【特定技能】宿泊 上乗せ基準告示

〇国土交通省告示第三百六十一号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件を次のように定める。

平成三十一年三月十五日
国土交通大臣石井啓一

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件

 

上陸のための条件

第一条
宿泊分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

 

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準

第二条
宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。


旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。

イ 旅館業法第三条第一項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。

ロ 一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号において「風営法」という。)第二条第六項第四号に規定する施設において就労させないこととしていること。

ハ 一号特定技能外国人に、風営法第二条第三項に規定する接待を行わせないこととしていること。


国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に当該協議会の構成員となること。


前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。


国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。


登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。この場合において、第二号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「宿泊分野に係る一号特定技能外国人の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する一号特定技能外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた」と読み替えるものとする。

附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。

 

 

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