外国人の社会保険

在留資格の仕事をしていると、外国人の方から「病気をしたら困るので健康保険には入りますが、年金をもらうまで日本にいないから年金は払いたくありません」と聞かれることがあります。

雇用主様からも「外国人は社会保険に加入させなくてもいいんですか」というご質問をいただくことがあります。

外国人は免除されるのでしょうか?

外国人を雇用した場合の社会保険に関してわかりやすくご説明したいと思います。

日本の社会保険制度

日本の社会保険制度

日本の社会保険には「厚生年金保険」「健康保険」「労災保険」「雇用保険」の4つの保険があります。

厚生年金と健康保険はセットになっていますので、厚生年金には加入しないけれど健康保険には加入するということはできません。

ただし、厚生年金に関しては、社会保障協定を締結している国の外国人の場合は例外もあります。(社会保障協定に関しては後ほどご説明します)

厚生年金と健康保険は国籍問わず、「強制適用事業所」で常時雇用される従業員は加入手続をしなければいけません。

外国人従業員が「加入したくないから加入しません」とか、雇用主が「外国人だから社会保険は必要ないだろう」と決めることはできません。

厚生労働省の「外国人を雇用する事業主の方へ」というパンフレットにも以下のように書かれています。

雇用保険、労災保険、健康保険および厚生年金保険に係る法令の内容および保険給付に係る請求手続等について、周知に努めること。

労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。

在留資格の審査に関して

外国人が日本で働く場合、就労することができる在留資格を取得しなければいけません。

在留資格は1年、3年、5年と期限があり、期限が切れる前に更新をしなければいけません。(詳しくは『在留資格とは』をご参照下さい。)

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」には、「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。」と注意書きはされていますが、社会保険への加入の促進を図るため,平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求められるようになっています。

しかし、2018年11月9日の衆院法務委員会で、山下貴司法相が「特定技能」といった新たな受け入れ制度では外国人労働者の社会保険加入を進め、悪質な滞納者には在留を認めない方向で検討していることを明かされたそうです。

今後は在留資格の更新にあたって特定技能以外でも社会保険への加入が要件となる可能性もあると思います。

外国人の厚生年金・健康保険

まずは加入がセットになっている厚生年金と健康保険からみてみましょう。

特に厚生年金に関しては「社会保障協定」や「脱退一時金」といった制度があるので注意が必要です。

厚生年金・健康保険に加入義務のある会社

厚生年金・健康保険への加入が義務つけられている法人や個人事業主を「強制適用事業所」と言います。

厚生年金・健康保険の加入義務は国籍を問いませんので、強制適用事業所が雇用した外国人は厚生年金・健康保険の加入義務があります。

強制適用事業所は以下のように定められています。

強制適用事業所

強制適用事業所は、次の(1)か(2)に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。

(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業 b土木建築業 c鉱業 d電気ガス事業 e運送業 f清掃業 g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業 k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業 n通信報道業など

(2)国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

法人の場合、厚生年金と健康保険に加入しなければいけません

雇用主が株式会社、合同会社、有限会社などどのような形態の法人であっても、従業員一人だけの会社であっても、雇用主が法人の場合は、雇用した外国人は厚生年金と健康保険に加入しなければいけません。

個人事業主の場合、製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療保健業・通信報道業などの事業を行っていて、かつ 常時5人以上の従業員を使用する場合は加入義務があります。

厚生年金・健康保険に加入義務のある会社

外国人アルバイトの厚生年金・健康保険

就労ビザを取得する場合、常時雇用が前提となるので社会保険への加入は義務となりますが、「資格外活動」の許可がある留学生や家族滞在の外国人をアルバイトで雇った場合はどうなるのでしょうか。(※資格外活動に関しましては『資格外活動とは』で詳しくご説明しておりますので、ご参照下さい)

パートタイマー・アルバイト等の外国人が厚生年金・健康保険の加入義務対象になるかは、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。

≪判断基準≫次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。

  • (ア)労働時間 1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
  • (イ)労働日数 1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

例えば、一般社員の所定労働時間が週40時間、月160時間の場合、週30時間及び月120時間以上働く場合は厚生年金・健康保険の加入対象者となります。

(※資格外活動の外国人を週28時間以上働かせた場合、不法就労助長罪となる可能性がありますのでご注意下さい。)

外国人アルバイトの厚生年金・健康保険

ただし、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

社会保障協定とは

外国人が日本で働く場合、日本の社会保障制度に加入をする必要があります。

その場合、自国の社会保障制度の保険料と日本の社会保障制度を二重に負担しなければならない場合が生じる可能性があります。

また、日本で年金を受けとるためには、一定の期間年金に加入しなければならないため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。

社会保障協定は、以下のような問題を解決するために締結するものです。

  • 「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
  • 保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)

社会保障協定を締結している国の外国人には、この制度を説明されるのが良いと思います。

社会保障協定の発効状況

2022年6月時点における、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。

日本は23ヶ国と協定を署名済で、うち22ヶ国は発効しています。

「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効であることにご注意ください。

(注)イギリス、韓国、イタリア及び中国については、「保険料の二重負担防止」のみです。

協定が発効済の国ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ(※) スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン
署名済未発効の国イタリア 

(※)2022年6月に現行協定の一部改正

脱退一時金とは

脱退一時金とは、外国人が帰国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、払い込んだ保険料の額に応じて一定の金額の払い戻しを請求することができる制度です。

脱退一時金は外国人本人が申請をおこない、帰国後に支給されます。

日本年金機構の「短期在留外国人の脱退一時金」のページで、各外国語での脱退一時金の請求書があります。

「年金をもらえるようになる前に帰国するから日本で年金を払いたくない」という外国人の方には、この脱退一時金の制度を説明してあげましょう。

厚生年金の脱退一時金支給要件

支給要件は以下のとおりです。

  • 厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること
  • 日本国籍を有しない方であること
  • 老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと

ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。

  • 国民年金の被保険者となっているとき
  • 日本国内に住所を有するとき
  • 障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき
  • 最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
    (ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)

会社を辞めても日本に住所がある場合は脱退一時金の請求はできません。

厚生年金の脱退一時金の額

厚生年金の脱退一時金は次の式で計算されます。

(1)被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2)支給率

(1)被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は以下の A+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

(2)支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の(最終月が1~8月であれば、前々年10月の保険料率)保険料率に2分の1を乗じた保険料率に以下の表の数を掛けたものをいいます。

※なお、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われました。

2021年(令和3年)4月より、最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月以降の方については、計算に用いる月数の上限が60月(5年)となりました。

外国人の雇用保険

労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要になります。

外国人労働者も日本人労働者と同様に、加入条件を満たす場合は雇用保険に加入手続が必要です。

雇用保険の加入条件

以下の条件を満たす場合は雇用保険に加入させなければいけません。

アルバイトやパート社員であっても、以下の条件を満たす場合は加入手続が必要です。

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
  • 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

雇用保険の適用除外

雇用保険の加入条件を満たした場合でも、以下の場合は適用除外といって雇用保険に加入できません。

(適用除外)
雇用保険法 第六条

次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
三 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

適用除外の四は「全日制の教育機関に通う学生」です。

外国人を雇う場合、この適用除外に該当する場合としない場合があります。

どのような点に注意が必要なのかをみてみましょう。

全日制教育機関に通う留学生

全日制教育機関に通う留学生

「留学」という在留資格は原則として就労することができませんが、「資格外活動」という許可を取って週28時間まで働くことができます。

この場合、雇用保険の加入条件を満たす場合がありますが、全日制の教育機関、いわゆる昼間部の学生は雇用保険の加入対象外となります。

しかし、卒業見込証明書があって卒業時に就職して引き続きその事業の従事する場合は被保険者となります。

通信教育、大学の夜間学部、定時制高校等の学生が雇用保険の加入条件を満たす場合は、雇用保険の加入手続きが必要になります。

ワーキングホリデー

ワーキングホリデー

ワーキングホリデー制度を使って日本で就労をするケースがあります。

このワーキングホリデーという制度で日本に在留する外国人は「特定活動」という在留資格を取得します。

ワーキングホリデーは日本に在留する目的が「休暇」であって「就労」ではないため、雇用保険の被保険者とはなりません。

ワーキングホリデーに関しましては「特定活動とは」のページで説明していますのでご参照下さい。

外国人の雇用保険加入手続

外国人の雇用保険の加入手続きは、まず日本人と同じように「雇用保険被保険者資格取得届」の1~17欄に必要な事項を記入します。

さらに「18.備考欄」に国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無を記入します。

「18.備考欄」には、外国人から口頭で聞いて記入するのではなく、必ず在留カードを確認して記入するようにして下さい。

在留カードに関しましては『在留カードとは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

雇い入れ日の翌月10日までに事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届出をします。

雇用保険被保険者資格取得届の見本

雇用保険に加入しない外国人を雇用した場合の届出

雇用保険の加入対象外のアルバイト社員や留学生、ワーキングホリデーの外国人であっても、外国人が入社・退職した場合には「外国人雇用状況の届出」を事業所を管轄するハローワークに提出しなければいけません。

提出期限は入社・退社した月の翌月末までとなっています。

(雇用保険被保険者の場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を出しますので「外国人雇用状況の届出」を出す必要はありません)

この届出を怠ると30万円以下の罰金を科せられる可能性がありますので注意して下さい。

「外国人雇用状況の届出」に関しましては『「外国人雇用状況の届出」とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

外国人の労災保険

労災保険は、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられる「強制保険」です。

外国人労働者も日本人労働者と同様に労災保険に加入させなければいけません。

正社員、パート、アルバイト、日雇など労働や雇用形態を問わず、すべての労働者が対象になります。

派遣労働者の場合は、派遣元の事業所が加入します。

事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。

労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度

不法就労者の労災保険

労災保険は、不法就労者であっても適用されます。

外国人が不法就労であることを知っているか知らないかに関係なく適用されます。

外国人の不法就労等に係る対応について 昭和63.1.26 基発50号」には以下のように書かれています。

一 労働関係法令違反がある場合の対処

(一) 職業安定法、労働者派遣法、労働基準法等労働関係法令は、日本国内における労働であれば、日本人であると否とを問わず、また、不法就労であると否とを問わず適用されるものであるので、両機関は、それぞれの事務所掌の区分に従い、外国人の就労に関する重大悪質な労働関係法令違反についても情報収集に努めるとともに、これら法違反があつた場合には厳正に対処すること。

未加入で労災事故が発生した場合、先程ご説明しました費用徴収制度の対象となりますので、必ず労災保険の加入手続きをとるようにして下さい。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

基本的に社会保険の条件は外国人と日本人は同じですが、外国人の場合の注意点があるということもご理解いただけたかと思います。

特に「年金をもらうまで日本にいないから、私は年金は払わない」と言われた場合、社会保障協定の発効済の国なのかを確認する必要があります。

理由を説明せずに加入手続きをするのではなく、外国人の方に日本の社会保険制度をきちんと説明して納得していただくことが大事だと思います。