特定技能外国人受入れに関する運用要領
第1節 「特定技能1号」
【関係規定】
(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動)
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
1号特定技能外国人が従事する活動は,本邦の公私の機関(特定技能所属機関)との間の雇用に関する契約(特定技能雇用契約。法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。)に基づくものでなければなりません。
1号特定技能外国人が従事する活動は,特定産業分野に属する業務であって,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務でなければなりません。
特定産業分野における相当程度の知識又は経験を要する技能とは,当該特定産業分野における相当期間の実務経験等を要する技能をいい,当該特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。
号特定技能外国人について,在留が許可される場合には,在留期間として,1年,6月又は4月が付与されます。
許可がされる場合には,在留カードとともに,次の内容が記載された指定書が交付されます。
【指定内容】
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号の規定に基づき,同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野を次のとおり指定します。
・本邦の公私の機関
氏名又は名称 ○○○○株式会社
住 所 ○○県○○市○○町1-1
・特定産業分野 ○○
(複数の分野を指定する場合)主たる分野:○○,従たる分野:○○
(参考)従事する業務区分は,○○○○○とする。
【留意事項】
特定技能雇用契約は,法第2条の5第1項から第4項までの基準に適合しているものでなければなりません。
特定技能外国人が,転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合又は特定産業分野を変更する場合は,在留資格変更許可を受けなければなりません。
第2節 「特定技能2号」
【関係規定】
(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動)
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
2号特定技能外国人が従事する活動は,本邦の公私の機関(特定技能所属機関)との間の雇用に関する契約(特定技能雇用契約。法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。)に基づくものでなければなりません。
2号特定技能外国人が従事する活動は,特定産業分野に属する業務であって,熟練した技能を要する業務でなければなりません。
特定産業分野における熟練した技能とは,当該特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい,当該特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。
なお,平成31年4月1日現在で,「特定技能2号」による外国人の受入れが可能となるのは,「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野となっています。
「特定技能2号」は,「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが,当該技能水準を有しているかの判断は,あくまで試験の合格等によって行われることとなります。よって,「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく,他方,試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
2号特定技能外国人について,在留が許可される場合には,在留期間として,3年,1年又は6月の在留期間が付与されます。
許可がされる場合には,在留カードとともに,次の内容が記載された指定書が交付されます。
【指定内容】
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号の規定に基づき,同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野を次のとおり指定します。
・本邦の公私の機関
氏名又は名称 ○○○○株式会社
住 所 ○○県○○市○○町1-1
・特定産業分野 ○○
(複数の分野を指定する場合)主たる分野:○○,従たる分野:○○
(参考)
従事する業務区分は,○○○○○とする。
【留意事項】
特定技能雇用契約は,法第2条の5第1項から第4項までの基準に適合しているものでなければなりません。
特定技能外国人が,転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合又は特定産業分野を変更する場合は,在留資格変更許可を受けなければなりません。
「特定技能2号」での受入れができる分野は,分野省令において,「建設分野」と「造船・舶用工業分野」のみとなっています(2019年3月20日現在)。
第3節 複数の特定産業分野の業務に従事する場合の取扱い
特定技能外国人が,複数の特定産業分野の技能水準及び日本語能力水準を満たした上で,特定技能所属機関において,対応する複数の特定産業分野の業務を行わせるための各基準に適合するときは,法務大臣が当該複数の特定産業分野の業務を指定することで,特定技能外国人は当該複数の特定産業分野の業務に従事する活動を行うことが可能となります。
【留意事項】
在留諸申請における各申請書の所属機関作成用1の「2 特定技能雇用契約(2)従事すべき業務の内容」欄を3つ設けていることから,複数の特定産業分野の業務に従事させることとする場合には,主に従事することとなる特定産業分野の業務について記載欄の最上段に「主たる分野」と記載した上で当該特定産業分野名を記載し,それ以外の特定産業分野の活動を2段目以降に「従たる分野」と記載した上で当該特定産業分野名を記載してください。
別紙
- 別紙1 新たな外国人材受入れ制度(受入れ機関用)
- 別紙2 「特定技能」に係る在留諸申請に関する提出書類一覧表
- 別紙3 登録支援機関の登録申請に関する提出書類一覧表
- 別紙4 届出一覧表(特定技能所属機関)
- 別紙5 届出一覧表(登録支援機関)
- 別紙6 特定産業分野