【特定技能】電気・電子情報関連産業 上乗せ基準告示

〇経済産業省告示第五十九号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、電気・電子情報関連産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を次のように定め、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。

平成三十一年三月十五日
経済産業大臣世耕弘成

 

特定技能に係る上陸のための条件

第一条電気・電子情報関連産業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号の告示で定める基準は、申請人が、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

 

特定技能雇用契約の内容の基準

第二条電気・電子情報関連産業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

一 中分類二八-電子部品・デバイス・電子回路製造業
二 中分類二九-電気機械器具製造業(細分類二九二二-内燃機関電装品製造業及び細分類二九二九-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)を除く。)
三 中分類三〇-情報通信機械器具製造業

 

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準

第三条
電気・電子情報関連産業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

一 経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(次号において「協議・連絡会」という。)に加入すること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に協議・連絡会の構成員となること。
二 経済産業省又は協議・連絡会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。

 

 

タイトルとURLをコピーしました