目 次
運用要領別冊
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
-介護分野の基準について
平成31年3月
法務省・厚生労働省編
(制定履歴)
平成31年3月20日公表
法務大臣は,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4第1項に基づき,特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため,「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定)にのっとり,分野を所管する行政機関の長等と共同して,分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に関する方針を定めなければならないとされ,介護分野についても「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。)及び「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(平成30年12月25日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省。以下「分野別運用要領」という。)が定められました。
また,法第2条の5の規定に基づく,特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号。以下「特定技能基準省令」という。)及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)においては,各分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっているところ,介護分野についても,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成31年厚生労働省告示第66号。以下「告示」という。)において,
介護分野固有の基準が定められています。
本要領は,告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより,介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを目的としています。
第1 特定技能外国人が従事する業務
【関係規定】
法別表第1の2「特定技能」の下欄に掲げる活動
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動特定技能基準省令第1条第1項
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。一 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。
二~七(略)
分野別運用方針(抜粋)
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)とし,訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。分野別運用要領(抜粋)
第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
1.1号特定技能外国人が従事する業務
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は,上記第1の試験合格等により確認された技能を要する身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)の業務をいう。
あわせて,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理,物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。
また,1号特定技能外国人の就業場所は,技能実習同様,「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲,具体的には,介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とする。
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,本要領別表に記載された試験の合格,又は,介護福祉士養成施設修了により確認された技能を要する本要領別表に記載された身体介護等の業務に主として従事しなければなりません。
なお,身体介護等の業務とは,利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつ,整容・衣服着脱,移動の介助等をいいます。
また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,お知らせ等の掲示物の管理,物品の補充や管理が想定されます(注)。
(注)専ら関連業務に従事することは認められません。
【確認対象の書類】
- 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第1-1号)
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)
- 指定通知書等の写し
【留意事項】
介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)には,施設種別コード表(別紙)に記載の施設・事業のいずれに該当するかを記載していただき,記載した施設又は記載した事業を行う事業所であることを証明する書類として,自治体が発行する指定通知書等の写しを添付していただく必要があります。
第2 特定技能外国人が有すべき技能水準
【関係規定】
上陸基準省令(特定技能1号)
申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか,申請人が次のいずれにも該当していること。一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり,かつ,当該修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては,ハ及びニに該当することを要しない。
イ~ロ(略)
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ~ヘ(略)
二~六(略)
分野別運用方針(抜粋)
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験等に合格等した者又は介護分野の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能水準(試験区分)
ア 「介護技能評価試験(仮称)」
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
(2)日本語能力水準
ア 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え,
「介護日本語評価試験(仮称)」
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの分野別運用要領(抜粋)
第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項
1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)
(2)「介護福祉士養成施設修了」(運用方針3(1)イ関係)
(技能水準)
介護福祉士養成課程は,介護福祉の専門職として,介護職のグループの中で中核的な役割を果たし,介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るものであり,介護福祉士養成課程の修了者は,介護分野において,一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから,運用方針3(1)アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価する。2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(4)「介護福祉士養成施設修了」(運用方針3(2)イ関係)
(日本語能力水準)
介護福祉士養成施設については,留学に当たり,日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え,入学後の2年以上の養成課程において 450 時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められること等から,当該介護福祉士養成施設を修了した者は,運用方針3(2)アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するものとし,上記(1)又は(2)及び(3)の試験(※)を免除する。
(※)「国際交流基金日本語基礎テスト」,「日本語能力試験(N4 以上)」及び「介護日本
語評価試験」第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
2.従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
「介護職種・介護作業」の第2号技能実習を修了した者については,当該技能実習で修得した技能が,1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と,介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき,利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で,技能の根幹となる部分に関連性が認められることから,介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し,即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し,上記第1の試験等を免除する。
1号特定技能外国人として介護分野の業務に従事する場合には,本要領別表に定める技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。
また,介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。
なお,介護分野においては,熟練した技能を有する外国人材は,介護福祉士資格を有する者として,在留資格「介護」での在留が可能であるため,特定技能2号での受入れは行いません。
【確認対象の書類】
<試験合格者の場合>
・介護技能評価試験の合格証明書の写し
・介護日本語評価試験の合格証明書の写し
次のいずれか
・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
<試験合格と同等以上の水準と認められるものの場合>
・介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
<技能実習2号修了者の場合>
技能実習2号修了時の技能実習評価試験に合格している場合
・介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
技能実習2号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合
・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
*詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)技能水準に関するもの」を御参照ください。
【留意事項】
技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の提出が必要です。
介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には,技能試験及び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。
第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準
【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。一~十二(略)
十三 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2(略)
告示第2条
介護分野における特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)第2条第1項第13号に規定する告示で定める基準は,特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。一 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この条において「1号特定技能外国人」という。)を受け入れる事業所が,介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
二 1号特定技能外国人を受け入れる事業所において,1号特定技能外国人の数が,当該事業所の日本人等(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の介護の在留資格,5の表の特定活動の在留資格(経済連携協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として従事する活動を指定されたものに限る。)又は別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者を含む。)の常勤の介護職員の総数を超えないこと。
三 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。ただし,1号特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては,1号特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。
四 協議会に対し,必要な協力を行うこと。
五 介護分野への特定技能外国人の受入れに関し,厚生労働大臣が行う必要な調査,指導,情報の収集,意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。
特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,介護分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。
介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は,介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
また,訪問介護などの訪問系サービスについては,利用者,1号特定技能外国人双方の人権擁護,適切な在留管理の観点から,1号特定技能外国人の受入れ対象とはなりません。
1号特定技能外国人の人数枠は,事業所単位で,日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。
日本人「等」については,告示にあるとおり,次に掲げる外国人材が含まれます。
① 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
② 在留資格「介護」により在留する者
③ 永住者や日本人の配偶者など,身分・地位に基づく在留資格により在留する者
このため,日本人「等」の中には,技能実習生,EPA介護福祉士候補者,留学生は含まれません。
初めて介護分野の 1 号特定技能外国人を受け入れた場合には,当該 1 号特定技能外国人の入国後4か月以内に,厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は,協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,1 号特定技能外国人の受入れができないこととなります。
また,協議会に対し,必要な協力を行わないなどした場合には,基準を満たさないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
なお,介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会についての問合せ先は次のとおりです。
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室
E-mail: kaigo-kyogikai@mhlw.go.jp
【確認対象の書類】
- 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第1-1号)
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)
- 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書
【留意事項】
特定技能所属機関が,初めて 1 号特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該 1 号特定技能外国人の入国後4か月以内に介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる1号特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた1号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。
1 号特定技能外国人の受入れ後に当該 1 号特定技能外国人が業務に従事する事業所に変更がある場合には,特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たっては,次の書類を添付してください。届出の詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第7章第1節第1」を御参照ください。
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)
- 指定通知書等の写し
第4 上陸許可に係る基準
【関係規定】
上陸基準省令(特定技能1号)
申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか,申請人が次のいずれにも該当していること。一~五(略)
六 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
告示第1条
介護分野における出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第6号に規定する告示で定める基準は,申請人(同令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。)に係る特定技能雇用契約(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。)第2条の5第1項に規定する特定技能雇用契約をいう。次条において同じ。)において,当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣の対象としない旨が定められていることとする。
在留資格「特定技能1号」に係る上陸基準として,介護分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第6号に基づき告示をもって定めたものです。
1号特定技能外国人を受け入れるに当たっては,当該外国人は労働者派遣によるものであってはならないとするもので,1号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。
1号特定技能外国人を派遣し,又は,派遣された者を受け入れた場合には,入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し,出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして,以後5年間は,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
【確認対象の書類】
介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第1-1号)
別表(介護)