【特定技能】フィリピン人の雇用

フィリピン人の雇用

英語が堪能なことや親日の方が多いという理由からフィリピン人の方を雇いたいという経営者も多くいらっしゃると思います。

フィリピン人を雇用する場合、他の国にはない制度に注意をしなければいけません。

フィリピン人を雇用する場合の注意点をわかりやすくご説明したいと思います。

 

POLOとは

POLOとはフィリピン人の労働雇用に感する行政機関に「労働・雇用省(Department of Labour and Employment(通称:DOLE))」と、その海外の出先機関である「海外雇用庁(Philippine Overseas Employment Administration (通称:POEA))」という行政機関があります。

POEAでは、海外で就労するフィリピン人の就労環境を守るために、出国前に就労内容や条件の詳細を審査します。

POEA(Philippine Overseas Employment Administration)

POLOはPOEAの海外の出先機関です。

日本の場合は六本木にあるフィリピン大使館の中にあります。

POLO(Philippine Overseas Labor Office)

POLOでは、雇用に関する書類審査と雇用主の面接をおこないます。

所在地 〒106-0032 東京都港区六本木5丁目15−5
電話番号 03-6441-0428
アクセス

 

フィリピン人雇用の流れ

一般的に外国人を雇用する場合、日本の在留資格の取得だけですみますが、フィリピン人を雇用する場合、POEA・POLOの審査スケジュールを念頭におきながら日本の在留資格を取得しなければいけません。

それではフィリピン人を雇用する場合の流れをみてみましょう。

(※高度人材の直接雇用は以下の流れと異なりますのでご注意下さい。)

 

POEA認定のエージェントと契約(フィリピン)

フィリピン人を雇用する場合、雇用されるフィリピン人と雇用する日本の雇用主の双方が、POEAが認定するフィリピンの現地エージェントと契約しなければいけません。

POEAの認定エージェント一覧

契約後、現地エージェントから必要書類が送られてきます。

送られてきた書類を作成してPOLOへ提出します。

 

在留資格認定証明書申請(日本・管轄の入国管理局)

日本で就労するために必要な在留資格認定証明書申請を入国管理局に提出します。

在留資格認定証明書が交付されたら、フィリピンの日本大使館にビザ(査証)の申請をおこないます。

在留資格とビザ(査証)は同じものだと思われている方も多いのですが、日本の入国管理局で交付された在留資格認定証明書を現地の大使館や領事館へ持って行き、現地で発行されるものがビザ(査証)です。

(在留資格とビザの違いは『在留資格とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい)

 

POLOの面接(日本・東京)

POLOでの書類審査が終わって問題が無かった場合、東京のPOLOにて雇用主の面接がおこなわれます。

面接は基本的には英語でおこなわれますが、通訳の同席は可能です。

面接の結果、問題が無ければ承認の証書が発行されます。

 

POEAの許可(フィリピン)

POLOの面接で発行された証書をフィリピンの就労者へ送付し、POEAへ提出します。

POEAの許可が出たら、来日の準備をおこないます。

 

「在留資格認定」と「POEAの許可」の注意点

日本の入国管理局への在留資格認定証明書の申請とPOEAの許可申請は並行しておこないます。

在留資格認定証明書をフィリピンの日本大使館に提出してビザを発行された場合、有効期限は3ヶ月間です。

もしビザを取得してから来日までに3ヶ月以上かかった場合、もう一度在留資格申請をしなければいけなくなる可能性もありますので、充分注意しましょう。

 

フィリピン人高度人材の直接雇用

2018年8月10日にフィリピン人の高度人材の直接雇用に関してPOLOのホームページで発表がありました。

フィリピン人高度人材の直接雇用

フィリピン人の高度人材を直接採用する場合、以下のような流れになります。

 

STEP1 POLOへ書類提出

雇用主はPOLOのホームページに書かれている必要書類をそろえてPOLOに提出して、書類の内容を確認されます。

POLOへ提出する書類リスト

 

STEP2 在留資格認定証明書申請

POLOの確認が終わった後に、雇用主は在留資格認定証明書を日本の入国管理局へ申請します。

 

STEP3 ビザ申請

就労者はフィリピンの日本大使館で、ビザの申請をおこないます。

 

STEP4 POEAへ書類提出

雇用されるフィリピン人が必要な書類をそろえてPOEAへ提出します。

 

STEP5 出国準備

就労者はPOEAの発行した証明書と日本領事館から発行されるビザを提示して、適法にフィリピンを出国します。

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

フィリピン人を雇用する場合、POLOというフィリピンの行政機関とのやりとりが非常に重要になりということがご理解いただけたのではないかと思います。

中国人やベトナム人は雇用したことがあるけれど、フィリピン人を雇用するのは初めてという雇用主にとっては、手続の複雑さに驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

外国人を雇用する場合、就労する外国人の国のルールもきちんと理解して雇用をすることが重要になります。

 

 

 

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