【特定技能】航空 上乗せ基準告示

〇国土交通省告示第三百六十号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件を次のように定める。

平成三十一年三月十五日
国土交通大臣石井啓一

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び
一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件

 

上陸のための条件

第一条
航空分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

 

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準

第二条
航空分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。


空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第十二条第一項若しくは第十二条の二第一
項の承認を受けた者(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた者を含む。)若しくは同規則第十三条第一項の承認を受けた者若しくは同規則第十二条第一項、第十二条の二第一項若しくは第十三条第一項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者であること、又は同法第二十条第一項第三号、第四号若しくは第七号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を受けた者であること。


国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に当該協議会の構成員となること。


前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。


国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。


登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前
三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。この場合において、第二号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「航空分野に係る一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する一号特定技能外国人を、委託をした特定技能所属機関が受け入れた」と読み替えるものとする。

附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。

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