【外国人の会社設立】酒類販売業の始め方

酒類販売業免許には大きく分けて「卸売業免許」と「小売業免許」があります。

酒類卸売業免許

卸売業免許は、テレビCM等でもよく見る大手酒類メーカー、日本酒の蔵元、地ビールのブルワリーなどの酒類製造者から仕入れて、町の酒屋さんやコンビニ、スーパーといった小売店に販売する時に必要な免許です。

後述しますが、飲食店などに販売する場合は卸売業には該当せず、小売業免許が必要になります。

全酒類卸売業免許

原則として全酒類を卸売することができる卸売業免許です。

※年間取扱見込数量による制限は、100キロリットル。

ビール卸売業免許

ビールのみを卸売することができる卸売業免許です。

※年間取扱見込数量による制限は、50キロリットル。

洋酒卸売業免許

果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等を卸売することができる免許です。ワインは果実酒類に入りますので、ワインの卸売もすることが出来ます。

※年間取扱見込数量による制限は撤廃。

輸出入酒類卸売業免許

輸出される酒類と輸入される酒類を卸売することができる卸売業免許です。

※年間取扱見込数量による制限は撤廃。

店頭販売酒類卸売業免許

平成24年に新設された免許で、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる卸売業免許です。

協同組合員間酒類卸売業免許

平成24年に新設された免許で、自己が加入する事業協同組合の組合員に対する酒類の卸売ができる卸売業免許です。

自己商標酒類卸売業免許

平成24年に新設された免許で、自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売できる卸売業免許です。

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許です。

  •  酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
  •  酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
  •  酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
  •  期限付酒類卸売業免許

酒類小売業免許

消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、酒類を継続的に販売することを認められる酒類販売業免許です。

居酒屋などの飲食店に販売する場合は卸売のようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、飲食店に販売する場合は「小売業免許」が必要になります。

スーパー、コンビニ、ドラッグストアのように一般消費者に酒類を販売する場合も、この酒類小売業免許の取得が必要です。

一般酒類小売業免許

販売場において、原則としてすべての品目の酒類を販売することができる酒類小売業免許です。

酒類販売業を営む事務所を「販売場」と呼び、酒類販売業免許は販売場ごとに取得しなければなりません。

通信販売酒類小売業免許

2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をカタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売することができる小売業免許です。

インターネットなどのネットショップで酒類を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。

特殊酒類小売業免許

期限付酒類小売業免許等のように、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売することを認められる酒類小売業免許です。

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