特定技能1号在留資格申請方法

特定技能1号とは

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。

そのうちの一つである「特定技能1号」はどのような在留資格で、どのように申請するのかを分かりやすくご説明したいと思います。

 

特定技能1号とは

特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

特定技能1号の在留資格をもつ外国人を「1号特定技能外国人」と言います。

1号特定技能外国人に対して求められる「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」とは、「相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの」とされています。

1号特定技能外国人を雇用する場合、受入れ機関又は登録支援機関が支援計画を策定して支援をおこなわなければいけません。(支援計画に関しましては『1号特定技能外国人支援計画とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

 

在留期間

特定技能1号の在留期間は、1年・6か月又は4か月ごとの更新で通算で上限5年までとなっています。

 

技能水準

技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認します。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

 

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

 

家族の帯同

1号特定技能外国人の家族の帯同は基本的に認められません。

 

転職

同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職が可能です。

ただし、退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取消手続の対象となる可能性があります。(正当な理由がある場合を除きます)

 

「特定技能1号」の資格取得要件

特定技能の資格を取得するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

技能実習を修了すること

技能実習2号を修了している特定技能外国人は、その他の要件を満たした場合、特定技能1号の申請をすることができます。

(技能実習制度の詳細に関しましては『外国人技能実習制度とは』をご参照下さい。)

 

「特定技能評価試験」に合格すること

特定技能評価試験(技能試験と日本語試験)に合格した外国人は、その他の要件を満たした場合、特定技能の在留資格の申請ができます。

(特定技能評価試験の詳細に関しましては『特定技能評価試験とは』をご参照下さい。)

日本語テストは、受験者に結果を迅速に伝えるため、パソコンの使用が検討されています。

東南アジアなどの国で来年4月以降、年間最多で6回程度実施する見通しとなっています。

国内の留学生の受験を想定して、国内でも試験を行うことが検討されています。

14業種のうち外食業だけは技能実習の対象になっていません。(宿泊業は技能実習2号の対象になる予定です)

そのため、外食業で働く場合、「特定技能評価試験」に合格する必要があります。

 

特定技能1号の在留資格申請

特定技能1号の在留資格申請には以下のような書類を提出します。

 

特定技能1号の在留資格の更新申請の添付資料

特定技能1号の在留資格は1年、6か月又は4か月ごとの更新は必要です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 活動の内容,期間及び地位を証する文書
  • 年間の収入及び納税額に関する証明書
  • 申請人に対する支援の状況を証する文書
  • 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

特定技能で雇用する外国人のほとんどが特定技能1号の外国人になると思います。

1号特定技能外国人を雇用する場合、試験合格から雇用契約の締結、支援計画の策定、在留資格の申請などの作業が必要になります。

スケジュールをたてて早めに準備を進められることをおすすめします。

 

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