【特定技能】宿泊業(ホテル・旅館)の外国人雇用

2019年4月より導入される新たな在留資格「特定技能」で、宿泊分野で外国人労働者が働く事ができるようになります。

宿泊分野の人材の現状、どのような要件を満たせば特定技能で日本に在留することができるのか、また特定技能の外国人を雇用する場合の注意点などをわかりやすくご説明したいと思います。

(特定技能に関しましては『在留資格「特定技能」とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

 

宿泊分野の人材の現状

宿泊分野の人材の現状平成29年の訪日外国人旅行者数は2,869万人です。

これは平成24年と比較すると約3.4倍の増加となっています。

さらに、今後「明日の日本を支える観光ビジョン」における訪日外国人旅行者数の政府目標(2020 年 4,000 万人、2030 年 6,000 万人)の達成に向けた宿泊需要に対応するためには、これを支える宿泊分野の人材確保が必要不可欠となっています。

 

外国人材受入れの必要性

外国人材受入れの必要性平成29年の訪日外国人旅行者数は2,869万人です。

これは平成24年と比較すると約3.4倍の増加となっています。

訪日外国人旅行者数の政府目標(2020年4,000万人、2030年 6,000万人)の達成に向けた宿泊需要に対応するためには、これを支える宿泊分野の人材確保が必要不可欠となります。

また、観光を地方創生につなげていくためには、3大都市圏以外の地方部への外国人旅行者の訪問を増大させる必要があります。

3大都市圏以外の地方部の延べ宿泊者数は、最近5年間で大都市圏では約2.2倍、地方部では約2.8倍の増加となっており、全国にわたって、宿泊需要の増大への対応が必要となっています。

宿泊分野に係る職業の有効求人倍率(平成 29 年度)は全国で6.15倍であり、また、宿泊業、飲食サービス業の欠員率(平成 29 年)は全国で5.4%となっており、宿泊分野では、現時点で既に約3万人の人手不足が生じているものと推計されます。

さらに、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い、5年後(平成 35 年)までに全国で 10 万人程度の人手不足が生じると見込まれています。

以上のような状況に対応するため、宿泊分野において、一定の専門性・技能を有し、その能力を用いたフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に従事する外国人を受け入れが必要不可欠となっています。

 

宿泊特定技能外国人の受入れ見込数

宿泊特定技能外国人の受入れ見込数宿泊分野における今後5年間の受入れ見込数は、最大22,000人です

22,000人を今後5年間の受入れの上限として運用されます。

今後5年間で 10 万人程度の人手不足が見込まれる中、毎年 2.8%程度の生産性向上を図るとともに、国内人材の確保のための取組を進めることにより、労働効率化(5年間で5万人程度)及び追加的な国内人材の確保(5年間で3万人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。

 

宿泊特定技能1号の要件

宿泊の特定技能1号の資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

「特定技能評価試験」に合格すること

特定技能評価試験に合格することで特定技能の在留資格の申請をするができます。

(特定技能評価試験の詳細に関しましては『特定技能評価試験とは』をご参照下さい。)

 

技能水準(試験区分)

「宿泊業技能測定試験」

詳しくは『宿泊技能測定試験とは』をご参照下さい。

 

日本語能力水準

「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

 

宿泊分野の第2号技能実習を修了すること

宿泊分野の第2号技能実習を修了していることで、特定技能の在留資格を取得することができるようになります。(技能実習制度の詳細に関しましては『外国人技能実習制度とは』をご参照下さい。)

 

宿泊の1号特定技能外国人の業務内容

宿泊の1号特定技能外国人が従事する業務は以下のような業務となります。

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等。

あわせて、これらの業務に係る関連業務(例:館内販売、館内備品の点検、館内清掃等)に付随的に従事することは可能です。

 

宿泊の特定技能所属機関に課す条件

  1. 対象
    ①旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
    ②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと
    ③特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
  2. 国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員になること
  3. 協議会に対し、必要な協力を行うこと
  4. 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  5. 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること

 

特定技能1号在留資格申請に必要な添付資料

特定技能1号の在留資格申請にあたって必要な添付資料は以下の通りです。

  1. 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
  2. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  3. 日本語能力を証する資料
  4. 従事する業務に関して有する技能を証する資料
  5. 特定技能雇用契約の終結に関し仲介した者(登録支援機関)がある場合は、該当仲介の概要

このうち、4.従事する業務に関して有する技能を証する資料が「技能評価試験合格証」となります。

合格証の発行にあたりましては、「特定技能評価試験1号 合格証の発行について」をご参照ください。

宿泊業技能測定試験 合格証明書の交付の流れ

 

宿泊の特定技能外国人の雇用形態

直接雇用のみ認められます。

派遣形態は認められません。

 

宿泊の特定技能外国人に関するお問い合わせ

お問い合わせ2019年4月以降に制度が決まり次第、お問い合わせ窓口を設置予定です。

窓口設置までのあいだは、新しい情報が入り次第、随時こちらのページで情報を更新いたします。

 

 

 

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