インドネシアとの特定技能に関する協力覚書(MOC)

インドネシアとの特定技能に関する協力覚書(MOC)

日本国政府とインドネシア国政府との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書

日本国政府(以下「GoJ」という。)及びインドネシア国政府(以下「GoI」という。)は,両国の法令に基づき,インドネシアからの特定技能外国人の送出し・受入れに係る両国間の協力を通じて相互の利益を強化することについての見解を共有する。この見解に基づき,GoJ と GoI(以下「両国の政府」と総称する。)は,次のとおり協力することを決定した。

 

1.目的

本協力覚書(以下「MoC」という。)は,特定技能外国人の適正な送出し及び受入れの確保のため,情報連携並びに特定技能外国人のための派遣及び保護の制度に関する基本的枠組みを定めることにより,特定技能外国人を保護することを目的とする。

 

2.定義

MoC の目的のため:

「制度」とは

日本の関係法令に基づき適用される,特定技能外国人の送出し・受入れの制度をいう

 

「特定技能外国人」(SSW))とは

一定の専門性・技能を有し,GoJ(日本国政府)から在留資格「特定技能」を付与されたインドネシアの自然人をいう

 

「SSW(特定技能外国人) 候補者」とは

在留資格「特定技能」の取得によって,日本で就労することを意図するインドネシアの自然人をいう

 

「受入機関」(以下「AO」という。)とは

SSW(特定技能外国人) との雇用契約の締結を意図する日本の公的又は私的な機関をいう

 

「登録支援機関」とは

SSW(特定技能外国人) に対する全ての適切な支援計画の実施に係る業務を行うための契約に基づき委託され日本の出入国在留管理庁長官に登録されている機関をいう

 

「SISKOTKLN」とは

GoI (インドネシア国政府)が運営しているインドネシア人海外労働者の派遣管理サービスを提供するオンラインのコンピュータ化されたシステムをいう

 

IPKOL」とは

インドネシアのオンラインのコンピュータ化された労働市場情報システムをいう

 

「特定活動」とは

在留資格「特定技能」の創設に伴い当面の間,日本の法令に基づき「特定技能1号」への変更を意図する一定の外国人に付与される在留資格(就労が認められる)をいう

 

3.連絡窓口

両国の政府は,MoC に基づく協力を効果的に実施するため,両国の連絡窓口を次のとおりそれぞれ指定する。

(1)日本国

出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課

 

(2)インドネシア

インドネシア労働省労働市場開発総局,国家海外労働者派遣保護庁

 

4.実施

MoC 実施のために:

(1)この MoC の下での協力は,それぞれの国において効力を有する法令の範囲内で行
われ;

(2)GoJ の権限のある当局は,法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とし;

(3)GoI の権限のある当局は,外務省,労働省,国家海外労働者派遣保護庁及び法務・
人権省とする。

 

5.守秘

一方の政府は,機密情報と指定された情報であって,MoC の枠組みにおける協力及び情報共有を通して他方の政府から入手したものを,他方の政府の書面による同意なしに公表しない。

 

6.情報連携のための基本的枠組み

(1)情報共有

両国の政府は,SSW(特定技能外国人) の円滑かつ適正な送出し・受入れを確保するため並びに SSW(特定技能外国人) の送出し・受入れ及び日本国での在留に関する問題を解決するために必要又は有益な情報を速やかに共有する。

 

(2)問題是正及びその他の事項のための協議

両国の政府は,MoC の1.に定める目的を達成するため,定期又は随時に協議し,制度の適正な運用のために改善が必要とされる問題の是正に努める。主な協議内容は次のとおりとする。

  • (a)制度に係る両国の政策の実施及び変更に関する事項
  • (b)制度の適正さの確保に関する事項
  • (c)SSW(特定技能外国人) の送出し・受入れに係る各種審査並びに日本国内の不適正な AO(受入機関) 及び在留資格「特定技能1号」を有する外国人材に対する支援(在留資格「特定技能1号」を有する特定技能外国人が同在留資格の下で活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上及び社会生活上の支援をいう。)を行う不適正な機関に対する是正措置に関する事項
  • (d)SSW(特定技能外国人) の技能及び日本語能力の測定試験の適正な実施に関する事項
  • (e)SSW(特定技能外国人) の日本国での在留管理に関する事項及び,
  • (f)上記(a)から(e)までに掲げる事項のほか,制度及びこれに関連する両国の出入国又は労働に係る他の制度の適正な運用に関する事項

 

7.GoI の約束

GoI は,インドネシアの関係法令に従い,インドネシアからの SSW(特定技能外国人) の送出しに関して次の約束を行う。

(1)IPKOL を通じて AO(受入機関) から提供される求人を確認すること。

(2)IPKOL を通じて確認された求人を公表すること。

(3)IPKOL を通じて SSW(特定技能外国人) 候補者のデータベースを提供すること。

(4)求人の公表及び SSW(特定技能外国人) 候補者のデータベースの入手のためのアクセス方法を含む適正な採用プロセスについて,IPKOL のウェブサイトに情報を公表すること。

(5)SSW(特定技能外国人) 候補者に対し,IPKOL の資格証明書の要件として自身の準備状況を更新するよう周知すること。当該要件は,日本語能力の測定試験,技能試験及び健康診断により構成される。

(6)AO (受入機関)に対する GoJ の改善命令に関する情報をインドネシアで公表すること。

(7)GoJ によって作成された登録支援機関の一覧をインドネシアで公表すること。

(8)現在査証を申請している選ばれた全ての SSW(特定技能外国人) 候補者及び日本に既に在留しているSSW(特定技能外国人) が SISKOTKLN に記録されていることを確保すること。

(9)インドネシアで選ばれた SSW(特定技能外国人) 候補者に対する出国前説明会を実施すること。

(10)インドネシアからの SSW(特定技能外国人) の送出しに関する照会を GoJ から受けた場合には,必要な情報を提供すること。

(11)現在日本に在留している SSW(特定技能外国人) 候補者に在留資格変更の推薦を発行すること。

 

8.GoJ の約束

GoJ は,日本の関係法令に従い,インドネシアからの SSW(特定技能外国人) の受入れに関して次の約束を行う。

(1)AO (受入機関)に対して改善命令を行った場合は,GoI に対して当該命令(当該改善命令の根拠となる調査結果を含む。)を通知し,登録支援機関の一覧を GoI と共有すること。

(2)求人の公表及び SSW(特定技能外国人) 候補者のデータベースの入手のためのアクセスを得るため,IPKOL に登録するよう AO (受入機関)に周知すること。

(3)IPKOL を通じ,インドネシアの SSW(特定技能外国人) 候補者の採用プロセス更新するよう AO (受入機関)に通知すること。

(4)AO (受入機関)に対し,現在日本に在留している SSW(特定技能外国人) 候補者は駐日インドネシア使節団から在留資格変更の推薦を取得することが求められることを周知すること。

(5)インドネシアの SSW(特定技能外国人) 候補者が在留資格認定証明書及び GoI が発行する SISKOTKLNの ID 番号を取得した後にのみ駐インドネシア日本使節団が就労査証が発給されるよう確保すること。

(6)日本国内において技能実習2号又は3号を良好に修了し,同じ AO (受入機関)に申請し,同様の業務を行う SSW(特定技能外国人) 候補者に対して,その SSW(特定技能外国人) への移行プロセスにおいて,日本の関係法令に従い在留資格「特定技能」が交付されるよう確保すること。

(7)日本に入国する前に AO (受入機関)が SSW(特定技能外国人) 候補者に入国前説明会を実施することを確保すること。

(8)日本に入国した後に AO (受入機関)が SSW(特定技能外国人) 候補者に入国後説明会を実施することを確保すること。

(9)インドネシアからの SSW(特定技能外国人) の受入れに関する照会を GoI から受けた場合には,必要な情報を提供すること。

(10)日本の関係法令に従って,「特定活動」としての在留が終了した後の SSW(特定技能外国人) 候補者の円滑な出国を確保するための必要な措置を講ずるよう AO (受入機関)に勧奨すること。

 

9.技能試験及び語学試験

(1)GoJ(この9.では SSW(特定技能外国人) の受入れを所管する省を含む)は,SSW(特定技能外国人) の技能試験及び日本語能力の測定試験を適正に実施する。

(2)GoI は,インドネシア国内で実施される SSW(特定技能外国人) の技能及び日本語能力の測定試験について,可能な場合は,現行法令に従って支援する。

(3)両国の政府は,当該試験に関して,別人による受験,試験の合格を証する文書の偽造若しくは変造又はその他の不正な行為について認知したときは,当該情報を共有する。

(4)SSW(特定技能外国人) 候補者は,技能実習2号を良好に修了した場合を除き,日本の法令に従って,次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすこととする。

(a) 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されること。

(b) 日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されること。

 

10.見直し

両国の政府は,必要に応じて,少なくとも1年に一度は MoC 及びその実施の見直しのため会合する。

会合の開催地及び日時は,両国の政府が決定する。会合が行えない場合は,これに代えて文書の交換を行う。

 

11.紛争の解決

両国の政府は,MoCに基づく活動の実施及びその実施に伴い生じる問題について協議し,緊密に協力の上,友好的に解決する。

 

12.開始,修正,期間及び終了

(1)MoC は,署名の日から開始する。MoC の継続期間は5年間とし,外交上の経路を通じた書面による同意により延長することができる。

(2)MoC の内容は,両国の政府の書面による同意により必要に応じて修正又は補足することができる。かかる修正又は補足は MoC の不可分の一部を成す。

(3)一方の政府は,他方の国に対し書面により通報することにより,いつでも MoC を終了できる。終了日は,当該一方の政府により終了を希望する日として通報された日から60日後とする。

(4)MoC の終了時に進行中の事業又は協力の扱いについては,両国の政府により決定される。

以上の証拠として,下名は各自の政府から正当に委任を受けて MoC に署名した。

2019年6月25日ジャカルタにおいて,英語,日本語及びインドネシア語により2通作成され,全く等しい意義を有する。解釈に相違がある場合は,英語の本文による。

 

タイトルとURLをコピーしました