第2章 制度の概要|特定技能外国人受入れに関する運用要領

第2章 制度の概要|特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省サイト)

第1章 在留資格「特定技能」創設の目的

第2章 制度の概要

第3章 在留資格「特定技能」

第4章 特定技能外国人に関する基準

第5章 特定技能所属機関に関する基準等

第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等

第7章 特定技能所属機関に関する届出

第8章 報告徴収・改善命令等

第9章 登録支援機関

第10 章 罰則等

 

第1節 基本方針等の策定

第1 基本方針

政府は,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の3第1項に基づき,特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため,「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成30年12月25日閣議決定。以下「基本方針」という。)を策定しています。

基本方針には,①特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項,②人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項,③当該産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項,④特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項,⑤特定技能の在留資格に係る制度の運用に関するその他の重要事項が定められています。

 

第2 分野別運用方針

法務大臣は,法第2条の4第1項に基づき,特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため,各分野を所管する行政機関(以下「分野所管行政機関」という。)の長並びに国家公安委員会,外務大臣及び厚生労働大臣と共同して,各分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(平成30年12月25日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。)をそれぞれ策定しています。

分野別運用方針には,①人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(以下「特定産業分野」という。),②特定産業分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項,③特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項,④在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項,⑤その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項が定められています。

分野横断的な質問については,法務省でも受け付けていますが,質問の内容によっては,各分野を所管する省庁を案内させていただきます。また,各分野に関する個別的な質問については,各分野を所管する省庁にお尋ねください。

 

第3 分野別運用要領

法務省,警察庁,外務省,厚生労働省及び各分野を所管する行政機関は,各分野における分野別運用方針について細目を定めた運用要領(平成30年12月25日策定。以下「分野別運用要領」という。)をそれぞれ策定しています。

分野横断的な質問については,法務省でも受け付けていますが,質問の内容によっては,各分野を所管する省庁を案内させていただきます。また,各分野に関する個別的な質問については,各分野を所管する省庁にお尋ねください。

 

第2節 受入れ分野等

第1 受入れ分野

【関係規定】
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は,次に掲げる分野とし,同項の下欄第1号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能は,基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては,第6号及び第7号に掲げるものに限る。)に係る分野別運用
方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関,法務省,警察庁,外務省及び厚生労働
省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。

一 介護分野
二 ビルクリーニング分野
三 素形材産業分野
四 産業機械製造業分野
五 電気・電子情報関連産業分野
六 建設分野
七 造船・舶用工業分野
八 自動車整備分野
九 航空分野
十 宿泊分野
十一 農業分野
十二 漁業分野
十三 飲食料品製造業分野
十四 外食業分野

基本方針において,本制度による外国人の受入れは,生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか,各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進,人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で,なお,人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うこととされています。

特定産業分野は,出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)(以下「分野省令」という。)において,次のものが定められています。なお,特定技能2号での受入れ対象は,建設分野及び造船・舶用工業分野に限られています。

1 介護分野
2 ビルクリーニング分野
3 素形材産業分野
4 産業機械製造業分野
5 電気・電子情報関連産業分野
6 建設分野
7 造船・舶用工業分野
8 自動車整備分野
9 航空分野
10 宿泊分野
11 農業分野
12 漁業分野
13 飲食料品製造業分野
14 外食業分野

 

第2 外国人材に求められる技能水準等

(1)特定技能1号

「特定技能1号」で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)に対しては,相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは,相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

当該技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

また,1号特定技能外国人に対しては,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。

当該日本語能力水準は,分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。

 

(2)特定技能2号

「特定技能2号」で在留する外国人(以下「2号特定技能外国人」という。)に対しては,熟練した技能が求められます。これは,長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい,現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって,例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる,又は監督者として業務を統括しつつ,熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

当該技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

 

第3 受入れ機関の責務

(1)関係法令の遵守

特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は,出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守することはもとより,第1章の目的を理解し,本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し,また,本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。

そこで,特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」をいう。以下同じ。)については,外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ,特定技能所属機関自身についても,特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

また,特定技能所属機関は,特定技能外国人の受入れ後は,受入れ状況等について,地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。

 

(2)支援の実施

特定技能所属機関は,1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務があります。

そのため,特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画(法第2条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成しなければならず,1号特定技能外国人支援計画については,当該支援計画が所要の基準に適合していることが求められ,特定技能所属機関については,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められます。

特定技能所属機関は,他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができ,登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。

 

第3節 特定技能外国人受入れ手続の流れ

特定技能外国人の受入れの申請は,平成31年4月1日から,全国の地方出入国在留管理局(空港支局を除く。)で受け付けます。また,登録支援機関の登録申請についても同様です。

特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れる際の手続の流れは,別紙1の1及び別紙1の2のとおりです。

特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と,特定技能所属機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については,基本的には,特定技能外国人が各試験に合格した後,特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。もっとも,特定技能雇用契約を締結した上で,受験することもできますが,各試験に合格しなければ,受入れが認められないことに留意してください。

また,必要な各試験に合格した後に,特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが一般的であると思われますが,各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。この場合であっても,必要な各試験に合格しなければ,受入れが認められないことに留意してください。

在留諸申請に必要な書類の一覧は,別紙2のとおりです。なお,出入国在留管理庁のホームページ(平成31年3月までは法務省ホームページ。以下同じ。)に様式を掲載していますので,御活用ください。

在留諸申請の方法は,在留資格認定書交付申請については,特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結した機関の職員が代理人となり行うこととなります。また,在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については,本人又は申請取次者等が,地方出入国在留管理局に出頭して行わなければなりません。

在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料ですが,在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については,許可時に4,000円が必要です。

登録支援機関に必要な書類の一覧は,別紙3のとおりです。なお,出入国在留管理庁のホームページ(平成31年3月までは法務省ホームページ。以下同じ。)に様式を掲載していますので,御活用ください。

登録支援機関の登録申請の方法については,地方出入国在留管理局に申請書類を持参又は郵送により行うことができます。

 

第4節 特定技能外国人の受入れ後に特定技能所属機関等が行う手続

第1 特定技能所属機関

特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた後に行わなければならない届出の概要は,別紙4のとおりです。

 

第2 登録支援機関

登録支援機関が支援業務を開始した後に行わなければならない届出の概要は,別紙5のとおりです。

 

別紙

 

 

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