【特定技能】介護の外国人雇用

【特定技能】介護の外国人雇用

2019年5月11日現在で介護業界で働くことができる外国人は「介護」「特定活動経済連携協定(EPA)」「技能実習」「特定技能」の4種類の在留資格があります。

介護人材の現状、どのような要件を満たせば特定技能で日本に在留することができるのか、また特定技能の外国人を雇用する場合の注意点などをわかりやすくご説明したいと思います。

(特定技能に関しましては『在留資格「特定技能」とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

介護の特定技能の試験に関しましては『「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」とは』で詳しくご説明しています。

 

介護人材の現状

外国人材受入れの必要性介護分野の有効求人倍率は、近年一貫して上昇を続けており、2017年度においては3.64倍と、全平均の1.54倍と比較し、2ポイント以上高い水準にあります。

「有効求人倍率」とは、1人あたりの求職者に対して、
どれだけの求人数があるのかを示す指標です。

つまり、2017年の介護業界では、364人を求人しても、100人しか集まらない状況ということになります。

また、地域によって高齢化の状況等は異なっており、都道府県別の介護分野の有効求人倍率
は、全都道府県においておおむね2倍以上の状況にあります。

2024年までに約30万人程度の人手不足が予測されています。

 

外国⼈介護⼈材受⼊れの仕組み

外国人介護人材には、今回新設される「特定技能」に加えて、従来の「EPA」「在留資格(介護)」「技能実習」の合計4種類あります。

EPAでの介護人材は2018年の受け入れは773人となっています。制度が始まった2008年からの累計でも4,265人です。

在留資格(介護)は2017年9月から始まった在留資格で、2018年6月末時点で177人です。

技能実習(介護)は2018年11月から受け入れを開始し、2018年10月末時点で247人が来日しています。

外国人介護人材受入の仕組み

 

特定技能(介護)とは

2024年までに予想される介護人材の人手不足数は約30万人ですので、現状のEPAや在留資格(介護)、技能実習(介護)の外国人材だけでは明らかに補う事ができません。

もちろん、全て外国人材に頼って人手不足を解消するわけではありませんが、国内での対策をしても尚人手不足になると思われる6万人を特定技能で雇用するという計画をたてられています。

ですから、介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は最大6万人として、「6万人」を今後5年間の受入れの上限として運用されます。

6万人(5年間の受入れ見込数)を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求めます。

再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、厚生労働大臣は、法務大臣に対し、受入れの再開の措置を求めます。

特定技能介護分野運用方針

 

介護特定技能1号の要件

介護の特定技能1号の資格を取得するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

介護技能試験・日本語試験の概要

 

「介護技能評価試験」に合格すること

介護の場合、技能実習からの移行者がいないため、技能評価に関しましては、介護技能評価試験に合格することで特定技能の在留資格の申請をすることになります。

(特定技能評価試験の詳細に関しましては『特定技能評価試験とは』をご参照下さい。)

ア 「介護技能評価試験」

イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

 

日本語試験に合格すること

介護の場合、日本語能力判定テストだけではなく、介護日本語評価試験にも合格しなければいけません。

 

日本語能力判定テスト

ア 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。

イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

 

介護日本語評価試験

「介護技能評価試験」と「日本語能力判定テスト」(又は「日本語能力試験(N4以上)」)の試験により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、「介護日本語評価試験」を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認する。

 

介護分野の第2号技能実習を修了すること

介護分野の第2号技能実習を修了していることで、特定技能の在留資格を取得することができるようになります。(技能実習制度の詳細に関しましては『外国人技能実習制度とは』をご参照下さい。)

ただし、技能実習の介護は2017年の制度改正から始まったため、介護での「技能実習」から「特定技能」への移行者はいないものと試算されています。

「特定技能」の創設から5年間に受け入れる外国人労働者のうち「技能実習」からの移行者は以下のように試算されています。

技能実習から特定技能への移行

EPA介護福祉士候補者の在留資格「特定技能1号」への移行

EPA介護福祉士候補者として入国し、4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者(※1)については、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして、 「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等が免除されます。

「特定技能1号」に移行することにより、さらに最長で5年間(※2)、引き続き、介護施設等で就労することが可能となります。

(※1)具体的には、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により、
・ 合格基準点の5割以上の得点であること
・ すべての試験科目で得点があること
について、地方出入国在留管理官署で確認します。

(※2)5年の在留期間中に介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格「介護」に移行が可能となります。
この場合は、在留期間更新の回数制限なく、介護施設等で就労することができます。

EPA介護福祉士候補者の在留資格「特定技能1号」への移行

必要書類

法務省HPに掲載されている提出書類
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html

法務省HPの 「4 その他立証資料はこちら」をクリックしてください。「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」がご覧いただけます。

確認表の中において「特定技能1号」・「変更」の欄に示されている書類(※)が必要になります。

確認表の「72 特定技能外国人受入れに関する運用要領(別冊(分野別)※)に記載された確認対象の書類」とは、以下の①から⑤までに掲げる書類となります。
① 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第1-1号)(※)
② 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)(※)
③ 指定通知書等の写し
④ 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
⑤ 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関が、初めて1 号特定技能外国人を受け入れる場合は不要です)
(※) 各種申請様式や特定技能外国人受入れに関する運用要領別冊(介護分野)については、法務省HPにPDF版・WORD版が掲載されていますので、ご利用ください。

(HPアドレス)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

 

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(※1)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(※2)(TEL:0570-013904)にお問い合わせください。
※1 出入国在留管理庁HP http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
※2 出入国在留管理庁HP http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

 

受付時間

平日午前9時~12時、午後1時~4時

(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方出入国在留管理官署)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)にお問い合わせください。)

 

相談窓口

地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)

標準処理期間・手数料

2週間~1か月

許可されるときは4,000円が必要となります。(収入印紙で納付)

 

「特定技能1号」から在留資格「介護」への移行

「特定技能1号」で介護の仕事を3年以上続けて、さらに介護福祉士の資格を取得した場合、既存の在留資格「介護」に移行できるようにすることを検討されています。

 

介護の1号特定技能外国人の業務内容

介護の1号特定技能外国人が従事する業務は身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。

訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象なりません。

 

特定技能所属機関に課す条件

特定技能外国人を雇う機関には以下のような条件が課せられています。

  • 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
  • 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  • 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  • 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

 

介護の特定技能外国人の雇用形態

直接雇用のみ認められます。

派遣形態は認められません。

 

特定技能1号の外国人材の介護報酬上の取扱い

特定技能1号の外国人については、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等であることか
ら、就労と同時に配置基準に算定します。

ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることが求められます。

介護報酬の取扱の考え方

 

「外国人介護人材受入環境整備事業」の創設

今後増加が見込まれる外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるよう、以下のような取組を通じて、その受入環境の整備が推進されます。

  • 介護分野における特定技能1号外国人の送出しを行う外国において、介護の技能水準を評価するための試験等を実施
  • 介護技能の向上のための研修等の実施に対する支援
  • 介護の日本語学習を自律的に行うための環境整備の推進に対する支援
  • 介護業務の悩み等に関する相談支援等を実施

「外国人介護人材受入環境整備事業」の創設

 

介護の特定技能外国人に関するお問い合わせ

お問い合わせ2019年4月以降に制度が決まり次第、お問い合わせ窓口を設置予定です。

窓口設置までのあいだは、新しい情報が入り次第、随時こちらのページで情報を更新いたします。

「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

 

 

 

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