出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(平成2年法務省令第16号)について所要の改正を行うもの。
特定技能の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準は次のとおりとする。
1 特定技能1号の在留資格をもって上陸しようとする者に係る基準
特定技能雇用契約,特定技能雇用契約を締結する本邦の公私の機関,一号特定技能外国人支援計画が出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)の規定に適合することのほか,上陸の申請をした者(以下「申請人」という。)が次のいずれにも該当すること。
⑴ 次のいずれにも該当すること。ただし,技能実習2号を良好に修了している者はイ及びウに該当することを要しない。
- ア 18歳以上であること。
- イ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること。
- ウ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること。
- エ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること。
- オ 特定技能1号の在留資格を有して在留していたときは,在留の期間が通算して5年に達しないこと。
⑵ 申請人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が,申請人が本邦において行う特定技能の活動に関連して,保証金の徴収など名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行に
ついて違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず,かつ,締結されないことが見込まれること。
⑶ 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は,その額及び内訳を十分に理解して,当該機関との間で合意していること。
⑷ 食費,居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用がある場合は,当該費用の対価として供与される食事,宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解して合意しており,かつ,当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり,明細書その他の書
面が提示されること。
⑸ ⑴から⑷までのほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野にあっては,当該特定の産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2 特定技能2号の在留資格をもって上陸しようとする者に係る基準
特定技能雇用契約,特定技能雇用契約を締結する本邦の公私の機関が法の規定に適合することのほか,申請人が次のいずれにも該当すること。
⑴ 次のいずれにも該当すること。
- ア 18歳以上であること。
- イ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること。
- ウ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること。
⑵ 申請人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が,申請人が本邦において行う特定技能の活動に関連して,保証金の徴収など名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行に
ついて違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず,かつ,締結されないことが見込まれること。
⑶ 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能2号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は,その額及び内訳を十分に理解して,当該機関との間で合意していること。
⑷ 食費,居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用がある場合は,当該費用の対価として供与される食事,宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解して合意しており,かつ,当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり,明細書その他の書
面が提示されること。
⑸ 技能実習の活動に従事していたときは,当該活動により本邦において修得,習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
⑹ ⑴から⑸までのほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野にあっては,当該特定の産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
3 その他の所要の規定の整備
第3 施行期日
平成31年4月1日