〇国土交通省告示第三百五十七号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件を次のように定める。
平成三十一年三月十五日
国土交通大臣石井啓一
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件
上陸のための条件
第一条
建設分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第二条第九項に規定する建設業務労働者の就業機会確保の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準
第二条
建設分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下「一号特定技能外国人」という。)と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」という。)が次のいずれにも該当することとする。
一
一号特定技能外国人の受入れに関する計画(以下「建設特定技能受入計画」という。)について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けていること。
二
前号の認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣又は第七条に規定する適正就労監理機関により、その旨の確認を受けること。
三
前号に規定するほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
建設特定技能受入計画の認定
第三条
前条第一号の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第一により
建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
認定申請者に関する事項
二
国内人材確保の取組に関する事項
三
一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
四
一号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること。
イ 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条の許可を受けていること。
ロ 建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下同じ。)に登録していること。
ハ 第十条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、同条第一号イに規定する行動規範を遵守すること。
ニ 建設特定技能受入計画の申請の日前五年以内又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
ホ 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。
二
一号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。
三
一号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事
項について、様式第二により当該外国人が十分に理解することができる言語で説明していること。
四
一号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終了したとき又は一号特定技能外国人が特定
技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣に報告を行うこと。
五
一号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
六
一号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。
七
一号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)第二の二に規定する外国人建設就労者をいう。以下同じ。)の総数の合計が常勤の職員(一号特定技能外国人、技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)及び外国人建設就労者を含まない。)の総数を超えないこと。
八
一号特定技能外国人に対し、受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること。
認定証の交付
第四条
国土交通大臣は、第二条第一号の認定をしたときは、認定申請者に対し、様式第三による認定証を交付するものとする。
2
国土交通大臣は、第二条第一号の認定を受けた建設特定技能受入計画(以下「認定受入計画」という。)の適正な実施を確保するため、建設キャリアアップシステムを運営する一般財団法人建設業振興基金、第七条に規定する適正就労監理機関及び第十条の登録を受けた法人に対し、認定申請者の同意を得て、必要最小限度の範囲で、前項の認定証に記載された内容を提供することができる。
建設特定技能受入計画の変更
第五条
特定技能所属機関は、認定受入計画について変更をするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2
特定技能所属機関は、前項に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
前二条の規定は、第一項の認定について準用する。
報告の徴収等
第六条
国土交通大臣は、認定受入計画(前条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求め、又は指導をすることができる。
2
国土交通大臣は、一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に規定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する指導及び助言を行わせることができる。
適正就労監理機関
第七条
適正就労監理機関は、国土交通大臣が、次に掲げる一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するための業務を行う能力を有すると認めた者とする。
一
特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する巡回訪問その他の方法による指導及び助言
二
一号特定技能外国人からの苦情又は相談への対応
三
その他一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保のために必要な業務
認定の取消し
第八条
国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。
一
認定受入計画が第三条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二
認定受入計画が適正に実施されていないとき。
三
不正の手段により第二条第一号又は第五条第一項の認定を受けたとき。
四
第六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
出入国在留管理庁長官への通知
第九条
国土交通大臣は、建設分野に係る特定技能所属機関が第二条各号に掲げる基準のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
特定技能外国人受入事業実施法人の登録
第十条
建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
一
次に掲げる取組(以下「特定技能外国人受入事業」という。)を行うこと。
イ 特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定及び適正な運用
ロ 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施
ハ 特定技能外国人に対する講習、訓練又は研修の実施、就職のあっせんその他の特定技能外国人の雇用の機会の確保を図るために必要な取組
ニ 特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組
二
特定技能外国人が従事することとなる業務に関係する建設業者団体及び主として発注者から直接建設工事を請け負う建設業者を構成員とする建設業者団体を構成員に含むものであること。
三
国土交通省が設置する建設分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となり、当該協議会に対し、必要な協力を行うこと。
四
第一号ニの取組に係る業務のうち第七条第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものについては、委託により適正就労監理機関に行わせるものとし、当該委託に要する費用を負担すること。
登録の申請
第十一条
前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びにその代表者の氏名
二
事務所の所在地
三
特定技能外国人受入事業の実施体制及び実施方法に関する事項
2
前項の申請書には、登録申請者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
登録の拒否
第十二条
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの
イ 第十六条の規定により第十条の登録の取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該取消し処分を受けた法人の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ロ 第十条の登録の申請の日前五年以内又はその申請の日以後に、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
二
特定技能外国人受入事業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者
三
第十六条の規定により第十条の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過し
ない者
登録に関する通知
第十三条
国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を登録申請者に通知しなければならない。
変更の届出
第十四条
第十条の登録を受けた者(以下「登録法人」という。)は、第十一条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
報告の徴収等
第十五条
国土交通大臣は、登録法人の特定技能外国人受入事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該法人に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導をすることができる。
登録の取消し
第十六条
国土交通大臣は、登録法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第十二条第一号又は第二号に該当するに至ったとき。
二
第十四条第一項の規定に違反したとき。
三
不正の手段により第十条の登録を受けたとき。
四
前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該登録を取り消された者に通知しなければならない。
公表
第十七条
国土交通大臣は、第十条の登録をしたとき又は登録法人から第十四条第一項の規定による変更の届出(第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、登録法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
一
名称及び住所並びにその代表者の氏名
二
事務所の所在地
三
登録をした年月日又は登録法人が変更をした年月日
2
国土交通大臣は、前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
一
名称及び住所並びにその代表者の氏名
二
登録をした年月日
三
登録を取り消した年月日
3
前二項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。
附則
施行期日
1
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。
経過措置
2
第十条の登録が行われていない場合においては、その登録が行われるまでの間、第三条第三項第一号ハの規定は適用しない。
様式第1
○【様式】告示様式第1・第2(word版)
○【記載例】告示様式第1・第2
様式第2
様式第3