外国人雇用の教科書(メルマガ)

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2019年から新設される「特定技能」という在留資格で、日本での外国人雇用が大きくかわります。

以下のような特定技能の基本的な情報から最新の情報までお届け致します。

  • うちの会社は外国人を雇えるの?
  • どうやって外国人を雇うの?
  • どうやって雇用する外国人を探すの?
  • 外国人を雇うにはどんな準備が必要?

などなど

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外国人雇用の教科書のメルマガをお読み頂きありがとうございます。
行政書士の横関です。

前回、特定技能外国人の採用の流れをご説明しました。

今回は、「どのようにして雇用する特定外国人を探すのか」を考えてみたいと思います。
まだ詳細が公表されていないため、推定もあわせてご紹介したいと思います。

 

【STEP4 雇用する特定技能外国人の求人方法】

 

それでは、雇用する特定技能外国人をどのようにみつけるのか考えられるパターンをみてみましょう。

 

1.登録支援機関

外国人技能実習生の場合、海外の送出し機関から事業協同組合を経由して実習生を受入れるので、「特定技能も同じように登録支援機関から外国人を紹介してもらうのですか?」というご質問をたくさんいただきます。

登録支援機関は特定技能外国人の仕事や日常生活の支援をする機関ですので、特定技能外国人を紹介する機関ではありません。
しかし、登録支援機関が職業紹介事業もおこなっている場合は、特定技能外国人を紹介してもらうケースは多いと思います。

 

2.職業紹介会社

技能実習生は職業紹介会社経由での受入はできませんが、特定技能外国人は職業紹介会社から紹介してもらうというケースが増えると思います。

 

3.海外の日本語学校

私の事務所にも海外にある日本語学校から「直接日本の企業に学生を紹介したい」というご相談を多数いただいています。
また、「日本語学校の生徒を日本企業に紹介するための法人を日本に設立したい」というお話しも増えています。

特定技能評価試験は日本以外にベトナムやフィリピンなどアジアの国で実施される予定です。

海外で特定技能評価試験と日本語試験に合格した日本語学校の生徒を、海外の日本語学校が日本に人材紹介の法人を設立して日本の企業に紹介するというケースもでてくると思います。

 

4.海外の送出し機関

海外の日本語学校と同様に技能実習生の送出し機関が日本に法人を設立して特定技能外国人を企業に紹介するというケースも増えると思います。

 

5.特定技能外国人本人

特定技能の大きな特徴は「転職ができる」という点です。
例えば外食業の特定技能の在留資格をもつ外国人の場合、同じ外食業であれば、外国人本人が企業のホームページの求人情報をみて就職を申し込むというケースも増えてくると思います。

最後までにお読み頂きましてありがとうございました。

 

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