「不法就労」の外国人を雇わないための注意点

外国人が日本に滞在して働くためには、入国管理局から働く許可をもらう必要があります。

近年、偽造した卒業証明書や虚偽の雇用証明書等を提出して在留資格を不正に取得する者(いわゆる偽装滞在者)や実習先から無断で立ち去り他の職に就く失踪技能実習生等の偽装滞在者の存在が問題となっています。

また、そういった偽装等の手口が悪質・巧妙化していることも問題になっています。

虚偽の申告や許可されていない就労をすることは「不法就労」と言う違法行為になります。

知らずに不法就労者を雇ってしまうと、雇い主にも罰則があるので注意が必要です。

それでは、日本で働く事が出来る外国人の条件や不法就労者を雇わないための注意点、不法就労者を雇った場合の罰則などをわかりやすくご説明したいと思います。

(不法就労に関する法律は『知らなかったではすまない!外国人雇用で注意するべき3つの違法行為』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい)

日本で働く事が出来る外国人とは

日本で働く事が出来る外国人とは

まず、大原則として「在留カード」を持っていない外国人(特別永住者を除く)は就労はできません。(在留カードに関しましては『在留カードとは』で詳しくご説明しています。)

「在留カード」を持っている外国人であっても、「日本で働く事が出来る在留資格」を持った外国人だけが、日本で働く事ができます。

在留カードをもっているからといって、自由に日本で働く事が出来るというわけではありません。

「日本で働く事が出来る在留資格」とはどのような資格なのでしょうか。

また、どんな在留資格であれば、どんな仕事ができるのでしょうか。

外国人を雇う前に必ず確認しなければいけない点をみてみましょう。

【ポイント1】在留カードの有効性の確認

在留カードの有効性の確認

外国人を雇う場合、まずは偽装された在留カード又は有効期限の切れた在留カードではないかといった確認が必要になります。

入国管理局のサイトで失効した在留カードの番号を確認するための情報を提供しています。

以下のページに在留カードの番号と有効期間を入力して確認しましょう。(※ 問合せ結果は在留カード等の有効性を証明するものではありません。)

在留カード等番号失効情報照会

実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在します。

以下のような在留カードの偽装を見破るポイントもご確認下さい。

在留カードの有効性の確認

【ポイント2】「就労制限の有無」の確認

在留カードの表面の真ん中あたりに水色の帯で「就労制限の有無」と書かれた欄があります。

この欄に書かれる記述にはいかのようなものがあります。

就労不可

この欄に「就労不可」と書かれている外国人は原則として働くことはできません。

ただし、裏面の下にある「資格外活動許可欄」に「許可」と書かれている場合、そこに書かれた条件の範囲では就労をすることができます。

最も一般的な資格外活動は留学生のアルバイトです。

「留学」という在留資格は就労不可ですので、原則として留学生はアルバイトをすることはできません。

しかし、資格外活動という許可をとることで週28時間以内の就労(風俗営業等を除く)をすることができるようになります。

「就労不可」と記載されている場合は、裏面の資格外活動欄も併せて確認しましょう。(資格外活動に関しましては『資格外活動とは』をご参照下さい)

在留カード(就労不可)

在留資格に基づく就労活動のみ可

外国人が日本で働く場合、どのような仕事をすることができるかを決められています。

その決められた仕事が「在留資格に基づく就労活動」です。

例えば、プログラマーとして企業に勤務する場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。

この人が独立して自分の会社を作ろうとした場合、「経営・管理」という在留資格に変更しなければいけません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で会社経営をおこなうことは出来ないのです。

以下の17種類の業種で就労できる在留資格があります。

「公用」「外交」「芸術」「宗教」「報道」「教授」「経営・管理」「法律会計事務」「医療」「教育」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「技能」「興行」「特定技能」「技能実習」「高度専門職

指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可

「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれている在留カードを持っている外国人は「技能実習生」です。

技能実習生のアルバイトは認められていませんので、この記載のある在留カードを持っている外国人は実習生として受け入れる機関以外で働くことはできません。

指定書により指定された就労活動のみ可

「指定書により指定された就労活動のみ可」と書かれている在留カードを持っている外国人は「特定活動」という在留資格を持っている外国人です。

「特定活動」とは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。

法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」というものがありますので、その指定書を確認します。

大学を卒業して日本で就職活動をする外国人やインターンシップ、ワーキングホリデーなどが該当します。

就労制限なし

「就労制限なし」と書かれている場合は、職業の種類や時間の制限なく、日本人と同じように就労することができます。

具体的には以下のような在留資格を持つ外国人です。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

「不法就労」の外国人を雇った場合の罰則

それでは、働く許可をもっていない外国人を違法で雇った場合の罰則をみてみましょう。

不法就労をさせた場合、「不法就労助長罪」という罪になります。

出入国管理及び難民認定法(入管法)では以下のように「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又は三年以下の懲役と三百万円以下の罰金の両方」という罰則が定められています。

出入国管理及び難民認定法(入管法)第七三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く」とは、宿舎を提供したり、パスポート等を預かったり、入国費用の負担等により事実上支配下に置く行為です。

雇うだけではなく、不法就労を斡旋した場合も不法就労助長罪となります。

また、以下のように「知らなかったことを理由に処罰を免れることができない」ともされていますので、必ず外国人の雇用の前には在留カードを確認しましょう。

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

先程ご説明したように、留学生であっても「資格外活動」の許可があれば、週28時間以内のアルバイトはできます。

ただし、週28時間を超す就労はできませんので、留学生を週28時間以上働かせた場合は不法就労となりますので、ご注意下さい。

外国人を雇用した後の手続

雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられている事業主の方は、外国人(「特別永住者」「外交」「公用」は除く。)を雇用した時や外国人が離職した時はハローワークへ届出をしなければいけません。(詳しくは『外国人雇用状況の届出とは』をご参照下さい)

ハローワークへ届出をする場合は入国管理局への届出は不要です。

ハローワークへの届出が義務づけられていない事業主の方は、外国人を雇用した場合や離職した場合は入国管理局へ届出をする必要があります。(「芸術」「宗教」「報道」「技能実習」を除く。)

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

外国人が日本で働くためには、いろいろなルールがあることをご理解いただけたかと思います。

外国人を雇う場合、そのルールをきちんと理解して、その外国人の就労が違法ではないかを雇主側が確認する必要があります。

確認を怠って不法就労をさせていた場合は「不法就労助長罪」という罪になる場合がありますので、充分気をつけて下さい。

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