農業の外国人雇用のポイントと注意点を徹底解説します!

農業の外国人雇用のポイントと注意点

2019年4月から特定技能という在留資格が新設され、農業分野での単純労働が認められる予定です。

農業の場合は、それに先立って「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」が始まります。

また、農業の場合は技能実習生度による技能実習生の受入もあります。

農業で外国人を雇用する場合のそれぞれの制度の特徴をわかりやすくご説明したいと思います。

 

「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」とは

国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業とは、国家戦略特別区域内において、農作業や加工の作業等の農業現場で即戦力となる外国人材を「特定機関」が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。

特定機関とは、厚生労働大臣の許可を受けた労働者派遣事業者です。

つまり、農作業をする外国人と派遣業者が雇用契約を結ぶ形態の事業です。

技能実習生度との大きな違いは、外国人材と農家が雇用契約を結ぶのではなく、外国人材と派遣会社が雇用契約を結ぶという点です。

国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に関しましては『農業支援外国人受入事業とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

 

「外国人技能実習生制度」とは

技能実習制度は『我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度』と定義されています。

つまり、開発途上国等の人に日本の技術や知識を習得して母国に帰ってから役立ててもらう趣旨の制度です。

ですから「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。

この点が技能実習生度と農業支援外国人受入事業の大きな違いです。

「技能実習生」に関しましては、『外国人技能実習制度とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

それ以外の代表的な異なる点は以下の通りです。

技能実習と農業支援外国人受入事業比較表

 

「特定技能」とは

移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。

しかし深刻な人手不足に対応するために、農業の分野で単純労働を含めた就労を認める「特定技能」という在留資格が認められる方向に向かっています。(在留資格に関しては『在留資格とは』をご参照下さい)

特定技能ビザは最長で5年間の就労が認められます。

農業分野では2023年までに最大10.3万人が特定技能で就労することが予想されています。

「特定技能」に関しましては、『特定技能ビザとは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

日本の農業の人材不足の問題を解決するためには、外国人材が不可欠であるといえます。

農業分野で外国人材を雇用するためは、雇用環境の整備や言葉・文化・風習の違いなどの問題をきちんと解決して外国人材が働きやすい環境を作ることが重要になると思います。

 

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