生産用機械器具製造業(細分類二六五一-鋳造装置製造業、細分類二六九一-金属用金型・同部分品・附属品製造業及び細分類二六九二-非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く。)
五 小分類二七〇-管理、補助的経済活動を行う事業所(二七業務用機械器具製造業)
六 小分類二七一-事務用機械器具製造業
七 小分類二七二-サービス用・娯楽用機械器具製造業
八 小分類二七三-計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
九 小分類二七五-光学機械器具・レンズ製造業

 

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準

第三条
産業機械製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(次号において「協議・連絡会」という。)に加入すること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に協議・連絡会の構成員となること。
二経済産業省又は協議・連絡会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。

 

 

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