特定技能外国人受入れに関する運用要領
第10 章 罰則等
次の行為については,罰則等の適用があります。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,上記の罰則(法第71条の3及び第71条の4に限る。)の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科することとしています(両罰規定。法第76条の2)
法第19条の21第1項
(改善命令等)
法第19条の21第1項の規定による処分に違反した者
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
法第19条の18第1項第1号
(特定技能雇用契約に係る届出)
法第19条の18第1項第1号の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
30万円以下の罰金
法第71条の4第1号
法第19条の18第2項第1号
(特定技能外国人の氏名及びその活動内容その他の法務省令で定める事項の届出)
法第19条の18第2項第1号の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
30万円以下の罰金
法第71条の4第1号
法第19条の20第1項
(報告徴収等)
法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
30万円以下の罰金
法第71条の4第2号
法第19条の18第1項第2号,第3号及び4号(支援計画の変更の届出,第2条の5第5項の契約に係る届出,受入れ困難に係る届出及び不正行為に係る届出)
法第19条の18第1項(第1号を除く。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
10万円以下の過料
第77条の2
法第19条の18第2項第2号及び第3号(支援の実施状況の届出及び活動内容に係る届出)
法第19条の18第2項(第1号を除く。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
10万円以下の過料
第77条の2
別紙
- 別紙1 新たな外国人材受入れ制度(受入れ機関用)
- 別紙2 「特定技能」に係る在留諸申請に関する提出書類一覧表
- 別紙3 登録支援機関の登録申請に関する提出書類一覧表
- 別紙4 届出一覧表(特定技能所属機関)
- 別紙5 届出一覧表(登録支援機関)
- 別紙6 特定産業分野