【特定技能】ビルクリーニングの外国人雇用

【特定技能】ビルクリーニングの外国人雇用

2019年4月より導入される新たな在留資格「特定技能」で、外食業の単純労働で外国人労働者が働く事ができるようになります。

ビルクリーニング分野の人材の現状、どのような要件を満たせば特定技能で日本に在留することができるのか、また特定技能の外国人を雇用する場合の注意点などをわかりやすくご説明したいと思います。

(特定技能に関しましては『在留資格「特定技能」とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

 

ビルクリーニング特定技能1号の要件

ビルクリーニング分野の特定技能1号の資格を取得するためには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

 

「特定技能評価試験」に合格すること

特定技能評価試験に合格することで特定技能の在留資格の申請をするができます。

(特定技能評価試験の詳細に関しましては『特定技能評価試験とは』をご参照下さい。)

 

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(技能水準)

試験実施に必要な設備を備え、大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施することで適正な実施が担保されます。

多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

(評価方法)

  • 試験言語:日本語
  • 実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
  • 実施方法:実技試験
  • 実施回数:国内外でそれぞれ年おおむね1回から2回程度実施予定
  • 開始時期:平成 31 年秋以降を予定

 

(国内試験の対象者)

国内で試験を実施する場合、以下に該当する場合は受験資格が認められません。

  • 退学・除籍処分となった留学生
  • 失踪した技能実習生
  • 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
  • 在留資格「技能実習」による実習中の者

 

日本語能力水準

「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

 

ビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了すること

ビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了していることで、特定技能の在留資格を取得することができるようになります。

(技能実習制度の詳細に関しましては『外国人技能実習制度とは』をご参照下さい。)

「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能は、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行うなどの点において、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、ビルクリーニング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、特定技能評価試験は免除されます。

「特定技能」の創設から5年間に受け入れる外国人労働者のうち「技能実習」からの移行者は以下のように試算されています。

技能実習から特定技能への移行

 

ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人の業務内容

ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人が従事する業務は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務になります。

 

在留資格認定証明書の交付の停止の措置

厚生労働大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行います。

 

受入れの停止の措置

5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求めます。

再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、厚生労働大臣は、法務大臣に対し、受入れの
再開の措置を求めます。

 

ビルクリーニング分野特定技能協議会

厚生労働省は、ビルクリーニング分野の特定技能所属機関、業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者により構成される「ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)を組織します。

協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ります。

特定技能所属機関は以下の事項について必要な協力を行います。

  • 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
  • 問題発生時の対応
  • 法令遵守の啓発
  • 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等

 

ビルクリーニングの特定技能外国人に関するお問い合わせ

お問い合わせ2019年4月以降に制度が決まり次第、お問い合わせ窓口を設置予定です。

窓口設置までのあいだは、新しい情報が入り次第、随時こちらのページで情報を更新いたします。

 

 

 

 

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