2019年4月より導入される新たな在留資格「特定技能」で、農業の単純労働で外国人労働者が働く事ができるようになります。
農業の人材の現状、どのような要件を満たせば特定技能で日本に在留することができるのか、また特定技能の外国人を雇用する場合の注意点などをわかりやすくご説明したいと思います。
(特定技能に関しましては『在留資格「特定技能」とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)
農業の人材の現状
農業分野における雇用労働力は、平成17年に13万人であったものが、平成27年には22万人と、この10年で1.7倍に増加しています。
平成29年の農業分野の有効求人倍率は1.94倍(農耕作業員1.71倍、養畜作業員2.80倍)となっています
また、「新たな外国人材の受入れ制度に関する基本的考え方(平成30年9月農業労働力支援協議会)」において、雇用就農者数は現時点で約7万人不足しているとされているなど、深刻な人手不足の状況にあります。
生産性向上・国内人材確保の取組
農業の関連業界では、生産性の向上や国内人材の確保の取組として、農作業機械化への取組やインターンシップの推進、新規就農者の定着支援に取り組んでいます。
生産性向上のための取組
農林水産省では、補助事業等により業界の取組を支援するとともに、生産性向上のために以下のような取組をおこなっています。
- 農地中間管理機構等を通じた農業の担い手への農地の集積・集約化
- ロボット技術、ICT等の先端技術の活用によるスマート農業の実現等を推進し、省力化による生産性の向上
全耕地面積に占める担い手の利用面積のシェアは、平成25年の48.7%から平成29年には55.2%に増加しました。
担い手がデータを使って生産性向上や経営改善に挑戦できる環境をつくるため、データの連携や提供機能を持つ「農業データ連携基盤」のプロトタイプを平成29年に構築するなどの成果もあがってきています。
国内人材確保のための取組
国内人材の確保に関しても、「新規就農者に対する資金の交付や無利子融資による支援」「女性の活躍支援や農福連携の推進」等により、若者・女性・高齢者等の多様な国内人材の確保にも努めています。
49歳以下の新規就農者が4年連続で2万人を超えるなどの成果もあがってきています。
農業の外国人材受入れの必要性
農業分野における雇用労働力は、平成17年に13万人であったものが、平成27年には22万人と、この10年で1.7倍に増加しています。
平成29年の農業分野の有効求人倍率は1.94倍(農耕作業員1.71倍、養畜作業員2.80倍)となっています
また、「新たな外国人材の受入れ制度に関する基本的考え方(平成30年9月農業労働力支援協議会)」において、雇用就農者数は現時点で約7万人不足しているとされているなど、深刻な人手不足の状況にあります。
農業就業者の世代間バランスは、現時点で基幹的農業従事者の68%が65歳以上、49歳以下は11%となっています。
農業就業者の減少・高齢化を背景として経営規模の拡大や雇用労働力の増加が進展していること等から、今後も農業分野で必要となる雇用労働力は増加するものと見込まれます。
農村地域においては、人口が全国を超えるペースで減少が進み、高齢化率は都市を上回る水準で推移してきています。
平成27年の高齢化率は都市部の24.5%に対し、農村地域は31.2%になっています。
今後も農村地域では全国を超える減少率で人口が推移すると見込まれています。
農業特定技能外国人の受入れ見込数
農業分野における今後5年間の受入れ見込数は、最大36,500人です。
36,500人を今後5年間の受入れの上限として運用します。
今後5年間で13万人程度の人手不足が見込まれる中、年1%程度の必要労働者数の効率化(5年で1万1,000人程度)及び追加的な国内人材の確保(2023年までに40歳代以下の農業従事者を8万人程度確保)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。
農業特定技能1号の要件
農業の特定技能1号の資格を取得するためには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
「特定技能評価試験」に合格すること
特定技能評価試験に合格することで特定技能の在留資格の申請をするができます。
(特定技能評価試験の詳細に関しましては『特定技能評価試験とは』をご参照下さい。)
技能水準(試験区分)
- 農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)
- 農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)
日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
農業分野の第2号技能実習を修了すること
農業分野の第2号技能実習を修了していることで、特定技能の在留資格を取得することができるようになります。(技能実習制度の詳細に関しましては『外国人技能実習制度とは』をご参照下さい。)
「特定技能」の創設から5年間に受け入れる外国人労働者のうち「技能実習」からの移行者は以下のように試算されています。
農業の1号特定技能外国人の業務内容
農業の1号特定技能外国人が従事する業務区分は、技能水準試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとされています。
試験区分 耕種農業全般
- 栽培管理
- 農産物の集出荷・選別 等
試験区分 畜産農業全般
- 飼養管理
- 畜産物の集出荷・選別 等
在留資格認定証明書の交付の停止の措置
農林水産大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行います。
受入れの停止の措置
5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求めます。
再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、農林水産大臣は、法務大臣に対し、受入れの
再開の措置を求めます。
農業の特定技能所属機関に課す条件
農業の特定技能所属機関等には以下の条件が課せられています。
- 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験があること。
- 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握してお
り特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有し
ていること。
(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。 - 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
農業の特定技能外国人の雇用形態
農業の特定技能外国人の雇用形態は、直接雇用と派遣形態のどちらも認められます。
- 農業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態
- 労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人材を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態
労働者派遣形態により受け入れる必要性
農業分野においては、冬場は農作業ができないなど季節による作業の繁閑がある事や同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるといった特性があります。
農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れる必要があるとされています。
農業の特定技能外国人に関するお問い合わせ
2019年4月以降に制度が決まり次第、お問い合わせ窓口を設置予定です。
窓口設置までのあいだは、新しい情報が入り次第、随時こちらのページで情報を更新いたします。