〇農林水産省告示第五百二十四号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を次のように定める。
平成三十一年三月十五日
農林水産大臣ఙ川貴盛
農業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象とするものではない場合にあっては、労働者を六月以上継続して雇用した経験を有すること。
二
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては、労働者を六月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。)として選任している者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。
三
農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に協議会の構成員となること。
四
協議会が行う情報の提供、意見の聴取、現地調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
五
第二号に規定する場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。
六
登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第四号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。