在留資格とは

海外から日本へたくさんの観光客が訪れるようになり、外国人の方が日本の文化や生活に触れる機会も多くなりました。

「日本の生活が気に入ったから、日本に住みたいな」と思う外国人の方も多いと思います。

しかし、日本に観光に来るのは簡単なのですが、「日本に住む」ことは簡単には出来ないのです。

日本に住むためには、どのような目的で住むのかを行政に申請して「在留資格」というものを認定される必要があります。

その「在留資格」とは、どういったものなのかを、ビザ(査証)との違いや在留資格認定の流れなどと併せて、わかりやすくご説明したいと思います。

ビザ(査証)とは

ビザ(査証)とは

外国人が日本に入国するには、何が必要なのでしょうか?

外国人が日本に入国するためには、原則として「ビザ(査証)」が必要になります。(※ビザが免除されている国もあります。ビザ免除国一覧

ビザ(査証)とは、外国にある日本の大使館や領事館が発給するものです。

例えば、中国の人が日本に入国する場合、中国にある日本大使館又は領事館にいってビザ(査証)を発給してもらうことになります。

大使館や領事館では、まず、その外国人が持っているパスポート(旅券)が有効であるという「確認」をしてから、その外国人は日本に入国することに支障がないという「推薦」をします。

日本の大使館や領事館が、「パスポートの有効性の確認して日本への入国を推薦すること」が「ビザ(査証)」の発給なのです。

日本大使館や領事館は、日本の外務省の管轄ですので、ビザ(査証)の発給をおこなう権限は外務省にあります。

在留資格とは

在留資格とは

それでは、今度は「在留資格」とはどういったものなのかを、詳しく見てみましょう。

「在留資格」には29種類の資格があります。

その29種類は「活動類型資格」と「地位等類型資格」の2つに大きく分ける事ができます。

活動類型資格

活動類型資格とは「外国人がそれぞれ定められた活動を行うことによって日本に在留することができる資格」です。

「それぞれが定められた活動」とは「在留資格に対応して定められている活動」を指します。

例えば、プログラマーとして日本の会社に就職をする外国人は、その人の学歴や職歴などから日本にとって必要な人だと判断された場合に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を与えられます。

これは「プログラマーとして日本に必要」と判断されて、日本に在留する許可を与えられたものなので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で会社を経営したり、飲食店のコックになったりすることはできません。

このように在留資格に対応した活動を行うことで日本に在留することができる在留資格を「活動類型資格」といいます。

活動類型資格に関しましては、出入国管理及び難民認定法別表第一に記されています。

地位等類型資格

地位等類型資格とは「定められた身分又は地位を有するものとして日本に在留することができる資格」です。

例えば、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」という立場になった場合に与えられる在留資格です。

地位等類型資格には、永住者や定住者などもあります。

地位等類型資格に関しましては、出入国管理及び難民認定法別表第二に記されています。

在留資格とビザの違い

日本への入国審査の際に、入国審査官は、まずパスポートにあるビザを確認します。

ビザには、外国人が日本に入国した後の、日本に滞在する理由が書かれています。

入国管理局は、そのビザに記載された日本での滞在理由に限定して日本に在留する資格を与え入国を許可します。

その、日本に在留する資格を「在留資格」と呼びます。

ビザの発給は外務省(日本大使館又は領事館)でしたが、入国審査は法務省(入国管理局)の管轄になります。

つまりビザ(査証)は「外務省から法務省へあてた、在留資格を与えるための推薦状」とも言えると思います。

外務省(日本大使館)は独自の審査基準があり、法務省(入国管理局)にも独自の審査基準があります。

ですから、ビザがあれば必ず在留資格が付与されるということではありません。(この点は念の為、覚えておきましょう。)

この入国時にビザを確認して在留資格を付与するかを決める審査を「上陸審査」といいます。

ビザは入国検査(上陸審査)のために必要なものですので、入国審査の後は無効になります。

かわりに入国審査の際に与えられた「在留資格」が、入国後に日本に在留する根拠となります。

つまり、ビザは入国をするために必要なもので、在留資格は「入国後に外国人が適法に日本に滞在するための資格」と言えます。

在留カードとは

在留カードとは、法務大臣が3ヶ月超の在留資格をもつ外国人に対して、その外国人が適法に在留する者であることを証明する『証明書』という性格を持っています。

3ヶ月超の在留資格ですから、3ヶ月以下の観光のような短期滞在ビザで入国した人には在留カードは交付されません。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。

16歳以上の方の在留カードには顔写真が貼付されます。

なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や入国管理局で行う各種申請手続、市区町村で行う住居地届出手続等において、在留カードとみなされます。

(在留カードに関しましては『在留カードとは』のページでも詳しくご説明していますので、ご参照下さい)

在留カード

在留カードが交付される人

在留カードが交付される人

在留資格を持つ人全てに在留カードが交付されるわけではありません。

在留カードの交付対象となるのは、中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)です。

具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

「在留資格を有しない人」とは

6.の「在留資格を有しない人」とは、不法滞在者の事を指します。

「不法滞在者に在留カードが支給されないのは当たり前」と思われるかもしれませんが、外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていたのです。

そのため、敢えて在留カードの交付の対象とならない人の条件に「在留資格を有しない人」があげられているのです。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書

ビザ(査証)は外務省の管轄である日本大使館又は領事館で、パスポートの有効性を確認して、法務省の管轄の入国管理局に在留資格の付与を推薦するものでした。

観光などのように短期間の滞在であれば、パスポートの有効性などから判断してビザを発給することができます。

しかし、日本で会社を設立して経営者として日本に在留するような場合は、外国の大使館や領事館では判断が難しいケースがあります。

そこで、ビザを発給する為の審査の推薦として、入国管理局が、日本に入国しようとする外国人が日本で行う予定の活動が虚偽のものではなく、入国管理法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であること審査して、法務大臣がこれを証明します。

「在留資格認定証明書」とは、この法務大臣の出す証明書のことを言います。

在留資格認定書の交付が在留資格の付与と思われている人も多いのですが、実際には、在留資格認定証明書の交付(入国管理局)→ビザの発給(日本大使館又は領事館)→在留資格の付与(入国管理局)という流れになります。

ビザが発給されても必ずしも在留資格が付与されるとは限らないのと同様に、在留資格認定証明書が交付されたからといって、必ずビザが発給されるという訳ではないという点も、念の為覚えておきましょう。

在留資格認定書の有効期限

在留資格認定書の有効期限

在留資格認定書には発行後3ヶ月の有効期限が設定されています。

在留資格認定書の期限は、ビザの発給までの期限ではなく、日本の入国までの期限です。

在留資格認定書の発行後3ヶ月以内にビザは発給されたとしても、日本に入国していない場合は在留資格認定書が失効してしまいますので、ご注意下さい。

在留資格の種類

「出入国管理および難民認定法(入管法)」という法律で在留資格が決められています。

外国人が日本で滞在するためには、必ずどれか1つの在留資格を持っていなければなりません。

この在留資格には有効期限があります。

期限内に更新の手続をせずに期限が過ぎた場合は「不法滞在」となります。

「不法滞在」になると、刑罰や強制退去の対象になりますので注意が必要です。

(2019年4月に新設された「特定技能」に関しましては『特定技能ビザとは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

活動類型資格

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授大学教授等5年,3年,1年又は3月
芸術作曲家,画家,著述家等5年,3年,1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年,3年,1年又は3月
報道外国の報道機関の記者,カメラマン5年,3年,1年又は3月
高度専門職ポイント制による高度人材1号は5年,2号は無期限
経営・管理企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,4月又は3月
法律・会計業務弁護士,公認会計士等5年,3年,1年又は3月
医療医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
介護
興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年,1年,6月,3月又は15日
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年,3年,1年又は3月
特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)い範囲)
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人3年,1年又は6月
技能実習1号技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)ない範囲)
技能実習2号技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)ない範囲)
技能実習3号技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)ない範囲)
文化活動日本文化の研究者等3年,1年,6月又は3月
短期滞在観光客,会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
研修研修生1年,6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
特定活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年,4年,3年,2年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

地位等類型資格

在留資格該当例在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格の取消し

在留資格は一度取得した後でも取消される可能性もあります。

例えば、1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は退去強制となり、再度日本に入国することができなくなります。

また、「技術・人文知識・国際業務」でA社にエンジニアとして勤めていた外国人が、会社を退職して、その後就職活動をせず3ヶ月以上就職せずにいる場合なども在留資格の取消し対象になります。

在留資格が取消された場合、悪質性が高い理由の場合は退去強制となります。

詳しくは『在留資格の取消し制度とは』でご説明していますので、ご参照下さい。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ビザ(査証)と在留資格は同じ意味で使われる事が多いのですが、実際には異なった制度であるとご理解頂けたかと思います。

また、ビザは外務省(日本大使館又は領事館)、在留資格認定は法務省(入国管理局)とそれぞれ別の管轄で行われていることもお判り頂けたかと思います。

日本で生活する為に必要な「在留資格」とはどういったものなのかを、しっかりご理解されるのが良いかと思います。

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