建設業では、1号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するための業務を行う「適正就労監理機関」という機関があります。
適正就労監理機関とはどのような役割をもつ機関なのかをご説明したいと思います。
適正就労監理機関とは
適正就労監理機関は「国土交通省告示第三百五十七号 第七条」で以下のように定められています。
第七条
適正就労監理機関は、国土交通大臣が、次に掲げる一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するための業務を行う能力を有すると認めた者とする。一
特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する巡回訪問その他の方法による指導及び助言二
一号特定技能外国人からの苦情又は相談への対応三
その他一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保のために必要な業務
特定技能外国人を雇用する受入れ機関を「特定技能所属機関」といいます。
1号特定技能外国人を受入れるためには、「建設特定技能受入計画」という支援計画を策定して、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けなければいけません。
その認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施していることを、国土交通大臣又は適正就労監理機関が確認をします。