登録支援機関登録申請書(支援業務)

登録支援機関の登録申請書の中に「支援業務」の「内容及び実施方法」をチェックする欄があります。

このチェック項目には「特定技能基準省令第○条第△項に定める事項を実施」というような表現が多く出てきます。

このページでは、特定技能基準省令にどのゆうなことが定められているかのリンクを設定しました。

登録支援機関の申請書の確認の時にご参考になりましたら幸いです。

登録支援機関登録申請書

支援業務 内容及び実施方法
① 本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する入国前の情報提供 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号イに定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第2号及び同条第3号に定める方法により実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

② 出入国しようとする港又は飛行場における送迎 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ロに定める事項を適宜の方法で実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

③ 適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ハに定める事項を適宜の方法で実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

④ 入国後(在留資格変更許可後)の情報提供 (1) 本邦での生活一般に関する事項 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(1)に定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

(2) 法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(2)に定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

(3) 相談等の申出対応者及び相談等をすべき国等の機関の連絡先 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(3)に定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

(4) 支援対象外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(4)に定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

(5) 防災及び防犯に関する事項並びに緊急時における対応に必要な事項 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(5)に定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

(6) 出入国又は労働に関する法令違反行為を知ったときの対応方法その他支援対象外国人の法的保護に必要な事項 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(6)に定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

⑤ 法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続の履行に当たって必要に応じた支援 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ホに定める事項を適宜の方法で実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

⑥ 本邦での生活に必要な日本語学習の機会の提供 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ヘに定める事項を適宜の方法で実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

⑦ 支援対象外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関し相談等の申出を受けたときに遅滞なく当該相談等に適切に対応することのほか,当該外国人への助言等必要な措置 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号トに定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

⑧ 支援対象外国人と日本人との交流の促進に係る支援 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号チに定める事項を適宜の方法で実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

⑨ 支援対象外国人が責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合には,他の機関との特定技能雇用契約に基づいて在留資格「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号リに定める事項を適宜の方法で実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

 

 

⑩ 支援責任者又は支援担当者による支援対象外国人及びその監督者との定期的な面談の実施並びに労働基準法等の法令違反等の問題の発生を知ったときの関係行政機関への通報 □ 特定技能基準省令第3条第1項第1号ヌに定める事項を実施

□ 特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により面談を実施

□ 上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

 

 

 

 

登録支援機関の登録拒否事由

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者

十四
支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

 

過去1年間に,登録支援機関になろうとする者において,その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者

イ 次のいずれにも該当しない者

(ア) 過去2年間に法別表第1の1の表2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。(イ)において同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役員又は職員の中から,支援責任者及び1名以上の支援担当者が選任されている者

(イ) 役員又は職員の中から,支援責任者及び1名以上の支援担当者(過去5年間に2年以上法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者に限る。)が選任されている者

(ウ) 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者

(エ) (ア)から(ウ)までの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められたもの

 

ウ 情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者

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