特定技能雇用契約とは

特定技能雇用契約とは

2019年4月から新設される「特定技能」という在留資格を取得した外国人(特定技能外国人)は、特定産業分野での労働が出来るようになります。

(特定産業分野に関しましては「特定産業分野とは」をご参照下さい)

特定技能外国人と受入企業との雇用契約を「特定技能雇用契約」と言います。

特定技能雇用契約に関してわかりやすくご説明したいと思います。

 

「特定技能雇用契約」とは

「特定技能雇用契約」とは、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律で以下のように定義されています。

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約

要するに、特定技能の在留資格を持つ外国人と雇用する会社との雇用契約です。

 

特定雇用契約の内容

特定技能雇用契約では、定めなければいけない事項があります。

それでは、特定技能雇用契約で、どのようなことを決めなければいけないのか注意するべき点をみてみましょう。

 

従事する業務

「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。」とされています。

「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務」とは、「相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの」とされています。

技能水準に関しては、特定産業分野の業務区分に対応する試験等によって確認されます。

 

労働時間

外国人の所定労働時間が他の通常の労働者の所定労働時間と同等にしなければいけません。

外国人という理由だけで労働時間を長く設定するようなことはできません。

 

報酬額

特定技能外国人に対する報酬の額は、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上にしなければいけません。

つまり、最低賃金を守ればよいということではなく、同じ仕事に日本人が従事する場合の報酬額が最低賃金よりもはるかに高いという場合、その報酬額と同等以上にしなければいけません。

 

差別の禁止

外国人であることを理由として、報酬の決定や教育訓練の実施や福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしてはいけません。

 

有給休暇

外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていなければいけません。

 

帰国の旅費

外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、雇用している会社が旅費を負担します。

また、特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講じなければいけません。

 

生活状況の把握

雇用する会社は、外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講じなかればいけません。

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

外国人であっても報酬や労働時間などは日本人同じ条件で雇用するということをご理解いただけたかと思います。

特定技能雇用契約は内容が適正であることと同時に、当然、契約内容を遵守することも求められます。

必ず契約内容は遵守するようにしましょう。

 

 

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