【特定技能】自動車整備 上乗せ基準告示

〇国土交通省告示第三百五十八号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件を次のように定める。

平成三十一年三月十五日
国土交通大臣石井啓一

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び
一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事
情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件

 

上陸のための条件

第一条
自動車整備分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

 

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準

第二条
自動車整備分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。


道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第一項に基づき地方運輸局長か
ら認証を受けた事業場を有すること。


国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員
であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に当該協議会の構成員となること。


前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。


国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。


登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、次のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。

イ 前三号のいずれにも該当すること。この場合において、第二号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「自動車整備分野に係る一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する一号特定技能外国人を、委託をした特定技能所属機関が受け入れた」と読み替えるものとする。

ロ 一級又は二級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第五十五条第一項の技能検定をいう。)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(同条第三項に規定する養成施設をいう。)において五年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること。

附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。

タイトルとURLをコピーしました