特定技能外国人を雇用する受入れ機関又は登録支援機関に義務付けられている届出や報告があります。
どのような届出や報告を、いつ、どのようにしなければいけないのかを分かりやすくご説明したいと思います。
「受入れ機関」がおこなう届出・報告
受入機関は、以下のような届出及び報告を受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参又は郵送によっておこなわなければいけません。
特定技能雇用契約に係る届出書
以下のような場合には、事由発生後14日以内に届出が必要になります。
- 特定技能雇用契約を変更した時
- 特定技能雇用契約を終了した時
- 新たな契約を締結した時
業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であって、雇用契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合は「軽微な変更」として届出は不要です。
特定技能雇用契約を変更又は新たな契約を締結した場合は、雇用条件書を併せて添付しなければいけません。
支援計画変更に係る届出書
支援計画を変更した場合には、事由発生後14日以内に届出が必要になります。
支援の内容又は実施方法以外の変更であって、支援計画に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合は「軽微な変更」として届出は不要です。
支援責任者又は支援担当者の変更
支援責任者又は支援担当者が変更となった場合は、以下の書類を添付しなければいけません。
- 変更後の一号特定技能外国人支援計画書
- 新たな支援責任者又は支援担当者の就任承諾書
- 誓約書
- 履歴書
支援内容の変更
支援の内容が変更となった場合は、変更後の一号特定技能外国人支援計画書を添付しなければいけません。
支援委託契約に係る届出書
以下のような場合には、事由発生後14日以内に届出が必要になります。
- 支援委託契約を締結した時
- 支援委託契約を変更した時
- 支援委託契約を終了した時
支援委託契約の内容の変更であって、当該契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合は「軽微な変更」として届出は不要です。
新たな支援委託契約を締結した場合又は支援委託契約を変更した場合、支援委託契約書を併せて添付しなければいけません。
受入れ困難に係る届出書
受入れ機関の経営上の都合や特定技能外国人の疾病等により受入れが困難となった場合は、事由発生後14日以内に届出が必要になります。
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
特定技能外国人への暴行・脅迫、旅券(パスポート)又は在留カードの取上げ、労働関係法令違反などがあった場合は、事由発生後14日以内に届出が必要になります。
受入れ状況に係る届出書
以下の項目に関して、四半期ごとに定期の届出をしなければいけません。
届出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。
- 受け入れている特定技能外国人の数
- 特定技能外国人の身分事項(氏名、生年月日、性別、国籍等)
- 活動日数
- 活動場所
- 業務内容等の事項
支援実施状況に係る届出書
1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について、四半期ごとに定期の届出をしなければいけません。
ただし、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は、登録支援機関が届出をおこないますので、受入れ機関は届出をおこなう必要はありません。
届出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。
届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても、その旨届出を行う必要があります。
支援計画に変更があった場合は、受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も併せて行わなければいけません。
非自発的離職者を発生させた場合は、受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も併せて行わなければいけません。
活動状況に係る届出書
特定技能外国人及び特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人に対する報酬支払状況(特定技能外国人の報酬総額・内訳及び特定技能外国人の口座への払込みその他現実に支払われた額を含む。)等の事項について、四半期ごとに定期の届出をしなければいけません。
届出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。
報酬の支払状況については以下の書類を添付します。
- 賃金台帳の写し
- 預金口座等への振込み
- 現実に支払った額を証明する書類
「登録支援機関」がおこなう届出・報告
登録支援機関は、以下のような届出及び報告を登録支援機関(「支援計画の実施状況に関する届出」は受入れ機関)の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参又は郵送によっておこなわなければいけません。
登録事項変更に係る届出書
登録事項のいずれかに変更があった場合、事由発生後14日以内に届出が必要です。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更があった場合、登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)を添付しなければいけません。
支援業務の休止又は廃止に係る届出書
支援業務を休止又は廃止した場合、事由発生後14日以内に届出が必要です。
支援業務の一部を休止又は廃止した場合、登録事項変更に係る届出も必要になります。
支援業務の再開に係る届出書
支援業務の休止の届出を行った者が支援業務を再開する場合、再開予定日の1か
月前までに届出が必要です。
支援業務の休止理由が「支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないため」である場合、支援体制が確保されていることについての立証資料を添付しなければいけません。
支援計画の実施状況に関する届出
特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、四半期ごとに定期の届出が必要です。
届出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。
届出先は受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局になります。
届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても、その旨届出を行う必要があります。
支援計画に変更があった場合、受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も必要です。
非自発的離職者を発生させた場合、受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
受入れ機関は支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合でも、受入れ機関自身でおこなわなければいけない届出がたくさんと感じられた方も多いかもしれません。
何か変更があった場合は届出をしなければいけないケースが多いので、注意して下さい。